○一宮市消防職員教養規程

平成元年10月30日

消防本部訓令第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)に対して行う教養は、職務の遂行に必要な能力を養うことを目的とし、その実施については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(教養の種類及び体系)

第2条 教養の種類は、次のとおりとする。

(1) 派遣教育 愛知県消防学校及び消防大学校へ派遣する職員教育をいう。

(2) 市職員研修 一宮市職員研修規程(昭和55年一宮市訓令第4号)の規定に基づく職員研修をいう。

(3) 本部教養 消防本部において、組織的かつ計画的に行う教養をいう。

(4) 所属教養 各職域において行う教養をいう。

(5) その他の教養 前各号に掲げるもの以外の教養をいう。

2 教養の体系は、別表のとおりとする。

(教養の実施責任)

第3条 総務課長は、教養に関する総合的責任を有し、教養が適正かつ効果的に実施されるよう推進し、調整を図るものとする。

2 所属長は、所属における教養が適正かつ効果的に実施されるよう配慮をしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、日頃から自己の職責を自覚し、執行務に必要な知識の修得に心がけるとともに、教養を受けるに際しては、誠実かつ積極的に参画し、自己啓発に努めなければならない。

(教養基本計画)

第5条 総務課長は、教養を適正かつ円滑に実施するため年度における教養基本計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

(教養資料の作成及び配布)

第6条 教養の実施に際して必要な図書及び資料を作成し、職員に配布するよう努めるものとする。

(教養効果の測定)

第7条 総務課長及び所属長は、教養の効果を把握するため、必要に応じてその測定を行うことができる。

2 教養の実施責任者は、前項の測定を行った場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。

第2章 派遣教育

(派遣教育の種別)

第8条 派遣教育を愛知県消防学校派遣教育及び消防大学校派遣教育に区分する。

2 愛知県消防学校派遣教育は、初任教育、専科教育及び幹部教育とする。

(初任教育)

第9条 初任教育は、新たに採用した職員に必要とされる基礎的な知識、技術及び体力の錬成並びに職場における業務に即応する能力を修得させるために行う。

(専科教育)

第10条 専科教育は、職務執行上必要とされる専門的知識及び技能を修得させるために行う。

(幹部教育)

第11条 幹部教育は、幹部として必要な見識、指導力、執行力及び業務の管理能力を修得させるために行う。

(消防大学校派遣教育)

第12条 消防大学校派遣教育は、幹部として必要な高度で専門的な事項について行う。

第3章 市職員研修

(市職員研修)

第13条 市職員研修は、一宮市職員研修規程の規定に基づく職員研修計画により、該当職員に当該研修を受講させることにより行う。

第4章 本部教養

(本部教養の種別)

第14条 本部教養を職制教養、専科教養及び一般教養に区分する。

(職制教養)

第15条 職制教養は、職員の職制に応じた必要な知識及び技能を修得させるために行う。

(専科教養) 

第16条 専科教養は、職務執行上必要な専門的知識及び技能を修得させるために行う。

(一般教養)

第17条 一般教養は、訓育、講演会等前2条に規定する以外の方法により、職務執行上必要な資質の向上のために行う。

第5章 所属教養

(所属教養の種別)

第18条 所属教養を執行務教養、監督者教養、配置教養及び初任者実務教養に区分する。

(執行務教養)

第19条 執行務教養は、教育効果向上に役立つ方法を選択して、主として直接指導により職員が執行務の処理に必要な事項について行う。

(監督者教養)

第20条 監督者教養は、監督者に対して、管理監督実務の実践力を高揚させるために必要な事項について行う。

(配置教養)

第21条 配置教養は、新たに配置替えされた職員に対し、新たな職を遂行するために必要な事項について行う。

(初任者実務教養)

第22条 初任者実務教養は、初任教育を終えて新たに署に配置された職員に対し、職務を遂行するために必要な事項について行う。

(所属教養計画)

第23条 所属長は、教養基本計画に定める方針及び職員の職務執行能力を考慮して、計画的に所属教養を推進しなければならない。

2 消防署における所属教養は、消防署業務執行基準(昭和54年消防長通達第1号)に基づき計画をし、実施する。

第6章 その他の教養

(その他の教養)

第24条 その他の教養とは、次のものをいう。

(1) 消防業務に関する高度な学理等の修得のため、職員を外部機関の実施する教育、研究会、講演会等に派遣することにより行う教養

(2) 職員を消防業務に関連した各種資格取得講習会、技能講習会等に派遣することにより行う教養

(3) 前2号に掲げるもの以外の教養

第7章 雑則

(その他)

第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年10月30日から施行する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教養の体系

画像

一宮市消防職員教養規程

平成元年10月30日 消防本部訓令第9号

(平成2年3月31日施行)