○一宮市水道事業等職員の特殊勤務手当支給に関する規程
昭和50年3月20日
水道部管理規程第10号
(趣旨)
第1条 一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の規定により準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第11条に定める特殊勤務手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(平17上下水管規程33・平19上下水管規程10・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(2) 企業職員(一宮市水道事業等職員の給与に関する条例に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に対する特殊勤務手当
(3) 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当
(4) 汚物の取扱いをした職員の特殊勤務手当
(5) 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当
(6) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(7) 取締業務従事職員の特殊勤務手当
(平10水管規程11・平16水管規程2・平17上下水管規程33・平18上下水管規程2・平19上下水管規程10・平27上下水管規程1・平29上下水管規程7・令2上下水管規程3・令5上下水管規程7・一部改正)
(滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第3条 滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、現地に赴き水道料金、下水道使用料、修繕料若しくは受益者負担金に係る滞納金の徴収事務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、日額240円とする。
(平18上下水管規程2・全改、平21上下水管規程1・平22上下水管規程8・平29上下水管規程7・一部改正)
(企業職員に対する特殊勤務手当)
第4条 企業職員に対する特殊勤務手当は、上下水道部に勤務する職員に対して支給することができる。
(平17水管規程10・一部改正、平18上下水管規程2・旧第8条繰上・一部改正、平21上下水管規程1・一部改正)
(有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当)
第5条 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当は、強酸若しくは強アルカリ性の薬品又はその他の有毒ガスを発生する薬品を常時取り扱う作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、日額270円とする。
(平16水管規程2・追加、平18上下水管規程2・旧第13条の2繰上・一部改正、令2上下水管規程3・一部改正)
(汚物の取扱いをした職員の特殊勤務手当)
第6条 汚物の取扱いをした職員の特殊勤務手当は、直接汚物に触れ、処理作業を行った職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、不快の程度により、日額600円、380円又は340円とし、その区分の基準については、管理者が別に定める。
(平10水管規程11・一部改正、平18上下水管規程2・旧第14条繰上・一部改正)
第7条 削除
(令5上下水管規程7)
(災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当)
第8条 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当は、職務上の命令により、一宮市の区域以外の区域において発生した災害の応急対策、復旧若しくは救援活動又は武力攻撃事態等における避難若しくは救援等の活動に、当該区域において従事したときに支給する。この場合において、当該手当を支給するときには、当該活動をしたことに対して支給されるべき他の特殊勤務手当は、支給しない。
2 前項の手当の額は、日額4,000円とする。
(平18上下水管規程2・旧第18条の2繰上・一部改正)
(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第9条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症及び2類感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症をいう。)の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業
(2) 一宮市家畜伝染病対策会議の指示により行う伝染病菌を有する家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業
2 前項の手当の額は、日額290円とする。
(平27上下水管規程1・追加、令2上下水管規程3・一部改正)
(取締業務従事職員の特殊勤務手当)
第10条 取締業務従事職員の特殊勤務手当は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項(同法第25条の18において準用する場合を含む。)の規定による立入検査に係る業務のうち下水の水質検査に係る業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、日額290円とする。
(令2上下水管規程3・追加)
(平18上下水管規程2・追加、平27上下水管規程1・旧第9条繰下、令2上下水管規程3・旧第10条繰下、令5上下水管規程7・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までの間に職員に支払った手当は、この規程により支払われたものとみなす。
付則(昭和50年12月27日水道部管理規程第17号)
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
付則(昭和52年4月1日水道部管理規程第6号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年6月10日水道部管理規程第9号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和53年4月22日水道部管理規程第4号)
この規程は、昭和53年4月22日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年2月1日水道部管理規程第1号)
この規程は、昭和54年2月1日から施行する。
付則(昭和54年7月25日水道部管理規程第5号)
この規程は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和55年4月17日水道部管理規程第5号)
この規程は、昭和55年4月17日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年8月12日水道部管理規程第10号)
この規程は、昭和55年9月1日から施行する。
付則(昭和56年12月28日水道部管理規程第10号)
この規程は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭和58年5月28日水道部管理規程第4号)
この規程は、昭和58年5月25日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年4月1日水道部管理規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年5月1日水道部管理規程第8号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年12月24日水道部管理規程第13号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日水道部管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条、第7条及び第14条の規定は、昭和62年4月分からの手当について適用し、昭和62年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年4月1日水道部管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条、第12条、第14条及び第17条の規定は、平成2年4月分からの手当について適用し、平成2年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成3年4月1日水道部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月1日水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成4年4月分からの手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成5年4月1日水道部管理規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成5年4月分からの手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成7年2月3日水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成7年1月18日から適用する。
付則(平成8年4月1日水道部管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成8年4月分からの手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日水道部管理規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日水道部管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月25日水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成16年4月分からの手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日上下水道部管理規程第33号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成17年6月分からの手当について適用し、同年5月分までの手当については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月29日上下水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の公営企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日上下水道部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市水道事業等職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成29年6月20日上下水道部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市水道事業等職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日上下水道部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市水道事業等職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月23日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。