○一宮市準用河川管理規則

昭和49年11月15日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、準用河川の管理及び一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例(平成12年一宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則2・全改)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(平12規則2・追加)

(許可の期間)

第3条 法第100条第1項において準用する法第24条の許可の期間は、次の各号に掲げる許可の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間内で市長が定める。

(1) 工作物の新築又は改築に関するもの 5年

(2) 水利使用若しくは公園、緑地、運動場その他これらに類する施設に係るもの又は市長が別に定めるもの 10年

(平9規則58・一部改正、平12規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(条例第3条の規定による表示)

第4条 条例第3条の規定による表示は、標杭(様式第1)又は標示板(様式第2)を設置することにより行わなければならない。

(平12規則2・全改)

(条例第4条の規定による許可の更新)

第5条 条例第4条の規定による許可の更新は、許可期間の満了する日の30日前までに、許可を受けた事項の変更の場合に準じて、申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平12規則2・全改)

(土地占用料の減免の手続)

第6条 条例第7条の規定により、土地占用料の減免を受けようとする者は、当該土地占用料に係る許可を受けようとする際に、土地占用料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(平12規則2・全改)

(権利の譲渡)

第7条 条例第2条に規定する許可を受けた者は、市長の許可を受けなければ、許可によって生ずる権利を他人に譲渡することができない。

(平9規則58・追加、平12規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(河川台帳を保管する場所)

第8条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第7条第3号の規則で定める事務所とは、建設部治水課とする。

(平9規則58・旧第11条繰下、平12規則2・旧第12条繰上、平14規則7・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則の施行に際し、法及びこれに基づく法令並びにこの規則の規定により定められているもののほか、必要な帳票類については、市長が別に定める。

(平9規則58・旧第12条繰下、平12規則2・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第58号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に改正前の一宮市準用河川管理規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により占用等の許可を受けた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として旧規則第6条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1の累乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の第6条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

3 改正後の第9条第2項の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前までの期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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(平12規則2・平16規則42・一部改正)

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一宮市準用河川管理規則

昭和49年11月15日 規則第59号

(平成16年11月1日施行)