○一宮市立学校管理規則

昭和34年4月13日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、学校の適正にして円滑な管理及び運営を図ることを目的とする。

第1章の2 学年、学期及び休業日

(平12教委規則4・追加)

(学年及び学期)

第1条の2 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づき教育委員会が定める学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平12教委規則4・追加、平17教委規則14・一部改正)

(休業日)

第1条の3 政令第29条第1項の規定に基づき教育委員会が定める学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた日については、授業日とすることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日(4月1日から入学式の前日までの期間をいう。)

(4) 夏季休業日 (7月21日から8月31日までの期間をいう。)

(5) 冬季休業日 (12月24日から翌年1月6日までの期間をいう。)

(6) 学年末休業日 (3月25日から同月31日までの期間をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日

(平12教委規則4・追加、平14教委規則1・平17教委規則14・令2教委規則6・一部改正)

(休業日の変更の届出)

第1条の4 校長は、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平12教委規則4・追加)

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、社会見学、山の家、キャンプ、登山、海の家、水泳、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事のうち、修学旅行及び宿泊を要する行事についてはあらかじめ教育委員会の承認を得、その他の行事についてはあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平17教委規則14・平22教委規則7・一部改正)

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、校長は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

第6条及び第7条 削除

(平12教委規則4)

(事故等の報告)

第8条 校長は、生徒又は児童について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、速やかに教育委員会に対し、出席停止に関する意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は、前項の具申を受けた場合において、当該児童又は生徒が学校教育法第35条第1項の規定に該当すると認めたときは、同項の規定により、当該児童又は生徒の保護者に対し、出席停止を命ずることができる。

(平13教委規則5・全改、平22教委規則1・一部改正)

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(教材の取扱い)

第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の承認)

第10条 学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に、他の教科用図書を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平12教委規則8・一部改正)

(教材の届出)

第11条 学校において学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して計画的かつ継続的に使用する副読本、問題集その他の参考書

(2) 学習の過程、夏季及び冬季の休業日等に長期にわたって使用する学習帳その他これに類するもの

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第12条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長の命を受け、校長及び教頭を助け、校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

(平20教委規則5・追加)

(教務主任、校務主任及び学年主任)

第12条の2 学校に教務主任、校務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

3 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

(平20教委規則5・旧第12条繰下)

(保健主事)

第12条の3 学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

(平20教委規則5・旧第12条の2繰下)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第12条の4 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡及び調整並びに指導及び助言に当たる。

(平20教委規則5・旧第12条の3繰下)

(教務主任等の発令)

第12条の5 前3条に規定する者のうち教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずるものとする。

2 第12条の2に規定する者のうち学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平17教委規則14・一部改正、平20教委規則5・旧第12条の4繰下・一部改正)

(その他の主任等)

第12条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(平20教委規則5・旧第12条の5繰下)

(主任養護教諭)

第12条の7 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の内申を待って、教育委員会が命ずるものとする。

(平17教委規則14・一部改正、平20教委規則5・旧第12条の6繰下)

(司書教諭)

第12条の8 学校に司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭(司書教諭の講習を修了した者に限る。)の中から校長の内申を待って、教育委員会が命ずるものとする。

(平17教委規則14・追加、平20教委規則5・旧第12条の7繰下)

(事務職員)

第13条 学校に事務職員を置く。

2 事務職員は、事務をつかさどる。

(平31教委規則1・全改)

(省令事務長及び事務主任)

第13条の2 学校に省令事務長(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条(同令第79条において準用する場合を含む。)の事務長をいう。以下この条において同じ。)又は事務主任(同令第46条(同令第79条において準用する場合を含む。)の事務主任をいう。以下この条において同じ。)を置くことができる。

2 省令事務長及び事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平19教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(共同学校事務室)

第13条の3 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、別表第1に規定する共同実施グループごとに、同表に掲げる共同実施グループの構成校のうち教育委員会が別に定める学校に、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 別表第2に掲げる事務

(2) 教育委員会から委任を受けた事務

(3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

(平27教委規則1・追加、平31教委規則1・一部改正)

(学校栄養職員)

第13条の4 学校に主任専門員、主査、主任及び技師の学校栄養職員の職を置くことができ、その職務は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 主任専門員は、上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

(2) 主査は、上司の命を受け、事務を整理する。

(3) 主任は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(4) 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(平19教委規則4・一部改正、平27教委規則1・旧第13条の3繰下)

(校務の分掌)

第14条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(平14教委規則1・追加)

(職員に関する報告)

第15条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項を生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(研修の報告)

第16条 校長は、所属職員の現職教育に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行の承認)

第17条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(平17教委規則14・一部改正)

(休暇の承認)

第18条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、教育委員会がこれを行う。

3 校長が第1項の規定により承認を与えるときは、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。

(日直及び宿直)

第19条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の措置)

第20条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第21条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等の報告)

第22条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及びき損の報告等)

第23条 校長は、盗難、災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第24条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について毎年教育委員会に報告しなければならない。

(平17教委規則14・一部改正)

(施設及び設備の変更の申出)

第25条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

(平17教委規則14・一部改正)

第6章 補則

(雑則)

第26条 この教育委員会規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年5月6日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年11月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年2月7日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市立学校管理規則の規定により提出されている年次休暇の承認の申請は、年次休暇の届出とみなす。

(昭和53年7月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月25日教委規則第6号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事または進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、この規則による改正後の一宮市立学校管理規則第12条から第12条の3の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事または進路指導主事をそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和55年4月30日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の一宮市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第13条の2に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第13条の2の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年3月12日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月3日教委規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市立学校管理規則(昭和33年尾西市教委規則第1号)又は木曽川町立学校管理規則(昭和34年木曽川町教委規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市立学校管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月28日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第4条第2項の承認を得ている行事のうち、県外で行われるものについては、この規則による改正後の第4条第2項の規定により届け出たものとみなす。

(平成24年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条の3関係)

(平31教委規則1・追加)

共同実施グループの名称

共同実施グループの構成校

東1グループ

北部中学校、宮西小学校、貴船小学校、西成中学校、西成小学校、瀬部小学校、西成東部中学校、赤見小学校、西成東小学校

東2グループ

葉栗中学校、葉栗小学校、葉栗北小学校、浅井中学校、浅井北小学校、浅井南小学校、浅井中小学校

西1グループ

中部中学校、神山小学校、末広小学校、大和中学校、大和東小学校、大和西小学校

西2グループ

尾西第一中学校、起小学校、三条小学校、大徳小学校、尾西第二中学校、朝日東小学校、朝日西小学校、萩原中学校、萩原小学校、中島小学校

南1グループ

南部中学校、大志小学校、向山小学校、浅野小学校、富士小学校、大和南中学校、大和南小学校

南2グループ

丹陽中学校、丹陽小学校、丹陽西小学校、丹陽南小学校、千秋中学校、千秋小学校、千秋南小学校、千秋東小学校

北1グループ

今伊勢中学校、今伊勢小学校、今伊勢西小学校、北方中学校、北方小学校、奥中学校、奥小学校

北2グループ

木曽川中学校、黒田小学校、木曽川西小学校、木曽川東小学校、尾西第三中学校、小信中島小学校、開明小学校

別表第2(第13条の3関係)

(平31教委規則1・追加)

区分

事務内容

学校経営

企画運営への参画に関すること。

諸規程の制定及び管理に関すること。

学校事務管理に関すること。

庶務

庶務に関すること。

情報に関すること。

調査統計に関すること。

就学援助に関すること。

学籍に関すること。

教科書に関すること。

人事

人事記録に関すること。

免許状に関すること。

服務に関すること。

給与に関すること。

旅費に関すること。

福利厚生に関すること。

経理

予算に関すること。

学校徴収金に関すること。

契約履行に関すること。

管財

物品に関すること。

施設及び設備に関すること。

一宮市立学校管理規則

昭和34年4月13日 教育委員会規則第1号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和34年4月13日 教育委員会規則第1号
昭和37年6月22日 教育委員会規則第3号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和44年5月6日 教育委員会規則第7号
昭和45年8月5日 教育委員会規則第5号
昭和45年11月10日 教育委員会規則第7号
昭和49年10月15日 教育委員会規則第1号
昭和50年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月7日 教育委員会規則第2号
昭和53年7月14日 教育委員会規則第4号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第6号
昭和55年4月30日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月12日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成4年6月3日 教育委員会規則第5号
平成4年10月23日 教育委員会規則第6号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成12年3月22日 教育委員会規則第4号
平成12年12月28日 教育委員会規則第8号
平成13年12月28日 教育委員会規則第5号
平成14年2月8日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第14号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年5月28日 教育委員会規則第7号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年1月28日 教育委員会規則第1号
平成31年1月31日 教育委員会規則第1号
令和2年5月7日 教育委員会規則第6号