○一宮市教育委員会公告式規則

昭和31年9月28日

教委規則第2号

第1条 一宮市教育委員会の公告式は、この規則の定めるところによる。

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して教育長が署名しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長の氏名を記入して教育長印を押さなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第4条 規則の公布及び規程その他の公表は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(平17教委規則4・平26教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

第5条 教育委員会の規則及び規程は、当該規則及び規程に特別の定があるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日より施行する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。

3 この規則施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている規則、規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市教育委員会公告式規則(昭和31年尾西市教委規則第1号)又は木曽川町教育委員会公告式規則(昭和31年木曽川町教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市教育委員会公告式規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市教育委員会公告式規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(令和5年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市教育委員会公告式規則

昭和31年9月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年3月24日 教育委員会規則第3号