○一宮市立学校管理規則施行細則
昭和34年4月13日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 一宮市立小学校及び中学校の管理及び運営に関しては、別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において、「管理規則」とは、一宮市立学校管理規則(昭和34年一宮市教委規則第1号)をいう。
(休業日の変更の届出)
第3条 管理規則第1条の4の規定による届出は、休業日の変更の届出書により実施3日前までに提出しなければならない。
(平12教委規則4・追加、令4教委規則3・一部改正)
(学校経営案による届出及び報告)
第4条 校長は、毎年度初めに学校経営案を教育委員会に提出しなければならない。
2 管理規則に規定する届出及び報告のうち、学校経営案により届け出、及び報告することのできるものは、次のとおりとする。
(1) 管理規則第3条の教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標
(2) 管理規則第14条の校務分掌に関する組織
(3) 管理規則第16条の現職教育に関する計画
(4) 管理規則第22条の学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画
(平12教委規則4・旧第3条繰下)
(学校行事の承認及び届出)
第5条 管理規則第4条第2項の規定による承認については修学旅行等の認可申請書及び届出書により実施2週間前までに、届出については修学旅行等の認可申請書及び届出書により実施3日前までに1部を提出するものとする。ただし、山の家、キャンプ、登山、海の家、水泳等の夏季校外行事については、7月15日までに1部を提出しなければならない。
2 対外競技の届出は、対外競技の届出書により実施3日前までに提出しなければならない。
(平12教委規則4・旧第4条繰下・一部改正、平23教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
(事故等の報告)
第6条 管理規則第8条の規定のうち傷害、死亡等の報告は、児童生徒の傷害、死亡等の事故の報告書によるものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(出席停止)
第6条の2 管理規則第8条の2第1項の規定による出席停止に関する意見の具申は、出席停止に関する意見の具申書により行うものとする。
2 教育委員会は、管理規則第8条の2第2項の規定により出席停止の措置をとろうとするときは、あらかじめ該当児童又は生徒及びこれらの者の保護者の意見を聴取するものとする。
3 出席停止の措置は、教育委員会が当該児童又は生徒の保護者に出席停止の命令書を手交することにより行うものとする。ただし、保護者に手交することができないことにつきやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 教育委員会は、前項本文に規定する場合には、出席停止の通知書により校長にも併せて通知するものとする。
5 教育委員会は、学校及び関係機関等と連携して出席停止期間中の当該児童又は生徒の学習に対する支援、復帰後の適切な指導その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平13教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)
(教材の承認)
第7条 管理規則第10条の規定による承認は、教材の承認申請書により見本を添えて、使用2週間前までに提出しなければならない。この場合において、見本は、返却するものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(教材の届出)
第8条 管理規則第11条の規定による届出は、教材の届出書により見本を添えて使用10日前までに提出しなければならない。この場合において、見本は、返却するものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(旅行の承認)
第9条 管理規則第17条第2項に規定する承認は、公用旅行については校長の宿泊を要する公用旅行及び県外公用旅行承認申請書、私事旅行については校長の宿泊を要する私事旅行承認申請書により旅行1週間前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で承認を求め、事後提出するものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(休暇の承認)
第10条 管理規則第18条第2項の規定による承認は、校長の休暇の承認申請書により事前に提出しなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(日直及び宿直に関する細則の報告)
第11条 管理規則第19条第2項の規定による報告は、昭和34年4月に提出し、以後は改正の都度提出するものとする。
2 日直及び宿直勤務者の代行員については、一宮市立学校宿日直代行員実施要綱に定めるところによるものとする。
(亡失及びき損の報告等)
第12条 管理規則第23条の規定による報告は、第1次報告―学校施設等の被害状況報告書、第2次報告―学校施設等の被害状況報告書又は学校盗難報告書によるものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(施設及び設備の使用の承認及び使用状況の報告)
第13条 管理規則第24条第2項及び第3項の規定による承認及び報告は、一宮市立学校施設使用条例施行規則(昭和56年教委規則第13号)の定めによるものとする。
(施設及び設備の設置及び変更申請)
第14条 管理規則第25条の規定による申出については、施設及び設備の設置・変更許可申請書によるものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
(帳票の名称及び様式)
第15条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、教育長が別に定める。
(1) 休業日の変更の届出書
(2) 修学旅行等の認可申請書及び届出書
(3) 対外競技の届出書
(4) 児童生徒の傷害、死亡等の事故の報告書
(5) 出席停止に関する意見の具申書
(6) 出席停止の命令書
(7) 出席停止の通知書
(8) 教材の承認申請書
(9) 教材の届出書
(10) 校長の宿泊を要する公用旅行及び県外公用旅行承認申請書
(11) 校長の宿泊を要する私事旅行承認申請書
(12) 校長の休暇の承認申請書
(13) 第1次報告―学校施設等の被害状況報告書
(14) 第2次報告―学校施設等の被害状況報告書
(15) 学校盗難報告書
(16) 施設及び設備の設置・変更許可申請書
(令4教委規則3・追加)
付則
この規則は、一宮市立学校管理規則施行の日から施行し、昭和34年度から適用する。
付則(昭和44年5月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和56年12月24日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月12日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市立学校管理規則施行細則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月28日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成17年3月24日教委規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年10月25日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市立学校管理規則施行細則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市立学校管理規則施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。