○一宮市ごみの減量等の推進に関する条例

平成13年12月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市民、販売業者及び市の三者が相互に連携を図り、協力し合って、ごみをできる限り出さないこと、物を大切にすること、及び使い終わったものを資源として有効利用することを原則に、ごみの減量、資源の有効利用及び環境にやさしい商品の購入(以下「ごみの減量等」といいます。)を推進し、市民が将来にわたり安心して暮らせる環境を形成し、これを未来の子供たちに引き継いでいくことを目的とします。

(市の役割)

第2条 市は、常にごみの回収システムを見直し、ごみの減量等に的確かつ最も効果的な方法を採用します。

2 市は、環境にやさしい商品の購入に努め、市の事業全体で環境に対する負荷を軽減します。

3 市は、ごみの減量等に関する様々な情報提供及び啓発活動を行うなどして、市民の意識の向上を図ります。

(販売業者の役割)

第3条 販売業者は、簡易な包装に努め、素材に配慮しながら、包装材、包装紙、レジ袋等商品を包装するための容器(次項において「包装容器」といいます。)の減量及び資源の有効利用を推進する仕組みを作りましょう。

2 販売業者は、すべての商品について、消費後の包装容器及び商品自体の処理に関して的確かつ効果的な措置を講ずるよう製造業者へ働きかけましょう。

3 販売業者は、ごみの減量等を推進するため、消費者への分かりやすい情報提供及び消費者との対話に努めましょう。

(市民の役割)

第4条 市民は、自己の出すごみについて責任を持ち、常にごみを出す際のルールを守りましょう。

2 市民は、長く使えるもの、繰り返して使えるもの、リサイクルに適したもの及びリサイクルをしてできたものを購入しましょう。

3 市民は、購入した商品を入れる袋等を常に持参し、過剰な包装を断りましょう。

4 市民は、食生活を見直しながら、食品の無駄な廃棄をなくし、生ごみのリサイクルに努めましょう。

(助言又は指導)

第5条 市長は、ごみの減量等を推進するため、必要と認めるときは、市民又は販売業者に対して必要な助言又は指導を行うことができます。

(協議)

第6条 この条例の施行に当たり、ごみの減量等に対する取組方法に問題が生じたときは、一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年一宮市条例第10号)第7条に規定する一宮市廃棄物減量等推進審議会で協議します。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。

この条例は、平成14年4月1日から施行します。

一宮市ごみの減量等の推進に関する条例

平成13年12月20日 条例第30号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成13年12月20日 条例第30号