○消防吏員の服装及び被服貸与規程
昭和53年8月25日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防吏員(以下「吏員」という。)の服装及び被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(吏員の服装)
第2条 吏員の服装は、一宮市消防吏員等の服制に関する規則(昭和53年一宮市規則第23号)に定めるもののほか、救助救急活動機械整備及び寒冷時の屋外作業等に従事するときは、別表第1に掲げる被服を着用する。
(貸与の基準)
第3条 吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び着用期間は、別表第2のとおりとする。
2 貸与する被服等の貸与期間は、別に定める。
(着用義務)
第4条 吏員は、職務を執行するに際しては、貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(保安帽の着用)
第5条 保安帽は、次に掲げる場合に着用する。
(1) 立入検査又は火災原因調査に従事するとき。
(2) 災害活動に従事するとき(防火帽を着用する場合を除く。)。
(3) 催し物等の警備活動に従事するとき。
(4) 訓練に従事するとき(防火帽を着用する場合を除く。)。
(5) 消防車両を運転する場合で、危害防止上必要があるとき。
(6) 消防長が特に指示したとき、又は所属長が必要と認めたとき。
(活動帽及び活動服の着用)
第6条 活動帽は、署内作業に従事するとき、消防長が特に指示したとき、又は所属長が必要と認めたときに着用する。
2 活動服は、次に掲げる場合に着用する。
(1) 火災原因調査等の現場作業に従事するとき。
(2) 訓練に従事するとき。
(3) 署内作業に従事するとき。
(4) 消防長が特に指示したとき、又は所属長が必要と認めたとき。
(平12消本訓令9・平14消本訓令1・一部改正)
(雨衣及び手袋の着用)
第7条 雨衣は、雨雪の場合に屋外において着用する。
2 手袋は、式典及び防寒のため必要がある場合に着用する。
(防火帽及び防火衣の着用)
第8条 防火帽及び防火衣は、消火活動その他これに準ずる消防訓練に従事する場合に着用する。
(階級章の位置)
第9条 階級章のはい用位置は、次に定めるところによる。
(1) 冬服にあっては、階級章の中心が左上ポケットの上端と左右対象の位置とする。
(2) 盛夏服及び活動服にあっては、右ポケットの上部で階級章の下端と右ポケットのふたの上端との間隔が1センチメートルであり、かつ、右ポケットの中心線上に階級章の中心が来る位置とする。
(平14消本訓令1・一部改正)
(職員章等の位置)
第10条 冬服に係る職員章のはい用位置は、職員章の中心が左襟の襟先の2等分線上であり、かつ、襟の先端からおおむね6センチメートルの位置とする。
2 前項に定めるもののほか、職員章及び名札のはい用位置は、一宮市職員服務規則(昭和38年一宮市規則第26号)に定めるところによる。
3 表彰を受けた職員がはい用する章は、勲章及び褒章にあっては上衣の左胸ポケット下、その他の章にあっては右胸階級章下の位置とする。
(平14消本訓令1・平17消本訓令10・一部改正)
(服装の統一)
第11条 吏員の服装は、やむを得ない場合のほか、統一した服装をしなければならない。色の混用その他不統一な服装をしてはならない。
(貸与品の保持)
第13条 貸与を受けた吏員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 貸与品を勤務外に着用しないこと。
(3) 貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもって管理すること。
(貸与品の返納)
第14条 職員は、退職等により貸与品着用の資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納し、検査を受けなければならない。
2 前項の規定により貸与品を返納する場合は、補修し、かつ、清潔にして返納しなければならない。
(貸与品の亡失等の届出)
第15条 職員が貸与品を亡失し、又は損傷したときは、貸与品亡失届を消防長に提出しなければならない。
(再貸与)
第16条 職員が貸与品を著しくき損し、又は滅失した場合は、再び貸与することができる。
(貸与期間経過後の取扱い)
第17条 貸与期間が満了した貸与品については、当該職員に支給する。
2 前項の規定により支給された貸与品は、新たに貸与される貸与品の予備として使用するため、当該被服の貸与期間と同一の期間これを保存しなければならない。
付則
1 この訓令は、昭和53年8月25日から施行する。
2 この訓令施行の際、すでに貸与されている貸与品については、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和54年12月11日消本訓令第3号)
この訓令は、昭和54年12月11日から施行する。
付則(昭和55年8月25日消本訓令第6号)
この訓令は、昭和55年8月25日から施行する。
付則(平成4年7月18日消本訓令第4号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日消本訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年5月19日消本訓令第2号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日消本訓令第9号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日消本訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日消本訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日消本訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 降雨時作業用に係る消防吏員の服装については、当分の間、改正前の消防吏員の服装及び被服貸与規程に定める仕様のものも併用するものとする。
付則(平成26年3月5日消本訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月10日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年8月17日消本訓令第3号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成31年3月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月1日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月26日消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14消本訓令1・平17消本訓令10・平21消本訓令4・平25消本訓令5・一部改正)
着用区分 | 色 | 種別 |
救急活動用 | 青 | 感染防止衣 |
車両整備用 | 白 | 整備作業服 |
寒冷時屋外作業用 | 紺 | 防寒作業服 |
救助活動用 | 橙 | 救助服 |
降雨時作業用 | 橙 | 雨衣(短) |
別表第2(第3条関係)
(平17消本訓令10・全改、平21消本訓令4・平26消本訓令2・平27消本訓令1・平27消本訓令3・平31消本訓令2・令2消本訓令1・令3消本訓令3・一部改正)
貸与品一覧表
品名 | 数量 | 着用期間 |
冬服(上下) | 1 | 10月16日~5月15日 |
盛夏服(上下) | 1 | 5月16日~10月15日 |
活動服(上下) | 1 | 全期間 |
雨衣 | 1 | 全期間 |
冬帽 | 1 | 10月16日~5月15日 |
盛夏帽 | 1 | 5月16日~10月15日 |
活動帽 | 1 | 全期間 |
ネクタイ | 1 | 10月16日~5月15日 |
短靴 | 1 | 全期間 |
バンド | 1 | 全期間 |
整備作業服 | 1 | 全期間 |
防寒作業服 | 1 | 11月1日~4月30日 |
防寒具(首) | 1 | 11月1日~4月30日 |
救急服(上下) | 1 | 10月16日~5月15日 |
盛夏救急服(上下) | 1 | 5月16日~10月15日 |
防寒用服 | 1 | 11月1日~4月30日 |
救助服(上下) | 1 | 全期間 |
消防手帳 | 1 | 全期間 |
保安帽 | 1 | 全期間 |
手袋 | 1 | 全期間 |
編上靴 | 1 | 全期間 |
作業用シャツ(長) | 1 | 全期間 |
作業用シャツ(短) | 1 | 全期間 |
皮手袋 | 1 | 全期間 |
警笛 | 1 | 全期間 |
保護ゴーグル | 1 | 全期間 |
活動用安全靴 | 1 | 全期間 |