○一宮市固定資産評価審査委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則
平成12年10月6日
固評委規則第2号
一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号)第8条の規定に基づき一宮市固定資産評価審査委員会が定める事項については、一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則(令和4年一宮市規則第30号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日固評委規則第1号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。