○一宮市立学校施設使用条例施行規則
昭和56年12月24日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市立学校施設使用条例(昭和56年一宮市条例第65号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則39・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 一宮市立小学校及び中学校の校地、校舎及びその他の付属設備(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める場合を除き、学校施設使用許可申請書により当該学校長を経て、教育委員会に使用日前1か月以内15日前までに申請しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(令2教委規則12・令6教委規則1・一部改正)
(使用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、条例第2条に規定する使用を許可したときは、学校施設使用許可書を交付する。
(令2教委規則12・一部改正)
(学校長への通知)
第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設使用許可通知書により、その旨を当該学校長に通知するものとする。
(令2教委規則12・一部改正)
(使用許可の条件)
第5条 教育委員会は、管理上その他必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する使用については、これを許可しない。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用(法令により認められた政治的活動のための使用を除く。)
(2) 特定の宗教、教派若しくは教団を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教活動のための使用
(3) 専ら営利を目的とするための使用又は特定の営利事業を援助するための使用
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) 申請に不実又は不備があるとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 学校長において学校の行事等のために使用の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において支障があるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により、使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、一切その責任を負わない。
(使用前の協議)
第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、直ちに学校長に許可書を提示し、使用に関する協議を行い、使用上の指示を受けなければならない。
(使用時間の原則)
第8条 施設の使用を許可する時間は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用上の義務)
第9条 使用者及び参集者は、学校長の指示に従うほか、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、樹木その他の物件をき損しないこと。
(2) 使用許可以外の施設を無断使用しないこと。
(3) 施設に張り紙又はくぎ類を無断使用しないこと。
(4) 許可なく使用施設を変更しないこと。
(5) 学校敷地内においては、喫煙しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において指示したこと。
(平19教委規則8・一部改正)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、これを参集してはならない。
(1) 収容定員を超える者
(2) 伝染性疾患のある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めた者
(施設の回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終わったときは、清掃を行い、火気の始末を確認のうえ、直ちに原状に復さなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料の免除)
第13条 使用料の免除を受けようとする者は、学校施設使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
(令2教委規則12・一部改正)
(権限の委任)
第14条 教育委員会は、条例又はこの規則に規定する使用許可その他の必要な事項を当該学校長に委任することができる。
(使用状況の報告)
第15条 学校長は、前月における施設の使用状況を翌月5日までに学校施設目的外使用報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(令2教委規則12・一部改正)
(帳票の名称及び様式)
第16条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、教育長が別に定める。
(1) 学校施設使用許可申請書
(2) 学校施設使用許可書
(3) 学校施設使用許可通知書
(4) 学校施設使用料免除申請書
(5) 学校施設目的外使用報告書
(令2教委規則12・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一宮市立公立学校施設使用規則の廃止)
2 一宮市立公立学校施設使用規則(昭和29年教委告示第26号)は、廃止する。
付則(昭和59年12月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年11月1日教委規則第5号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年10月3日教委規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月13日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市立学校施設使用条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の一宮市立学校施設使用条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和2年12月22日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一宮市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
2 一宮市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(平成20年一宮市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の一宮市立学校施設使用条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、同条の規定による改正後の一宮市立学校施設使用条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
4 改正後の規則の規定による使用許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和6年2月13日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令2教委規則12・一部改正)
区分 施設名 | 土曜日、日曜日、休日、休業日 | 平日 |
運動場 | 日の出から日没まで | 午後5時から日没まで |
屋内運動場、武道場及び教室その他これに類する部屋 | 午前9時から午後9時まで | 午後5時から午後9時まで |
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。