○一宮市教育委員会聴聞手続規則
平成9年3月28日
教委規則第7号
一宮市教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、一宮市聴聞手続規則(平成8年一宮市規則第41号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長その他の本市の行政庁」とあるのは「一宮市教育委員会」と、「市長等」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。