○一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日

条例第56号

(設置)

第1条 市民の体力及び健康の保持及び増進を図るとともに、環境問題等に関する市民の理解と認識を深めるため、一宮市余熱利用施設(以下「余熱施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 余熱施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 エコハウス138

位置 一宮市奥町字八瀬割40番地1

(平17条例113・一部改正)

(休館日)

第3条 余熱施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月8日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者(第16条の規定により余熱施設の管理を行う指定管理者をいう。次条及び第6条から第8条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平19条例27・一部改正)

(開館時間)

第4条 余熱施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平19条例27・一部改正)

(使用の許可)

第5条 余熱施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、余熱施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用料金)

第6条 余熱施設を使用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

(平19条例27・全改)

(利用料金の不還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例27・全改)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平19条例27・全改)

(使用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、余熱施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 余熱施設の施設又は設備若しくは器具を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、余熱施設の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に余熱施設を使用してはならない。

(使用の制限等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 職員の指示に従わないとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、余熱施設の管理上その使用を適当でないと市長が認めるとき。

2 前項の規定による使用の制限等により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又はその使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合における費用は、使用者の負担とする。

(特別の設備)

第13条 使用者は、余熱施設の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、余熱施設の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、余熱施設の建物、付属設備又は器具を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り等)

第15条 使用者は、使用中の施設に職員が職務上立ち入るときは、これを拒んではならない。

2 使用者は、前項の職員の指示に従わなければならない。

(指定管理者)

第16条 市長は、余熱施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に余熱施設の管理を行わせることができる。

(平19条例27・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に余熱施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施に関する業務

(4) 第6条の利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条第9条及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例27・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則並びにその他の法令の定めるところに従い、適正に余熱施設の管理を行わなければならない。

(平19条例27・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例27・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月27日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成17年3月24日条例第113号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、平成20年7月1日以後の期間に係るエコホール及び体験学習室の使用の許可に係る手続については、同日前においてもこれを行うことができる。

別表(第6条関係)

(平19条例27・平20条例11・一部改正)

区分

利用料金の上限額

温水プール

大人 1人1回

400円

大人(小学校2年生以下の者又は心身障害者に同伴する場合に限る。)、小学生及び中学生 1人1回

200円

トレーニングルーム

大人 1人1回

400円

回数券

温水プール及びトレーニングルーム用

大人 1冊10回分

3,000円

温水プール用

大人(小学校2年生以下の者又は心身障害者に同伴する場合に限る。)、小学生及び中学生 1冊10回分

1,500円

エコホール・体験学習室

午前10時から午後0時30分まで

2,200円

午前10時から午後5時まで

5,600円

午前10時から午後9時まで

8,600円

午後1時から午後5時まで

3,400円

午後1時から午後9時まで

6,400円

午後5時30分から午後9時まで

3,000円

付属設備

規則で定める種類

規則で定める額

備考

1 この表において、「大人」とは、年齢15歳以上の者(中学生を除く。)をいう。

2 この表において、「1回」とは、使用を許可された日の入館から退館までをいう。

3 この表において、「心身障害者」とは、身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者をいう。

4 トレーニングルームの使用は、大人に限るものとする。

5 温水プール及びトレーニングルームに係る利用料金については、心身障害者及び小学校就学前の者は、無料とする。

6 エコホール及び体験学習室については、個々に利用料金を徴収するものとする。

7 利用料金(回数券に係る利用料金を除く。)の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日 条例第56号

(平成20年7月1日施行)