○一宮市公平委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則

平成12年10月12日

公平委規則第1号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市公平委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則

平成12年10月12日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成12年10月12日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第2号