○一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則

令和4年12月20日

規則第30号

一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則(平成12年一宮市規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びに一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び令並びに条例に規定する用語の例による。

(法第87条第1項の行政機関等が定める方法)

第3条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、閲覧に準ずる方法及び写しの交付に準ずる方法とする。

2 前項の閲覧に準ずる方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 第1項の写しの交付に準ずる方法は、次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラムにより行うことができるものとする。ただし、これらの方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

(2) 当該電磁的記録を光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付

(写しの作成等に要する費用)

第4条 条例第4条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、個人情報の開示場所となる主務課(公所)(第5項において「主務課」という。)において徴収する。

3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

4 条例第4条第2項の市長が規則で定めるものは、前条第3項に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。

5 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は主務課が作成した納付書で納付する方法とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、法及び令並びに条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

区分

費用の額

文書等

複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき50円

電磁的記録

用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき50円

市長が指定する規格に係る光磁気ディスク(MO)に複写したもの

1枚につき350円

市長が指定する規格に係る光ディスク(CD)に複写したもの

1枚につき100円

市長が指定する規格に係る光ディスク(DVD)に複写したもの

1枚につき110円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則

令和4年12月20日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)