○一宮市立小中学校体育施設の開放に関する規則
平成7年3月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市立学校施設使用条例(昭和56年一宮市条例第65号)の規定による学校の施設の目的外使用のうち、一宮市内の地域スポーツの普及及び振興のために行う学校の体育施設(運動場、屋内運動場及び武道場をいう。以下同じ。)の住民へのスポーツ活動の場としての開放(以下「スポーツ開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則12・令4教委規則1・一部改正)
(令2教委規則12・一部改正)
(スポーツ開放の手続)
第3条 スポーツ開放を受けようとするものは、一宮市内に在住し、在勤し、又は在学する者10人以上で団体を構成し、その代表者が構成員名簿を添えて一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出、その登録を受けなければならない。
2 前項の規定により教育委員会の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、スポーツ開放に係る学校の体育施設を使用しようとするときは、その都度、使用を希望する日の属する月の前月の20日(この日が日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は学校行事のため支障がある日に当たる場合は、その翌日)までに、学校体育施設使用許可申請書により使用を希望する学校を経て教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(平24教委規則1・一部改正)
2 教育委員会は、必要があると認める場合には、前条第2項の許可に条件を付すことができる。
(平24教委規則1・令2教委規則12・一部改正)
第5条 削除
(令4教委規則1)
(一宮市立学校施設使用条例施行規則の規定の準用)
第6条 一宮市立学校施設使用条例施行規則(昭和56年一宮市教委規則第13号)第5条の2、第6条及び第9条から第12条までの規定は、この規則の規定によるスポーツ開放に係る学校の体育施設の使用について準用する。この場合において、同規則第9条中「学校長」とあるのは、「教育委員会及び管理指導員」とする。
(平17教委規則38・平26教委規則6・令2教委規則12・一部改正)
(登録団体の登録の取消し)
第7条 教育委員会は、登録団体が前条において準用する一宮市立学校施設使用条例施行規則の規定に違反したと認めるとき、その他登録団体として適当でないと認めるときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。
(学校の体育施設の管理)
第8条 スポーツ開放に係る学校の体育施設の管理は、一宮市学校管理規則(昭和34年教育委員会規則第1号)第5章の規定にかかわらず、教育委員会が総括する。
2 開放校に管理指導員を置くことができる。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、スポーツ開放に係る学校の体育施設の設備の管理並びに使用者の安全確保及び指導を行う。
4 管理指導員は、教育長が委嘱する。
5 管理指導員は、その任務を遂行するに当たっては、学校体育施設管理指導員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平17教委規則28・平17教委規則38・平24教委規則1・令2教委規則12・令4教委規則1・一部改正)
(事故の報告)
第9条 管理指導員は、スポーツ開放において事故が発生したときは、直ちにその概要を教育委員会に通報し、後日報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(令2教委規則12・令4教委規則1・一部改正)
(運営協議会)
第10条 教育委員会は、スポーツ開放を円滑かつ効果的に行い、必要な事項を調査・検討するため必要があると認めるときは、一宮市立小中学校体育施設開放運営協議会を設置することができる。
(令2教委規則12・一部改正)
第11条 削除
(令4教委規則1)
(帳票の名称及び様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、教育長が別に定める。
(1) 学校体育施設使用許可申請書
(2) 学校体育施設使用許可書
(3) 学校体育施設使用許可通知書
(4) 学校体育施設管理指導員証
(平24教委規則1・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則38・旧第11条繰下、平24教委規則1・旧第13条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の一宮市立小中学校体育施設の開放に関する規則の規定によりなされた団体の登録、使用の申請及びこれに対する許可、管理責任者の指名、管理指導員及び監視員の委嘱その他の行為(以下「団体の登録等の行為」という。)は、改正後の一宮市立小中学校体育施設の開放に関する規則の相当規定によりなされた団体の登録等の行為とみなす。
付則(平成8年5月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成9年5月7日から施行する。
付則(平成9年9月10日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月20日から施行する。
付則(平成11年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成11年5月6日から施行する。
付則(平成15年4月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年11月1日教委規則第5号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、編入前の尾西市又は編入前の木曽川町での従前の制度によりなされた使用の許可については、それぞれなお従前の例による。
付則(平成17年10月3日教委規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年5月24日教委規則第5号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(令和2年12月22日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平10教委規則2・平11教委規則2・平17教委規則28・平17教委規則38・平22教委規則4・平24教委規則1・平29教委規則5・令4教委規則1・一部改正)
開放校の名称 | 体育施設の種別 | |||
宮西小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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貴船小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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神山小学校 | 運動場 | 屋内運動場 | ||
大志小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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向山小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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葉栗小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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西成小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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瀬部小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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赤見小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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浅野小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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丹陽小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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丹陽西小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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丹陽南小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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浅井南小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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浅井北小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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北方小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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大和東小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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大和西小学校 |
| 屋内運動場 |
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今伊勢小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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奥小学校 |
| 屋内運動場 |
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萩原小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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中島小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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千秋小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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千秋南小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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富士小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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末広小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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西成東小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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今伊勢西小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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葉栗北小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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大和南小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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浅井中小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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千秋東小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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北部中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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中部中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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南部中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
葉栗中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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西成中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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丹陽中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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浅井中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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北方中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
大和中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
今伊勢中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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奥中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
萩原中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
千秋中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 | |
西成東部中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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大和南中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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起小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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三条小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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小信中島小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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朝日東小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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朝日西小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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開明小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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大徳小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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黒田小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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木曽川西小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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木曽川東小学校 | 運動場 | 屋内運動場 |
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尾西第一中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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尾西第二中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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尾西第三中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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木曽川中学校 | 運動場 | 屋内運動場 | 武道場 |
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別表第2(第2条関係)
(平15教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
体育施設 | 開放日 | 開放時間 |
運動場 | 日曜日、休日及び長期休業日 | 日の出から日没までの間で教育委員会が定める時間 |
屋内運動場及び武道場 | 毎日 | (1) 日曜日、休日及び長期休業日 午前9時から午後9時まで (2) 平日 午後6時から午後9時まで |
備考 教育委員会が特に必要と認める場合には、開放日及び開放時間を変更することができる。