○一宮市職員研修規程

昭和55年3月7日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、一宮市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能な職員を養成し、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在ついている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識・技能及び態度等を内容とする合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画実施されなければならない。

第3条 研修を受ける職員は、その注意力のすべてをあげてこれに専念しなければならない。

(研修委員会)

第4条 研修に関する総合企画その他重要事項について市長の諮問に応ずるため研修委員会を置く。

2 研修委員会の委員は、一宮市職員採用規則(昭和51年一宮市規則第51号)第5条第2項に定める試験委員会の委員をもって充てる。

3 研修委員会の結果は、市長に報告しなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(研修の区分)

第5条 研修は、次の7部に区分して行う。

(1) 第1部研修 新規採用職員に対して行うもの

(2) 第2部研修 採用後おおむね1年から3年を経過した職員に対して行うもの

(3) 第3部研修 第2部研修を修了した職員に対して行うもの

(4) 第4部研修 主査及び主査に相当する職以上の職にあるものに対して行うもの

(5) 第5部研修 特定の技術的実務について行うもの

(6) 第6部研修 各課(公所)において直接職務に関連して行うもの

(7) 第7部研修 国又は他の地方公共団体等に委託して行うもの

(平19訓令4・平28訓令5・一部改正)

(研修時間)

第6条 研修時間は、おおむね次に定める基準によりその都度市長が定める。ただし、第5部研修についてはその都度市長が定める。

(1) 第1部研修 50時間

(2) 第2部研修 50時間

(3) 第3部研修 50時間

(4) 第4部研修 40時間

(研修の受講者)

第7条 研修を受ける職員は、研修の区分に基づいてその都度市長がこれを定める。

(研修の場所)

第8条 研修は、その都度市長の定める場所において実施するものとする。

(実施細目)

第9条 前2条に規定するもののほか、各部研修の実施に必要な事項は、その都度市長がこれを定める。

(研修効果の測定)

第10条 研修を修了した職員に対しては、試験その他の方法により研修効果の測定を行うものとする。

(研修実施報告)

第11条 第1部研修から第5部研修及び第7部研修について、研修終了後速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(自己啓発)

第12条 職員は、常に自己の能力を開発するため、自主的にその研さんに務めなければならない。

2 市長は、職員が自己啓発のために行う自主的な研さん活動に対し、必要な助成をすることができる。

1 この規程は、昭和55年3月7日から施行する。

(昭和63年4月13日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月13日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

一宮市職員研修規程

昭和55年3月7日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)