○展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則

平成7年4月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、展望塔の管理及び運営に関する条例(平成6年一宮市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則21・一部改正)

(利用の手続)

第2条 展望塔の展望室へ入館しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金の納付の際交付された利用券又は回数利用券等(条例第6条第1項に規定する回数利用券等をいう。)(以下この項において「利用券等」という。)に記載された情報を専用機器に読み取らせ、又は利用券等を係員に提示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者のうち条例別表第1に規定する20人以上の団体の代表者は、団体利用券申込書を提出したうえ、利用料金を納入し、利用者は、入館の際、利用料金の納付の際交付された団体利用券に記載された情報を専用機器に読み取らせ、又は当該団体利用券を係員に提示しなければならない。

(平16規則22・平18規則21・平23規則15・令3規則11・一部改正)

(利用料金の減免)

第3条 条例第5条第3項の市長が定める展望室の利用料金の減免の理由の基準は、次のとおりとする。この場合において、次の各号の2以上の規定に該当するときにあっては、いずれか一の規定を適用して利用料金を減免するものとする。

(1) 身体障害者、精神障害者、戦傷病者又は知的障害者及びこれらの者の介護者(身体障害者、精神障害者、戦傷病者又は知的障害者1人につき1人に限る。)が利用するとき。

(2) 年齢65歳以上の者が利用するとき。

(3) 中学生、小学生、幼稚園児又は保育園児が授業又は保育上の目的のため、教職員に引率されて利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上その他相当の理由があると認めるとき。

2 条例第5条第3項の市長が定める利用料金の減免の割合の基準は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第3号までの場合 50パーセント

(2) 前項第4号の場合 市長が相当と認める割合

3 第1項第1号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、身体障害者にあっては身体障害者手帳を、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、戦傷病者にあっては戦傷病者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、窓口において提示しなければならない。

4 第1項第2号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、年齢を確認することができるものを窓口において提示しなければならない。

5 第1項第3号又は第4号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、展望室利用料金減免申請書を指定管理者(条例第11条の規定により展望塔の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、その提出を要しないと指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

6 前3項の規定により利用料金の減免を受けた者は、必要な利用料金を納入して、特別割引利用券の交付を受け、当該特別利用券に記載された情報を専用機器に読み取らせ、又は当該特別利用券を係員に提示しなければならない。

(平18規則21・全改、令3規則11・一部改正)

(利用料金の還付)

第4条 条例第7条ただし書の市長が定める展望室の利用料金の還付の理由の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない不可抗力により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条ただし書の市長が定める利用料金の還付の割合の基準は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 100パーセント

(2) 前項第2号の場合 市長が相当と認める割合

3 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、展望室利用料金還付申請書を提出しなければならない。

(平18規則21・全改)

(付属設備の種類及び利用料金の上限額)

第5条 展望塔に設置する付属設備の種類及び利用料金の上限額は、次のとおりとする。

(1) 双眼鏡 1回につき100円

(2) テレビ望遠鏡 1回につき200円

2 前項の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(平12規則56・平18規則21・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 利用者は、展望塔においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 展望塔の施設又は設備若しくは器具を破損すること。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険となる行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をすること。

(平18規則21・一部改正)

(帳票)

第7条 この規則の施行に関し必要な帳票は、次のとおりとし、その様式は、指定管理者が別に定める。

(1) 利用券(一般・回数・年間・団体・特別割引)

(2) 年間利用券申込書

(3) 団体利用券申込書

(4) 展望室利用料金減免申請書

(5) 展望室利用料金還付申請書

(平18規則21・全改、平23規則15・令3規則11・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則21・旧第9条繰上)

この規則は、平成7年4月29日から施行する。

(平成8年9月30日規則第38号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月8日規則第29号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日規則第56号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月8日規則第38号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年3月29日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第11号)

この規則は、令和3年3月20日から施行する。

展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則

平成7年4月28日 規則第27号

(令和3年3月20日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園・緑地
沿革情報
平成7年4月28日 規則第27号
平成8年9月30日 規則第38号
平成9年3月28日 規則第17号
平成10年6月8日 規則第29号
平成11年3月11日 規則第3号
平成12年9月22日 規則第56号
平成13年6月8日 規則第38号
平成16年3月24日 規則第22号
平成16年10月14日 規則第42号
平成18年3月29日 規則第21号
平成23年3月28日 規則第15号
令和3年3月18日 規則第11号