○一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年4月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年一宮市条例第56号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則33・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(温水プール等の使用手続)
第3条 温水プール又はトレーニングルームを使用しようとする者は、入場券又は回数券を購入し、係員に提出しなければならない。ただし、利用料金が無料とされている者及び利用料金の減免を受けた者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、回数券により温水プールに係る利用料金を納付しようとする場合においては、使用区分の異なる回数券又は金銭を組み合わせる方法によることができる。ただし、その組合せにより納付することとなる金額が本来納付すべき利用料金の額を超える場合においても、回数券又は金銭による精算は、行わないものとする。
(平20規則21・令2規則7・一部改正)
(ロッカーの使用手続)
第4条 ロッカーを使用するときは、必要な貨幣を当該ロッカーの投入口に投入し、施錠しなければならない。この場合において、ロッカーの使用を終了したときは、投入された貨幣を返却するものとする。
2 ロッカー使用中における鍵の管理は、当該ロッカーを使用する者が行うものとする。
(施設の使用手続)
第5条 条例第5条の規定により、次に掲げる施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) エコホール
(2) 体験学習室
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3か月前(次に掲げる場合にあっては、6か月前)から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する事業に使用する場合
(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業に使用する場合
3 施設の使用時間帯の区分その他施設の使用に関し必要な事項については、市長が別に定める。
4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、施設使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
5 使用の許可を受けた内容の変更又はその取消しをしようとする者は、施設使用許可(変更・取消し)届出書により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平20規則21・一部改正)
(同伴者に係る利用料金の適用範囲)
第6条 条例別表に規定する小学校2年生以下の者又は心身障害者に同伴する大人に係る利用料金は、当該小学校2年生以下の者又は心身障害者1人につき大人1人に対して適用する。
(平20規則21・一部改正)
(無料入場者に係る手帳等の提示)
第7条 条例別表の規定により利用料金が無料とされている者は、身体障害者手帳等その他その資格を証する書面を窓口において提示しなければならない。ただし、小学校就学前の者については、この限りでない。
(平20規則21・一部改正)
(1) 災害その他使用者の責めによらない不可抗力により、施設を使用することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 利用料金の還付額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の規定に該当する場合 納付額の全額
(2) 前項第2号の規定に該当する場合 納付額以内で市長が必要と認める額
(平20規則21・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 条例第8条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、その提出を要しないと市長が特に認めたときは、この限りでない。
(平20規則21・一部改正)
(回数券の様式の変更等に伴う精算)
第10条 回数券の様式又は利用料金の額を変更した場合において、旧回数券と新回数券との引換えを行う際の利用料金の差額の精算については、市長が別に定めるところによる。
(平20規則21・一部改正)
(平26規則37・追加)
(1) 小学校2年生以下の者又は心身障害者で、これらの者2人につき1人の大人が同伴していないもの
(2) 酒気を帯びている者
(3) 伝染性疾病のある者
(4) 畜獣類を伴う者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上支障があると認める者
2 市長は、施設の管理上特に必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の使用に当たっては、使用責任者を置き、使用開始前に職員との打合わせを十分に行い、その指示に従うこと。
(2) 条例第11条の規定により採られた措置に従うこと。
(3) 使用中は、許可証を常に携帯し、職員の請求があったときは、いつでもこれを提示すること。
(4) 条例及び規則並びに許可に付された条件を遵守すること。
(5) 小学校2年生以下の者又は心身障害者が温水プールに入場しようとするときは、当該小学校2年生以下の者又は心身障害者2人までごとに1人の大人が同伴すること。
(行為の禁止)
第13条 使用者は、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、又は破損する行為
(2) 所定の場所以外での喫煙、飲食又は火気の使用
(3) 騒音を発し、他人に対して迷惑又は危険となる行為
(4) 許可を受けないで、金品を募集し、物品を展示し、又は販売し、宣伝し、若しくは勧誘する行為その他これらに類する行為
(5) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はピン及び釘の類を打つ行為
(6) 使用の許可を受けていない施設又は設備を使用する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀又は保安を害し、施設の管理上支障を及ぼす行為
(帳票)
第14条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) エコハウス138温水プール・トレーニングルーム入場券
(2) エコハウス138温水プール・トレーニングルーム回数券
(3) エコハウス138施設使用許可申請書
(4) エコハウス138施設使用許可書
(5) エコハウス138使用許可(変更・取消し)届出書兼利用料金還付申請書
(6) エコハウス138利用料金減免申請書
(平20規則21・一部改正)
(平19規則33・追加、平20規則21・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則33・旧第15条繰下)
付則
1 この規則は、平成13年4月27日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第21号)
この規則中、第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日からそれぞれ施行する。
付則(平成26年10月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条の2関係)
(平26規則37・追加)
区分 | 利用料金の上限額 | |
卓球台 | 大人 1人1時間 | 100円 |
小学生及び中学生 1人1時間 | 50円 |
備考 卓球台に係る利用料金については、心身障害者及び小学校就学前の者は、無料とする。