○一宮市消防長の保有する個人情報の保護等に関する規程
平成12年9月20日
消防本部訓令第8号
一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号)第8条の規定に基づき一宮市消防長が定める事項については、一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則(令和4年一宮市規則第30号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
付則(令和5年1月12日消防本部訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。