○一宮市水道事業等会計規程

平成25年12月25日

上下水道部管理規程第4号

一宮市水道事業等会計規程(昭和36年一宮市水道部管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 棚卸し(第61条―第65条)

第4節 資産の評価(第66条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第91条)

第5節 固定資産の評価(第92条・第93条)

第8章 引当金(第94条―第96条)

第9章 報告セグメント(第97条)

第10章 予算(第98条―第103条)

第11章 決算(第104条―第107条)

第12章 雑則(第108条―第111条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計及び財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、水道事業等管理者(次条を除き、以下「管理者」という。)が命ずる。

3 企業出納員は、水道事業等の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、上司の命により、水道事業等の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。) 1日につき400万円

(2) 水道料金等以外のもの 1件につき30万円

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、現金取扱員は、限度額を超えて取り扱うことができる。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 管理者は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

(担保)

第5条 出納取扱金融機関は、管理者の定めるところにより、担保を提出しなければならない。

2 前項の担保は、500万円以上の現金又は有価証券とする。

3 前項の規定により提出できる有価証券は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた債券

4 担保として提出された有価証券の価値は、時価の100分の90以内とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 固定資産台帳

(10) 公債台帳

(11) 工事台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項の規定により管理者が定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第15条第2項の規定により管理者が定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 営業課長、給排水設備課長、管路保全課長及び企業出納員(以下「営業課長等」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 営業課長等は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 営業課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 営業課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に当該再発行の年月日及び再発行という文字を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、電気通信回線による決済による納入者については、同項の領収書の交付を省略することができる。

(令3上下水管規程5・一部改正)

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該収納した日又はその翌日に、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れる日が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日に預け入れることができる。

2 前項の規定は、企業出納員が自ら収納した場合について準用する。この場合において、同項中「現金取扱員」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を行う場合には、振替伝票を省略することができる。

2 第28条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(過誤納金の充当)

第23条 管理者は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納入すべき水道料金等があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその水道料金等に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定による充当をしたときは、その旨をその者に通知するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4上下水管規程4・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業等の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 支払準備金(21万円以下のものに限る。)

(2) 交際費

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入費又は役務の提供を受けるための経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 燃料費、通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 事業運営上必要な釣銭資金

(平28上下水管規程4・一部改正)

(概算払の範囲)

第30条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(前金払の範囲)

第31条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 講習会、研究会その他これらに類する会合において必要とする経費

(繰替払の範囲)

第32条 令第21条の8第3号に規定により、管理者は、下水道事業受益者負担金に係る前納報奨金の支払について、当該下水道事業受益者負担金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

(令4上下水管規程2・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(立替払)

第33条の2 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等又は夜間若しくは休日において緊急かつ予期できない経費でその総額が1件10,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、あらかじめ企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は、前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後直ちに精算書を作成し、正当債権者の領収書を添えて、立替払をした金額について精算をしなければならない。

(令6上下水管規程1・追加)

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納取扱金融機関は、小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱色で斜線を引き、廃棄という文字を朱色で記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替)

第40条 前3条の規定は、公金振替による支出について準用する。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 企業出納員は、水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過払又は誤払の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 職員預り金

(2) 工事預り保証金

(3) 過誤納預り金

(4) 工事精算預り金

(5) その他預り金

(6) 嘱託職員等預り金

(7) 預り保証金

(8) 水道料金等預り金

(平28上下水管規程4・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第50条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料(工事及び工作に使用され、又は建物、構築物等の構成部分となるものをいう。)

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品(工事、工作又は事務用に使用される工具又は器具若しくは備品であって耐用年数1年未満又は価格10万円未満で固定資産に計上されないものをいう。)

(4) 消耗品

(5) 前各号に掲げるもののほか、棚卸経理を行う必要のある資産

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第51条 経営総務課長及び管路保全課長(以下「経営総務課長等」等という。)は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを次に掲げる区分により管理しなければならない。

(1) 購入品(部外から購入したもの及び材料を交付して製作したものをいう。)

(2) 製作品(部内で製作して貯蔵品に振り替えたものをいう。)

(3) 再用品(既に使用したもの若しくは所定の用途を失った貯蔵品又は発生品で、なお使用見込みのあるものをいう。)

(4) 不用品(使用する見込みのないものをいう。)

第2節 出納

(購入)

第52条 各課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した物品購入等施行伺書によって管理者の決裁を受け、経営総務課長に送付しなければならない。ただし、1品の見積額が10万円以下のものについては、この限りでない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(受入価額)

第53条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 購入又は製作によって取得した棚卸資産 購入又は製作に要した価額に購入に要した引取費用(経費として処理したものを除く。)を加えた額

(2) 交換により取得した棚卸資産 交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した棚卸資産 公正な評価額

(4) 前3号に掲げる棚卸資産以外の棚卸資産 適正な評価額

(検収)

第54条 購入物品の検収は、経営総務課長又はその物品を購入した課長が行う。ただし、材料については、管理者の命を受けた者がこれを行う。

(受入れ)

第55条 経営総務課長等は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 経営総務課長等は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 経営総務課長等は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 第55条の規定は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 経営総務課長等は、第50条第1項各号に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 経営総務課長等は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第61条 経営総務課長等は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第62条 経営総務課長等は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、経営総務課長等は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、経営総務課長等は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第63条 経営総務課長等は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第64条 経営総務課長等は、実地棚卸しを行った結果を、第62条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 経営総務課長等は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸しの修正)

第65条 経営総務課長等は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 資産の評価

(評価)

第66条 経営総務課長等は、棚卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該棚卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該棚卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、棚卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において1年以内に消費されるものをいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しい棚卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第82条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものの購入は、各課において行うことができる。ただし、1件の見積額が10万円を超えるものについては、各課長は、物品購入等施行伺書を経営総務課長に送付しなければならない。

2 第53条第4号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第68条 各課長は、第50条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 各課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第69条 各課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 各課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げる有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 次に掲げる無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 流域下水道利用権

 庁舎利用権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 ソフトウェア(1件の取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 次に掲げる投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(平28上下水管規程4・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額(満期保有目的の債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、購入に要した価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額)

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のもの 公正な評価額

(平28上下水管規程4・一部改正)

(購入)

第73条 各課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、経営総務課長に送付しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 各課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第75条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(工事の施行)

第77条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、経営総務課長に送付しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設又は改良工事の検査)

第78条 建設又は改良工事がしゅん功(一部しゅん功を含む。)したときは、管理者が別に定める検査員が検査を行う。

(平28上下水管規程2・一部改正)

(維持及び補修)

第79条 固定資産及び有形資産の増設及び改良を除く維持及び補修については、当該資産の主管課長は、物品購入等施行伺書を経営総務課長に送付しなければならない。ただし、1件の見積額が10万円以下のものについては、この限りでない。

2 前項の維持及び補修に要した経費は、費用とする。

(取得の報告)

第80条 各課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、各課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第81条 各課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 各課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第84条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限りできるものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法))

第87条 固定資産の減価償却は、次条及び第89条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第89条 第71条第1号キ及び第2号セに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(平28上下水管規程4・一部改正)

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第91条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第92条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行なわなければならない。

(減損損失の認識)

第93条 各課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 各課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号第4号及び第6号に掲げる引当金については、計上しないことができる。

(退職給付引当金の計上方法)

第95条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第96条 前条に定めるもののほか、第94条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第97条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般区域公共下水道

(2) 特定区域公共下水道

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第98条 経営総務課長は、10月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第99条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 経営総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 経営総務課長は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 経営総務課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 経営総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第104条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第105条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第94条第1項各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第106条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 企業出納員は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第108条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第109条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(職員の賠償責任)

第110条 法第34条の規定により賠償の責めを負う職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 物品の購入及び修理、工事の発注等の行為の確認 経営総務課長

(2) 支出又は支払 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者

(雑則)

第111条 この規程に定めるもののほか、水道事業等の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市水道事業等会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成28年1月19日上下水道部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月5日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月21日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月23日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年1月16日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

一宮市水道事業等会計規程

平成25年12月25日 上下水道部管理規程第4号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年12月25日 上下水道部管理規程第4号
平成28年1月19日 上下水道部管理規程第2号
平成28年9月5日 上下水道部管理規程第4号
令和2年12月23日 上下水道部管理規程第4号
令和3年12月21日 上下水道部管理規程第5号
令和4年3月23日 上下水道部管理規程第2号
令和4年11月2日 上下水道部管理規程第4号
令和6年1月16日 上下水道部管理規程第1号