○一宮市火災予防査察規程

昭和57年7月10日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査その他防火の指導等(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平20消本訓令1・平21消本訓令8・一部改正)

(査察対象物の区分及び範囲)

第2条 査察の対象となる消防対象物(以下「査察対象物」という。)の区分及びその範囲は、別表第1のとおりとする。

(平21消本訓令8・全改)

(査察の種別)

第3条 査察の種別は、計画査察、特別査察及び臨時査察とする。

(平21消本訓令8・一部改正)

(計画査察)

第4条 計画査察は、別表第1に定める第1種査察対象物及び第2種査察対象物について、計画的に実施するものとする。

(平21消本訓令8・全改)

(特別査察)

第5条 特別査察は、特定の業態又は特定の区域内にある査察対象物について消防長が火災予防上若しくは災害防止上必要があると認め、又は火災若しくは災害が発生したならば人命に危険があると認めたときに行う。

(平21消本訓令8・一部改正)

(臨時査察)

第6条 臨時査察は、個々の査察対象物の位置、構造、設備又は管理の状況等について、関係のある者から防火上の要求があった場合又は消防長が必要と認めたときに行う。

(平21消本訓令8・一部改正)

(査察員に係る基準等)

第7条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)に係る基準は、別に定める。

2 査察の執行に係る基準は、別に定める。

(平21消本訓令8・全改)

(計画査察に係る実施計画)

第8条 第4条に規定する計画査察については、査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ年間の実施計画を立てるものとする。

(平21消本訓令8・全改)

(特別査察に係る実施計画)

第9条 第5条に規定する特別査察については、その実施の都度、あらかじめ実施計画を立てるものとする。

(平21消本訓令8・全改)

(査察事項)

第10条 査察は、火災の予防、災害の防止及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察対象物の状況に応じ次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気関係施設及び器具

(4) 避難をするために必要な施設及び防火戸

(5) 防火対象物点検及び特例認定の状況

(6) 消防用設備及び特殊消防用設備等

(7) 危険物及び指定可燃物

(8) 法第9条の3に定める圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生じさせるおそれのある物質

(9) 防炎物品の状況

(10) 消防計画、共同防火管理協議事項、予防規程及び消防訓練実施の状況

(11) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者、危険物施設保安員及び危険物保安統括管理者の業務執行状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認める事項

(平21消本訓令8・一部改正)

(遵守事項)

第11条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法第2条第4項に規定する関係者(以下「関係者」という。)、防火管理者、防災管理者、危険物取扱者その他査察対象物について責任のある者(以下これらを「関係者等」という。)の立会いを求めて行うこと。

(2) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の目的を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 査察を行っている際、改善を要する事項が明らかになった場合は、その場で、関係者等に火災予防上又は災害防止上の理由を明らかにし、具体的に説明し、指導すること。

(4) 査察に当たって、民事的問題には関与しないこと。

(平20消本訓令1・平21消本訓令8・一部改正)

(査察結果通知書)

第12条 査察員は、査察の結果について関係者等に査察結果通知書を交付しなければならない。

(平21消本訓令8・全改)

(査察結果指導書等)

第13条 消防長は、査察の結果、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等に不備欠陥事項を認めたときは、関係者に査察結果指導書を交付するものとする。

2 消防長は、前項の査察結果指導書を交付した場合において必要があると認めるときは、関係者から改善計画(結果)書を提出させるものとする。

(平21消本訓令8・一部改正)

(是正指導)

第14条 消防長は、第12条の査察結果通知書又は前条第1項の査察結果指導書を交付した場合は、その経過を確認するとともに、不備欠陥事項が改善されるよう継続して指導をするものとする。

(平21消本訓令8・全改)

(違反等の処理)

第15条 前条の場合において、関係者が指導に従わず、その状態が継続する場合又は違反の事実が重大であると認める場合は、一宮市消防法等違反処理規程(平成18年一宮市消防本部訓令第5号)の規定に基づき処理するものとする。

(平21消本訓令8・一部改正)

(資料の提出)

第16条 査察に際し、必要がある場合は、関係者に資料の提出を求めることができる。

(平21消本訓令8・一部改正)

第17条 削除

(平21消本訓令8)

(報告の徴収)

第18条 第16条の規定により提出のあった資料以外のもので、必要と認める事項については、関係者に報告を求めることができる。

(平21消本訓令8・一部改正)

(危険物収去に対する措置)

第19条 査察を行い、危険物を収去した場合は、危険物を収去した旨を記入した収去書を関係者に交付するものとする。

(平21消本訓令8・一部改正)

(結果報告)

第20条 査察員は、査察の結果を、所属長に報告しなければならない。

(平21消本訓令8・一部改正)

(特異事項の報告)

第21条 前条の規定による報告を受けた所属長は、当該報告において重要又は特異な事項を認めたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(平21消本訓令8・一部改正)

(査察台帳等)

第22条 査察員は、査察対象物のうち、法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下これらを「危険物製造所等」という。)及び防火対象物については、査察台帳を作成しなければならない。

(平21消本訓令8・全改)

(関係行政機関との連携)

第23条 消防長は、査察の実施又は査察の結果に関し、関係行政機関と連携を図るものとする。

(平21消本訓令8・追加)

(相互連絡)

第24条 消防署長、分署長、消防1課長及び予防課長は、査察業務の目的を完遂するため、査察の実施に当たっては、相互に連絡を密にし、相互に協力しなければならない。

(平21消本訓令8・追加、平28消本訓令2・一部改正)

(消防活動への反映)

第25条 査察員は、査察の結果、次に掲げる事項を確認した場合は、速やかに上司に報告するとともに、各署所へ連絡しなければならない。

(1) 査察対象物の付近の状況から判断し、消防自動車等の進入、接近が困難である等、消防活動上著しく障害となる物件がある場合

(2) 火災が発生したとき、消防活動に重大な支障となる事象又は人命危険がある場合

(平21消本訓令8・追加)

(帳票)

第26条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、消防長が別に定める。

(平21消本訓令8・追加)

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平21消本訓令8・旧第23条繰下)

この訓令は、昭和57年7月10日から施行する。

(平成5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月29日消本訓令第7号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年10月26日消本訓令第5号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月8日消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日消本訓令第1号)

この訓令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)の施行の日から施行する。

(平成21年4月24日消本訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月24日から施行し、第1条の規定による改正後の火災予防査察規程及び第2条の規定による改正後の一宮市火災調査規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成21年5月27日消本訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(一宮市火災調査規程の一部改正)

2 一宮市火災調査規程(平成7年一宮市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平21消本訓令8・追加)

査察対象物の区分

査察対象物の範囲

第1種査察対象物

1 特定防火対象物で、次に掲げるもの

(1) 定期点検報告の対象となるもの

(2) 消火設備(消火器を除く。)の設置を要するもの(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第32条の規定により、当該消防用設備等の設置を免除したものを除く。)

(3) 自動火災報知設備の設置を要するもの(政令第32条の規定により、当該消防用設備等の設置を免除したものを除く。)

2 非特定防火対象物で、延べ面積が5,000平方メートル以上のもの(政令別表第1第5項ロに規定する寄宿舎、下宿及び共同住宅を除く。)

3 危険物製造所等

第2種査察対象物

非特定防火対象物で、次に掲げるもの(第1種査察対象物を除く。)

(1) 消火設備(消火器を除く。)の設置を要するもの(法第17条の2の5及び法第17条の3の規定により当該消防用設備等の設置が適用除外となったもの並びに政令第32条の規定により当該消防用設備等の設置を免除したものを除く。)

(2) 自動火災報知設備の設置を要するもの(法第17条の2の5及び法第17条の3の規定により当該消防用設備等の設置が適用除外となったもの並びに政令第32条の規定により当該消防用設備等の設置を免除したものを除く。)

第3種査察対象物

1 法第8条第1項の規定により、防火管理者の選任を必要とするもの(第1種査察対象物及び第2種査察対象物を除く。)

2 少量危険物及び一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号。以下「条例」という。)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う消防対象物

3 第1種査察対象物及び第2種査察対象物並びに前2項に掲げるもの以外の消防対象物

備考

1 この表において「特定防火対象物」とは、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。

2 この表において「定期点検報告」とは、法第8条の2の2に規定する点検及び報告制度をいう。

3 この表において「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外の防火対象物をいう。

4 この表において「消火設備」及び「自動火災報知設備」とは、政令第7条に規定する設備をいう。

5 この表において「少量危険物」とは、条例第31条に規定するものをいい、「指定可燃物」とは、条例第33条に規定するものをいう。

6 政令第32条の規定により、消防用設備等が設置免除となるものであっても、当該消防用設備等の代替設置が必要な場合は、当該消防用設備等の設置を要する防火対象物とみなす。

別表第2(第26条関係)

(平21消本訓令8・追加)

帳票番号

名称

1

査察結果通知書

2

査察結果指導書

3

改善計画(結果)

4

収去書

5

査察台帳

一宮市火災予防査察規程

昭和57年7月10日 消防本部訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和57年7月10日 消防本部訓令第5号
平成5年3月10日 消防本部訓令第1号
平成12年3月10日 消防本部訓令第1号
平成14年10月29日 消防本部訓令第7号
平成16年10月26日 消防本部訓令第5号
平成17年3月8日 消防本部訓令第1号
平成20年8月25日 消防本部訓令第1号
平成21年4月24日 消防本部訓令第6号
平成21年5月27日 消防本部訓令第8号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号