○一宮市立学校施設使用条例
昭和56年12月25日
条例第65号
(目的)
第1条 この条例は、一宮市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校地、校舎その他の付属設備(以下「施設」という。)の目的外の使用に関し、別に法令等に定めるもののほか必要な事項を規定し、もって学校施設の適正な運営を図ることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設の使用許可は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、当該学校長の意見を徴し、使用の許可を行うものとする。
(使用許可の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があると認めたとき。
(2) 学校管理上支障があると認めたとき。
(3) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。
(4) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。
(5) 危険又はき損のおそれがあると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において適当でないと認めたとき。
(使用料)
第4条 使用料は、照明設備を使用するときに限り、別表に定めるところにより徴収する。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、使用料を免除することができる。
(1) 学校その他の団体が直接、教育又は学校に関する事項について使用する場合
(2) 法令等に定める諸行事に使用する場合
(3) 公共団体が主催し、又は後援する行事に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合
(損害賠償)
第6条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失により施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第7条から第9条まで 削除
(令4条例16)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平17条例168・旧第8条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する規定及び別表については、昭和57年4月1日以後の使用分から適用する。
付則(昭和59年9月29日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市立学校施設使用条例別表の規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
付則(昭和59年12月26日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月27日条例第27号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の一宮市立学校施設使用条例の規定は、この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成5年9月28日条例第42号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成7年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成7年5月8日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の武道場の使用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該使用に係る改正後の別表に定める額の使用料を徴収することができる。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年10月3日条例第168号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
屋内運動場 | 1時間 | 240円 |
1時間を超える30分ごと | 120円 | |
武道場 | 1時間 | 240円 |
1時間を超える30分ごと | 120円 | |
教室その他これに類する部屋 | 1室1時間 | 120円 |
1室1時間を超える30分ごと | 60円 |
備考 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。