○一宮市選挙管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月29日

選管規程第5号

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日選管規程第2号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市選挙管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程

平成12年9月29日 選挙管理委員会規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年9月29日 選挙管理委員会規程第5号
令和5年3月23日 選挙管理委員会規程第2号