○消防署の組織に関する規程

昭和48年10月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平17消本訓令2・平18消本訓令7・一部改正)

(名称、位置及び組織)

第2条 署に必要に応じ、本署、分署、出張所又は課を置き、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 署の組織は、別表第2のとおりとする。

(平17消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

(事務分掌)

第3条 署及び各係の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(職員)

第4条 署に消防吏員を置き、その階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。

(平17消本訓令2・全改)

(職制)

第5条 一宮消防署の長は、署長とし、本署に消防1課長、分署に分署長を置く。

2 尾西消防署の長は、署長とし、署に消防1課長を置く。

3 木曽川消防署の長は、署長とする。

4 前3項に定めるもののほか、一宮消防署、尾西消防署及び木曽川消防署に、消防2課長、担当司令、担当司令補、主査又は主任をそれぞれ置くことができる。

(平17消本訓令2・全改、平23消本訓令3・平28消本訓令2・令4消本訓令1・令6消本訓令1・一部改正)

(職務)

第6条 各署長は、消防長及び消防次長の命を受け、所属の職員を指揮監督し、各消防署の事務を統括する。

2 分署長、消防1課長、消防2課長、担当司令、担当司令補、主査及び主任は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(平10消本訓令1・平12消本訓令4・平14消本訓令2・平15消本訓令2・平17消本訓令2・平23消本訓令3・平28消本訓令2・令4消本訓令1・令6消本訓令1・一部改正)

(一宮消防署長の職務代理者)

第7条 一宮消防署長が欠けたとき、又は一宮消防署長に事故あるときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号に定める者がその職務を代理する。

(1) 第1順序 尾西消防署長

(2) 第2順序 木曽川消防署長

(3) 第3順序 分署長

(平17消本訓令2・全改)

(専決)

第8条 一宮消防署長、尾西消防署長、木曽川消防署長、分署長及び消防1課長は、別に定めるところにより、消防長の権限に属する事務を専決することができる。

(平14消本訓令2・平17消本訓令2・平28消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月28日消本訓令第2号)

この規程は、昭和49年9月3日から施行する。

(昭和51年1月21日消本訓令第1号)

この規程は、昭和51年1月21日から施行する。

(昭和51年8月23日消本訓令第3号)

この規程は、昭和51年8月23日から施行する。

(昭和51年10月6日消本訓令第4号)

1 この訓令は、昭和51年10月6日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に在職するものの補職名および所属は別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名および所属に任命されたものとみなす。

(昭和52年10月1日消本訓令第4号)

1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に在職する者の補職名および所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名および所属に任命されたものとみなす。

(昭和53年3月18日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和53年3月18日から施行する。

(昭和54年4月14日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月14日から施行する。

(昭和55年1月12日消本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和55年1月12日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職するものの補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名及び所属に任命されたものとみなす。

(昭和57年1月1日消本訓令第2号)

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年7月29日消本訓令第8号)

この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年4月16日消本訓令第1号)

1 この訓令は、昭和59年4月16日から施行する。

(昭和60年12月18日消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年1月17日から施行する。

(補職名及び所属の経過措置)

2 この訓令施行の際、現に在職するものの補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名及び所属に任命されたものとみなす。

(救急業務規程の一部改正)

3 救急業務規程(昭和47年消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年2月20日消本訓令第7号)

この訓令は、昭和61年3月5日から施行する。

(昭和62年3月25日消本訓令第1号)

1 この訓令は、昭和62年3月27日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職する者の補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名及び所属に任命されたものとみなす。

(昭和63年1月10日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月10日から施行する。

(平成元年9月30日消本訓令第7号)

1 この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、別段の辞令が発せられた場合を除き、現に八幡消防分署救助第1係第2班に勤務する職員は改正後の一宮市消防署の組織に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による同係大和消防出張所班に、同署救助第2係第2班に勤務する職員は新規程の規定による同係大和消防出張所班にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成3年4月3日消本訓令第2号)

1 この訓令は、平成3年4月6日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に在職する者の改正前の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、これらに対応する改正後の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名及び所属とみなす。

(平成5年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日消本訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職するものの補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの訓令による補職名及び所属に任命されたものとみなす。

(平成9年3月19日消本訓令第2号)

この訓令は、平成9年3月30日から施行する。

(平成9年5月15日消本訓令第6号)

この訓令は、平成9年5月15日から施行する。

(平成10年3月13日消本訓令第1号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に在職する者の改正前の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名は、別に辞令を発した場合を除き、これらに対応する改正後の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名とみなす。

(平成10年4月20日消本訓令第5号)

この訓令は、平成10年5月16日から施行する。

(平成10年11月10日消本訓令第6号)

この訓令は、平成10年12月2日から施行する。

(平成12年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日消本訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に消防署に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の消防署の組織に関する規程に規定する一宮消防署に勤務を命ぜられたものとみなす。

(一宮市火災調査規程の一部改正)

3 一宮市火災調査規程(平成7年消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成21年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日消本訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に在職する者の第1条の規定による改正前の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、これらに対応する第1条の規定による改正後の一宮市消防署の組織に関する規程による補職名及び所属とみなす。

(平成29年3月23日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17消本訓令2・全改、平23消本訓令1・平25消本訓令3・平28消本訓令2・平29消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

名称

位置

一宮市一宮消防署本署

一宮市緑1丁目1番10号

一宮市浅井・西成消防出張所

一宮市浅井町東浅井字新開前27番地

一宮市千秋消防出張所

一宮市千秋町佐野字加村1番地1

一宮市八幡消防分署

一宮市八幡4丁目1番12号

一宮市大和消防出張所

一宮市大和町苅安賀字上東出37番地

一宮市丹陽消防出張所

一宮市多加木四丁目30番13号

一宮市尾西消防署

一宮市西五城字中切浦13番地1

一宮市萩原消防出張所

一宮市萩原町串作字水絶15番地

一宮市今伊勢・奥消防出張所

一宮市今伊勢町馬寄字東瀬古22番地1

一宮市木曽川消防署

一宮市木曽川町黒田字北宿二の切247番地1

一宮市葉栗消防出張所

一宮市大毛字御申塚19番地

一宮市北方消防出張所

一宮市北方町北方字西金丸60番地

別表第2(第2条関係)

(平28消本訓令2・全改、平29消本訓令2・令3消本訓令4・令4消本訓令1・一部改正)

画像

別表第3(第3条関係)

(平17消本訓令2・全改、平21消本訓令1・平23消本訓令3・平28消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

尾西消防署及び木曽川消防署の管理グループ

(2) 防火管理に関する事務

(3) 火災予防査察に関する事務

(4) 火災の調査に関する事務(一定規模以上)

(5) 消防団に関する事務

(6) 施設及び車両の修繕に関する事務

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理に関する事務

指揮係、警防1係、警防2係及び警防係

(1) 災害の警戒及び防御に関する事務

(2) 救急及び救助に関する事務

(3) 警防計画及び訓練に関する事務

(4) 地理及び水利の調査研究に関する事務

(5) 火災予防査察に関する事務

(6) 火災の調査に関する事務

(7) 自主防災会に関する事務

(8) 署の庶務に関する事務

(9) 一宮市火災予防条例等の届出に関する事務

救急係及び救助係

(1) 災害の警戒及び防御に関する事務

(2) 救急及び救助に関する事務

(3) 救助の統計に関する事務

(4) 火災予防査察に関する事務

(5) 署の設備の管理に関する事務

消防署の組織に関する規程

昭和48年10月1日 消防本部訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和48年10月1日 消防本部訓令第2号
昭和49年8月28日 消防本部訓令第2号
昭和51年1月21日 消防本部訓令第1号
昭和51年8月23日 消防本部訓令第3号
昭和51年10月6日 消防本部訓令第4号
昭和52年10月1日 消防本部訓令第4号
昭和53年3月18日 消防本部訓令第1号
昭和54年4月14日 消防本部訓令第1号
昭和55年1月12日 消防本部訓令第2号
昭和57年1月1日 消防本部訓令第2号
昭和57年7月29日 消防本部訓令第8号
昭和59年4月16日 消防本部訓令第1号
昭和60年12月18日 消防本部訓令第4号
昭和61年2月20日 消防本部訓令第7号
昭和62年3月25日 消防本部訓令第1号
昭和63年1月10日 消防本部訓令第1号
平成元年9月30日 消防本部訓令第7号
平成3年4月3日 消防本部訓令第2号
平成5年4月1日 消防本部訓令第2号
平成6年4月1日 消防本部訓令第1号
平成9年3月19日 消防本部訓令第2号
平成9年5月15日 消防本部訓令第6号
平成10年3月13日 消防本部訓令第1号
平成10年4月20日 消防本部訓令第5号
平成10年11月10日 消防本部訓令第6号
平成12年4月1日 消防本部訓令第4号
平成14年3月29日 消防本部訓令第2号
平成15年3月24日 消防本部訓令第2号
平成17年3月24日 消防本部訓令第2号
平成18年9月29日 消防本部訓令第7号
平成21年3月30日 消防本部訓令第1号
平成23年2月15日 消防本部訓令第1号
平成23年3月29日 消防本部訓令第3号
平成25年3月26日 消防本部訓令第3号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号
平成29年3月23日 消防本部訓令第2号
令和3年2月2日 消防本部訓令第4号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号
令和6年3月21日 消防本部訓令第1号