○一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年9月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職を、及び同条第4項の規定に基づき一宮市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項をそれぞれ定めるものとする。

(平18規則69・一部改正)

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の委員会の委員長として規則で定める消防長に準ずる職は、主管の消防次長とする。ただし、主管の消防次長に事故があるとき、又は主管の消防次長が欠けたときにおいてその職務を代理する順序は、次のとおりとする。

第1順序 総務課長

第2順序 総務課専任課長

(平17規則77・平18規則69・平28規則7・令4規則1・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長に欠員を生じた場合において新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(平31規則16・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は、13人とする。

(1) 総務課、予防課及び消防救急課 3人

(2) 通信指令課 2人

(3) 一宮消防署本署及び本署管轄消防出張所 2人

(4) 一宮消防署分署及び分署管轄消防出張所 2人

(5) 尾西消防署及び尾西消防署管轄消防出張所 2人

(6) 木曽川消防署及び木曽川消防署管轄消防出張所 2人

(平16規則23・平17規則77・令4規則1・一部改正)

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は、委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合において新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、委員の任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

2 意見取りまとめ者の定数は、13人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたとき新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平17規則105・追加、令4規則1・一部改正)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、意見書により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができるものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができるものとする。

3 第1項の意見書の様式は、別に定める。

(平17規則105・旧第7条繰下・一部改正、平18規則69・平31規則16・一部改正)

(委員会の会議、議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合においては、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見とりまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議の対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、消防長が毎年度あらかじめ定める期間内に提出された消防職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(平17規則105・旧第8条繰下・一部改正、平31規則16・一部改正)

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(平17規則105・旧第9条繰下)

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見とりまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平17規則105・追加)

(運営上の留意事項)

第12条 消防長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(平31規則16・追加)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(平17規則77・一部改正、平17規則105・旧第10条繰下、平31規則16・旧第12条繰下)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平17規則105・旧第11条繰下、平31規則16・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成8年度において消防長が指名した委員の任期は、平成9年3月31日までとする。

(一宮市消防本部の組織に関する規則の一部改正)

3 一宮市消防本部の組織に関する規則(昭和48年一宮市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第77号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日規則第105号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成17年度において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、改正後の第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができる。

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年9月20日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成8年9月20日 規則第32号
平成16年3月24日 規則第23号
平成17年3月24日 規則第77号
平成17年7月28日 規則第105号
平成18年9月29日 規則第69号
平成28年3月23日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第1号