○一宮市公平委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則
平成12年10月12日
公平委規則第1号
一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号)第8条の規定に基づき一宮市公平委員会が定める事項については、一宮市長の保有する個人情報の保護等に関する規則(令和4年一宮市規則第30号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。