○一宮市水道事業等職員の退職手当に関する条例

昭和57年12月20日

条例第61号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員の退職手当に関しては、別に同法第38条第4項の規定に基づく条例が制定され、かつ、実施されるまでの間、一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の規定を準用する。この場合において、同条例(第6条の6を除く。)中「市長」とあるのは、「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の退職手当に関する条例

昭和57年12月20日 条例第61号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第61号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年6月26日 条例第37号