○一宮市消防長の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月20日

消防本部訓令第8号

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(令和5年1月12日消防本部訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市消防長の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月20日 消防本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成12年9月20日 消防本部訓令第8号
令和5年1月12日 消防本部訓令第1号