○一宮市水道事業等職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和62年4月1日
水道部管理規程第4号
一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の規定により準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、条例第5条の規定による職員の職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等については、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年4月1日水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日上下水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。