○一宮市水道事業等管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月29日

水道部管理規程第11号

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市水道事業等管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月29日 水道部管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成12年9月29日 水道部管理規程第11号
令和5年2月1日 上下水道部管理規程第1号