○一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例
平成12年3月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定する河川(以下「準用河川」という。)に係る法第32条第1項に規定する土地占用料(以下「土地占用料」という。)の徴収その他準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事その他の行為に係る届出義務)
第2条 準用河川について、法第100条第1項において準用する法第24条、第26条第1項又は第27条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為が終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(表示義務)
第3条 前条に規定する許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に、規則で定めるところにより、必要な表示をしなければならない。
(許可の更新)
第4条 準用河川について法第100条第1項において準用する法第24条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了する場合において、その更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 土地占用料は、土地占用許可をした日の属する年度に係る分を同日から1か月以内に、同日の属する年度の翌年度以後に係る分を当該年度の4月30日までにそれぞれ納付しなければならない。
(土地占用料の還付)
第6条 既に納付された土地占用料は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令第18条第2項第2号の規定の適用がある場合その他市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(平22条例50・一部改正)
(土地占用料の減免)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、土地占用許可を受けた者からの申請に基づき、土地占用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために土地占用許可に係る行為をするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由により、市長が土地占用料の減免の必要があると認めるとき。
(延滞金の徴収)
第8条 市長は、土地占用料を第5条第2項に規定する期限(以下「納期限」という。)までに納付しない者から延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額は、納期限の翌日から土地占用料の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該納期限までに納付すべき土地占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、延滞金の全額が100円未満であるとき、又は延滞金の額に100円未満の端数金額があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てるものとする。
(平22条例50・一部改正)
(延滞金の減免)
第9条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、土地占用許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる土地占用許可(第4条の規定による更新の許可を除く。以下同じ。)について適用し、同日前になされた土地占用許可については、なお従前の例による。
付則(平成22年12月15日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第3条の規定による改正後の一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例(次項において「新準用河川条例」という。)第5条及び別表の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る土地占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。
6 新準用河川条例第8条第2項の規定は、施行日以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前までの期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
付則(平成28年12月20日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第3条の規定による改正後の一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る土地占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により許可を受けて土地を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該土地を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として第4条の規定による改正前の一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例第5条第1項及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者 第4条の規定による改正後の一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例第5条第1項及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(次号において「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合
(2) 前号に掲げる者以外のもの 新占用料額が調整占用料額を超える場合
9 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る土地占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。
付則(令和4年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る土地占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平22条例50・平28条例50・令2条例13・令4条例44・一部改正)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 土地占用料の額 (単位 円) | |
柱類、線類及び塔類等 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | ||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 850 | ||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | ||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 85 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | ||
水路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
地下に埋設する管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 51 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 77 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 510 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,000 | ||
鉄道施設及び歩廊施設類 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
通路等 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
露店、商品置場等 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
広告物及び看板類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24 | |
その他のもの | 1本1月につき | 240 | ||
幕 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24 | |
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
工事用板囲い、足場等工事用施設 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 |
備考
(1) この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) この表において、「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信線又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) この表において、「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 占用物件の長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
(5) 土地占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
(6) 土地占用の期間が1月未満の土地占用についての土地占用料の額は、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。