○一宮市水道事業等専決規程

昭和52年4月1日

水道部管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業等管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業等管理者及び専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務について意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲の事務について、水道事業等管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在(旅行、病気その他の理由により自ら決裁できない状態にあることをいう。)の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(類似事務の専決)

第3条 専決事務に掲げられていない事務であっても、専決事務に準ずると認められるものは、専決することができる。

(上司の指示)

第4条 この規程の規定により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、上司の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上、疑義又は異説があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 上司から特に命令されて起案したもの

(5) 合議において異なった意見があるもの

(6) 当該事務が専決事務以外に関連するもの

(7) 特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(専決の報告)

第5条 専決者は、専決した事務について、報告の必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(代決等)

第6条 決裁者が不在の場合は、水道事業等管理者にあっては主管の部長、部長にあっては部の次長(以下「次長」という。)、次長を置かないとき、又は次長が不在のときは主管の課長、課長にあっては主管の専任課長、専任課長を置かないとき、又は主管の専任課長が不在のときは主管の課長補佐が代決する。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(平17水管規程3・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・一部改正)

(代決の禁止)

第7条 第4条に規定する事務については、代決することができない。

(代決の報告)

第8条 第6条第1項の規定により、代決した事務については、決裁者に報告しなければならない。

(専決事務)

第9条 部長以下が専決できる事務は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとする。

(平17水管規程3・平21上下水管規程1・一部改正)

(職員の賠償責任)

第10条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により、賠償の責めを負う職員の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 物品の購入及び修理、工事の発注等の行為

別表第3の規定により専決できる職員

(2) 支出命令

別表第4の規定により専決できる職員

(平17水管規程3・平21上下水管規程1・一部改正)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月25日水道部管理規程第5号)

この規程は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和55年4月1日水道部管理規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月26日水道部管理規程第7号)

この規程は、昭和57年5月26日から施行する。

(昭和57年11月29日水道部管理規程第8号)

この規程は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日水道部管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の公営企業専決規程の規定に基づき手続き中のものについては、なお従前の例による。

(平成元年4月1日水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日水道部管理規程第12号)

1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の公営企業専決規程の規定に基づき手続中のものについては、なお従前の例による。

(平成4年4月1日水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水道部管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に水道部工務課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の公営企業事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部水道管理センター工務課に、下水道部建設課に勤務する職員は新規程に規定する同部建設1課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成10年2月10日水道部管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月26日水道部管理規程第10号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月29日水道部管理規程第12号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日水道部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

(平成29年2月13日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月20日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平12水管規程1・平12水管規程10・平12水管規程12・平17水管規程3・平20上下水管規程4・平21上下水管規程1・平22上下水管規程8・平25上下水管規程3・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・平29上下水管規程1・令3上下水管規程1・令5上下水管規程2・令6上下水管規程3・一部改正)

1 部長専決事項

(1) 所属次長の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内(一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を含む。以下同じ。)出張命令及び課長の出張命令

(2) 所属次長の休暇の付与並びに時間外及び休日勤務命令

(3) 軽易な陳情、要望、提案及び異議申立ての処理

(4) 一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第10条第1項に規定する行政文書の公開請求に対する決定

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項及び第2項に規定する個人情報の開示請求に対する決定、同法第93条第1項及び第2項に規定する個人情報の訂正請求に対する決定並びに同法第101条第1項及び第2項に規定する個人情報の利用停止請求に対する決定

(6) 前各号に類すると認められる事項の処理

2 次長専決事項

(1) 所属専任課長の宿泊を要する県外(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を除く。)出張命令

(2) 所属課長の休暇の付与並びに時間外及び休日勤務命令

(3) 前2号に類すると認められる事項の処理

3 各課長共通専決事項

(1) 所属専任課長の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内出張命令並びに課長補佐以下の職員の出張命令

(2) 所属専任課長の休暇の付与並びに所属職員の時間外及び休日勤務命令

(3) 軽易又は定例的な申請、通知、報告、照会、催告及び許可

(4) 施設の使用許可

(5) 前各号に類すると認められる事項の処理

4 経営総務課長専決事項

一宮市水道事業等会計規程(平成25年一宮市上下水道部管理規程第4号)第16条第1項に規定する調定(企業出納員がするものに限り、同条第3項において準用する場合を含む。)

5 営業課長専決事項

(1) 水道料金、下水道使用料等の調定

(2) 受益者負担金の調定

(3) 水洗便所改造資金の融資あっせんに伴う利子補給の決定

6 給排水設備課長及び管路保全課長専決事項

(1) 加入金、手数料等の調定

(2) 給水装置工事及び排水設備工事の施行承認

7 専任課長共通専決事項

課長補佐以下の職員の休暇の付与

別表第2(第9条関係)

(平14水管規程5・全改、平17水管規程3・平19上下水管規程9・平21上下水管規程7・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・平29上下水管規程1・令3上下水管規程1・一部改正)

事務の種類

専決事項

部長

次長

課長

備考

予算

100万円未満の流用決定

 

 

経○

 

100万円以上300万円未満の流用決定

 

 

 

300万円以上の流用決定

 

 

 

振替

 

 

経○

 

人事管理

課長の職務専念義務免除

 

 

 

専任課長以下の職務専念義務免除

 

 

経○

 

課長の病気休暇の承認

 

 

 

専任課長以下の病気休暇の承認

 

 

経○

 

課長以下の部分休業の承認

 

 

 

定期昇給

 

 

経○

 

定例的な諸手当の認定

 

 

経○

 

工事設計兼施行伺

設計金額300万円未満

 

 

共通○

変更を含む。ただし、変更の場合は、変更後の設計金額による。

設計金額300万円以上1,000万円未満

 

 

設計金額1,000万円以上3,000万円未満

 

 

測量、調査、設計、監理等施行伺

設計金額300万円未満



共通○

変更を含む。ただし、変更の場合は、変更後の設計金額による。

設計金額300万円以上1,000万円未満



設計金額1,000万円以上3,000万円未満



予定価格(工事)

設計金額300万円未満の決定



共通○


設計金額300万円以上1,000万円未満の決定




設計金額1,000万円以上3,000万円未満の決定




予定価格(測量、調査、設計、監理等)

設計金額300万円未満の決定



共通○


設計金額300万円以上1,000万円未満の決定




設計金額1,000万円以上3,000万円未満の決定




工事入札

設計金額300万円以下の工事の入札参加者の決定

 

 

経○

これを超えるものは、指名審査委員会

工事の入札施行及び落札者の決定

 

 

経○

 

入札保証金

入札保証金の納付の免除の決定

 

 

経○

 

契約保証金

契約保証金の納付の免除の決定

 

 

経○

 

工事監督等

工事監督員の決定

 

 

共通○

 

工程、現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

共通○

 

工事検査等

工事の出来形及び完成検査

 

 

共通○

経営総務課長合議

工期延長

設計金額300万円未満の工期延長の承認



共通○

設計金額の変更がある場合は、変更後の設計金額とする。

設計金額300万円以上1,000万円未満の工期延長の承認



設計金額1,000万円以上3,000万円末満の工期延長の承認



部分払

部分払の回数の増減

 

 

経○

 

物品及び備品

1品300万円未満又は1件1,000万円未満の購入業者の決定

 

 

経○

これを超えるものは、指名審査委員会

不用物品の廃棄決定

 

 

共通○

経営総務課長合議

物品及び備品予定価格

300万円未満

 

 

経○

 

300万円以上500万円未満

 

 

 

500万円以上1,000万円末満

 

 

 

別表第3(第9条関係)

(平29上下水管規程1・全改、令3上下水管規程1・令5上下水管規程5・一部改正)

(単位:万円)

区分

支出負担行為専決区分及び合議先

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要とする主な書類

部長

次長

主管課長

専任課長

合議先

給料



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

手当等



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

報酬



全額


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

報酬(会計年度任用職員の報酬に限る。)



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

法定福利費



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額


旅費



20以上

経営総務課長

20未満

経営総務課専任課長


支出確定のとき

支出しようとする額

出張命令書

旅費(会計年度任用職員の通勤費に限る。)



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする額

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

被服費



全額

経営総務課長



請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

備消耗品費



全額


経営総務課長

請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

燃料費



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

光熱水費



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

印刷製本費



全額


経営総務課長

請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

通信運搬費



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

委託料

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

見積額、又は契約金額

請書、見積書、仕様書、契約書

委託料(単価契約によるもの)


500以上

500未満


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

手数料


500以上

500未満


経営総務課長

請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

賃借料

1,000以上

500以上1,000未満

500未満


経営総務課長

契約締結のとき

契約金額

契約書

賃借料(長期継続契約、単価契約によるもの)


500以上

500未満


経営総務課長

請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

修繕費

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

請求のあったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

動力費


500以上

500未満


経営総務課長

請求があったとき

請求があった額

請求書

動力費(単価契約によるもの)



全額


経営総務課長

請求があったとき

請求があった額

請求書

薬品費


500以上

500未満


経営総務課長

請求があったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

薬品費(単価契約によるもの)



全額


経営総務課長

請求があったとき

請求があった額

請求書

材料費



全額


経営総務課長

請求があったとき、見積書を徴収したとき、又は契約締結のとき

請求のあった額、見積額又は契約金額

請求書、見積書、契約書

補償費





経営総務課長

支出確定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

契約書、承諾書、支払決定調書、判決書謄本

路面復旧費

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書、工事内訳書

工事請負費

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

契約締結のとき、又は完成検査完了があったとき

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書、工事内訳書

負担金

1,000以上

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書、請求書

退職手当



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

報償費

100以上

50以上100未満

50未満


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書

研修厚生費



20以上


20未満


経営総務課長

支出確定のとき、又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支払決定調書、請求書

交際費






支出確定のとき

支出しようとする額


飲食料費



20以上


20未満


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする額

請求書

保険料


500以上

500未満


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書、請求書

借入金利子


10以上

10未満



請求のあったとき、又は支出確定のとき

請求のあった額又は支出しようする額

支払決定調書、請求書

雑費



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書

建物





経営総務課長

契約締結のとき

契約金額

契約書

構築物





経営総務課長

資産計上をするとき

計上しようとする額


機械及び装置

500以上1,000未満

300以上500未満

300未満


経営総務課長

見積書を徴したとき、又は契約を締結のとき

契約金額

見積書、入札書、請書、契約書

車両運搬具

500以上1,000未満

300以上500未満

300未満


経営総務課長

見積書を徴したとき、又は契約を締結のとき

契約金額

見積書、入札書、請書、契約書

工具及び備品

500以上1,000未満

300以上500未満

300未満


経営総務課長

見積書を徴したとき、又は契約を締結のとき

契約金額

見積書、入札書、請書、契約書

リース債務支払額



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

リース支払利息



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

用地





経営総務課長

契約締結のとき

契約金額

契約書

元金償還金


10以上

10未満



請求のあったとき

請求のあった額

請求書

開発費

500以上1,000未満

300以上500未満

300未満


経営総務課長

見積書を徴したとき、又は契約を締結のとき

契約金額

見積書、入札書、請書、契約書

過年度損失



全額


経営総務課長

支出確定のとき

損失として計上する額

決定調書

一般貸付金



全額


経営総務課長

契約締結のとき

契約金額

契約書

受水費

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

公課費



全額


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

納入告知書

消費税等






支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書、請求書

電話加入権



全額

経営総務課長



支出確定のとき

支出しようとする額

支払決定調書

建設負担金

1,000以上3,000未満

300以上1,000未満

300未満


経営総務課長

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納入通知書

他会計貸付金






貸付確定のとき

貸付しようとする額


出えん金

1,000以上

1,000未満




請求のあった時

請求のあった額

請求書

補助金

1,000以上

500以上1,000未満

500未満


経営総務課長

交付決定のとき、又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

補助金等交付決定通知書、申請書、請求書

一般会計貸付金






貸付決定のとき

貸付しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書、納入通知書

返還金






支出確定のとき

支出しようとする額


貯蔵品購入費


500以上

500未満


経営総務課長

支出確定のとき

支出しようとする額

請求書

その他資本的支出






支出確定のとき

支出しようとする額


別表第4(第9条関係)

(平14水管規程5・全改、平17水管規程3・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・一部改正)

専決者

支出命令

上下水道部長

1,000万円以上

上下水道部次長

500万円以上1,000万円未満

経営総務課長

20万円以上500万円未満

経営総務課専任課長

20万円未満

備考 経営総務課長が支出負担行為を全額専決できるものは、経営総務課長の専決とする。

一宮市水道事業等専決規程

昭和52年4月1日 水道部管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 水道部管理規程第7号
昭和54年7月25日 水道部管理規程第5号
昭和55年4月1日 水道部管理規程第4号
昭和57年5月26日 水道部管理規程第7号
昭和57年11月29日 水道部管理規程第8号
昭和59年4月1日 水道部管理規程第7号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第1号
昭和63年7月1日 水道部管理規程第6号
平成元年4月1日 水道部管理規程第6号
平成2年4月1日 水道部管理規程第8号
平成3年12月27日 水道部管理規程第12号
平成4年4月1日 水道部管理規程第18号
平成6年4月1日 水道部管理規程第4号
平成10年2月10日 水道部管理規程第1号
平成12年3月30日 水道部管理規程第1号
平成12年7月26日 水道部管理規程第10号
平成12年9月29日 水道部管理規程第12号
平成13年3月27日 水道部管理規程第2号
平成14年3月29日 水道部管理規程第5号
平成17年3月31日 水道部管理規程第3号
平成17年6月23日 上下水道部管理規程第32号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第9号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第4号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成21年12月21日 上下水道部管理規程第7号
平成22年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成22年3月26日 上下水道部管理規程第8号
平成25年12月25日 上下水道部管理規程第3号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第3号
平成28年3月23日 上下水道部管理規程第3号
平成29年2月13日 上下水道部管理規程第1号
令和3年3月23日 上下水道部管理規程第1号
令和5年2月1日 上下水道部管理規程第2号
令和5年3月20日 上下水道部管理規程第5号
令和6年3月22日 上下水道部管理規程第3号