○一宮市萩の里特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成12年9月22日
条例第47号
(設置)
第1条 次に掲げる者に対し、第3条各号に掲げるサービス等を行うことにより、これらの者の福祉の増進に資するため、一宮市萩の里特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(1) 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条に規定する要介護者をいう。以下同じ。)
(2) 要支援者(法第7条に規定する要支援者をいう。以下同じ。)
(3) 居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)
(4) 被措置者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)の定めるところにより措置が採られた者をいう。以下同じ。)
(5) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)
(6) 高齢者(おおむね年齢65歳以上の者をいう。以下同じ。)
(平13条例10・平13条例18・平27条例36・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市萩の里特別養護老人ホーム
位置 一宮市萩原町東宮重字蓮原36番地1
(平17条例98・一部改正)
(老人ホームが行うサービス等)
第3条 老人ホームが行うサービス等は、次のとおりとする。
(1) 要介護者に対して行う法第8条に規定する通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援及び介護福祉施設サービス
(2) 要支援者に対して行う法第8条の2に規定する介護予防短期入所生活介護及び介護予防支援
(3) 居宅要支援被保険者等に対して行う法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(4) 被措置者に対して行う老人福祉法第10条の4に規定する通所及び短期入所並びに同法第11条に規定する入所
(5) 身体障害者に対して行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する短期入所
(6) 高齢者に対して行う法第115条の46に規定する援助
(平13条例10・平13条例18・平18条例42・平25条例8・平27条例36・令4条例11・一部改正)
2 市長は、老人ホームの管理上必要があると認める場合は、前項の許可に条件を付すことができる。
(平13条例10・平13条例18・平27条例36・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(2) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) 伝染性疾患を有すると認められる場合
(4) 負傷又は疾病のため入院による治療の必要があると認められる場合
(5) この条例及びこれに基づく規則又は前条第2項の規定により付された条件に違反した場合
(6) 係員の指示に従わない場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、老人ホームの管理上その利用を適当でないと市長が認めた場合
(利用料金)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額の範囲内で、指定管理者(次条の規定により老人ホームの管理を行う指定管理者をいう。以下この条において同じ。)があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準に定めのないものに係る利用料金の額については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
3 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(平17条例153・一部改正)
(指定管理者)
第7条 市長は、老人ホームの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に老人ホームの管理を行わせることができる。
(平17条例153・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げるサービス等に関する業務
(2) 利用の許可及び不許可等に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 老人ホームの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例153・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に老人ホームの管理を行わなければならない。
(平17条例153・追加)
(損害賠償)
第10条 利用者は、老人ホームの施設、設備又は物品をき損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(平17条例153・旧第8条繰下)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例153・旧第9条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月27日条例第18号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第98号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日条例第153号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月26日条例第8号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成25年4月1日
付則(平成27年12月18日条例第36号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は一宮市介護保険条例(平成12年一宮市条例第24号)付則第7条第1項に規定する市長の定める日の翌日から、第3条の規定は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第11条に規定する厚生労働省令で定める日の翌日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。