○一宮市消防専決規程

平成13年3月30日

消防本部訓令第3号

一宮市消防専決規程(昭和48年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、消防長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 消防本部の課長、一宮消防署長、尾西消防署長、木曽川消防署長、分署長及び消防1課長をいう。

(2) 専任課長等 専任課長及び担当司令をいう。

(平17消本訓令4・追加、平28消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

(一宮市専決規程の準用)

第2条 この規程に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項については、一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(代決等)

第3条 決裁者が不在の場合は、消防長にあっては主管の消防次長(消防次長を置かないとき、又は主管の消防次長が不在のときは主管の課長等)、消防次長にあっては主管の課長等、課長等にあっては主管の専任課長等(専任課長等を置かないとき、又は主管の専任課長等が不在のときは主管の課長補佐又は担当司令補)、専任課長等にあっては主管の課長補佐又は担当司令補が代決する。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(平14消本訓令4・平17消本訓令4・平28消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

(専決事務)

第4条 課長等が専決できる事務は、おおむね別表に掲げるとおりとする。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の一宮市消防専決規程の規定により手続中の事務に係る専決については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日消本訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日消本訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14消本訓令4・平15消本訓令3・平16消本訓令1・平17消本訓令4・平23消本訓令2・令4消本訓令1・令8消本訓令2・一部改正)

1 総務課長

(1) 消防吏員の服装及び被服貸与に関する処理

(2) 前号に類すると認められる事項の処理

2 予防課長

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着手の届出書の処理

(2) 共同防火管理協議事項(変更)届出書の処理

(3) 防火対象物使用開始届出書の処理

(4) 火を使用する設備等の設置届出書の処理

(5) 指定洞道等届出書の処理

(6) 消防訓練実施届出書の処理

(7) 消防用設備等点検結果報告書の処理(所管部分に限る。)

(8) 防火管理者選任(解任)届出書の処理(所管部分に限る。)

(9) 消防計画作成(変更)届出書の処理(所管部分に限る。)

(10) 少量危険物の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出書の処理

(11) 建築確認及び許可の同意に関する事務の処理(一定規模以下のものに限る。)

(12) 消防用設備等の特例基準適用願の処理(一定規模以下のものに限る。)

(13) 消防用設備等又は特殊消防用設備の設置及び検査に関する事務の処理(一定規模以下のものに限る。)

(14) 消火器の薬剤詰め替え等報告書の処理

(15) 前各号に類すると認められる事項の処理

3 消防課長

(1) 施設及び設備の保全検査

(2) 施設及び設備の修繕

(3) 庁舎の管理に係る許可及び承認

(4) 前3号に類すると認められる事項の処理

4 救急課長

(1) 救急の訓練及び教育に関する処理

(2) 前号に類すると認められる事項の処理

5 通信指令課長

(1) 無線局の免許等の手続

(2) 前号に類すると認められる事項の処理

6 一宮消防署長及び分署長

(1) 消防用設備等点検結果報告書の処理(所管部分に限る。)

(2) 防火管理者選任(解任)届出書の処理(所管部分に限る。)

(3) 消防計画作成(変更)届出書の処理(所管部分に限る。)

(4) 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書の処理

(5) 防火防災訓練実施届出書の処理

(6) 街頭消火器報告書の処理

(7) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書の処理

(8) 前各号に類すると認められる事項の処理

7 尾西消防署長及び木曽川消防署長

(1) 予防課長の専決事項(消防署の組織に関する規程(昭和48年一宮市消防本部訓令第2号)第3条に規定する分掌事務に係るものに限る。)

(2) 消防課長の専決事項(消防署の組織に関する規程第3条に規定する分掌事務に係るものに限る。)

(3) 一宮消防署長及び分署長の専決事項

一宮市消防専決規程

平成13年3月30日 消防本部訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成13年3月30日 消防本部訓令第3号
平成14年3月29日 消防本部訓令第4号
平成15年3月26日 消防本部訓令第3号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成17年3月24日 消防本部訓令第4号
平成23年3月29日 消防本部訓令第2号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号
令和8年3月23日 消防本部訓令第2号