○展望塔の管理及び運営に関する条例

平成6年9月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営木曽三川公園三派川地区センターにおける展望塔の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 展望塔の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ツインアーチ138

位置 一宮市光明寺字浦崎21番地3

(平17条例190・一部改正)

(休館日)

第3条 展望塔の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月(1月、2月、6月及び8月を除く。)の第2月曜日、1月3日から同月31日までの期間、2月及び6月の月曜日並びに8月の第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日

(2) 1月1日及び12月31日

(3) 1月3日(同月2日が月曜日に当たる場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、臨時に休館することができる。

(平12条例41・平17条例190・令6条例19・一部改正)

(開館時間)

第4条 展望塔の開館時間は、次のとおりとする。ただし、入館は、閉館時刻の30分前までとする。

(1) 次号に掲げる日以外の日(休館日を除く。) 午前9時30分から午後5時まで

(2) 8月13日から同月15日まで及び11月23日から12月25日までの日(休館日を除く。) 午前9時30分から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平12条例41・平17条例190・平30条例45・一部改正)

(利用料金)

第5条 次に掲げる者は、別表第1から別表第2までに定める額の範囲内で指定管理者(第11条の規定により展望塔の管理を行う指定管理者をいう。以下この条から第7条までにおいて同じ。)があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、後納によりこれを納付することができる。

(1) 展望塔の展望室へ入館しようとする者又は付属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)

(2) 第9条の規定による許可を受けようとする者

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。ただし、次条第1項第1号の回数利用券に係る利用料金については、この限りでない。

(平17条例190・全改、平23条例15・一部改正)

(回数利用券等)

第6条 指定管理者は、利用者の利便に資するため、次に掲げる利用券(以下「回数利用券等」という。)を発行することができる。

(1) 回数利用券

(2) 年間利用券

2 回数利用券等の利用者の区分、種類、利用料金の上限額及び有効期間は、別表第1の2に定めるとおりとする。

3 回数利用券等は、次に掲げる利用料金の納付には、使用することができない。

(1) 回数利用券等の利用者の区分とは異なる区分の利用者に係る利用料金の納付

(2) 別表第1に規定する20人以上の団体に係る利用料金及び付属設備の利用料金の納付

(3) 別表第2に規定する利用料金の納付

4 回数利用券等は、再発行しない。ただし、汚損等による場合で、回数利用券等の記載内容が確認でき、かつ、これを回収することができるときは、この限りでない。

5 年間利用券は、その購入の際あらかじめ指定管理者に届け出て登録された者(以下この項において「登録者」という。)1名のみが利用することができる。この場合において、登録者を変更しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

(平10条例15・平16条例21・平17条例190・平23条例15・一部改正)

(利用料金の還付等)

第7条 既納の利用料金の還付及び回数利用券等の払戻しは、行わない。ただし、既納の利用料金については、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例190・平23条例15・一部改正)

(入館の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、展望塔の展望室への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある場合

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行している場合

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合

(4) 展望塔の施設又は設備若しくは器具を破損するおそれがあると認める場合

(5) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、展望塔の管理上支障があると認める場合

(平17条例190・旧第9条繰上)

(行為の許可)

第9条 展望塔の展望室において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために展望室の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 業として写真又は映画等の撮影をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平17条例190・追加)

(損害賠償)

第10条 利用者は、展望塔の施設又は設備若しくは器具を破損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例190・旧第11条繰上)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、展望塔の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に展望塔の管理を行わせることができる。

(平17条例190・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により、指定管理者に展望塔の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施

(3) 第5条の利用料金の徴収に関する業務

(4) 第9条の許可に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第4条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、第3条第2項及び第4条の規定の適用については、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平17条例190・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他法令の定めるところに従い、適正に展望塔の管理を行わなければならない。

(平17条例190・追加)

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例190・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第26号で平成7年4月29日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年9月20日条例第30号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第15号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の展望塔の管理及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日条例第38号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第190号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(展望塔の管理及び運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の展望塔の管理及び運営に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る利用料金(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の上限額については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

(平10条例15・平16条例21・一部改正、平17条例190・旧別表・一部改正、令4条例44・一部改正)

施設等の区分

利用料金の上限額

展望室

利用者の区分

個人

(1人1回)

20人以上の団体

(1人1回)

大人

500円

400円

小人

200円

160円

幼児

100円

80円

付属設備

種類ごとに規則で定める額

備考

1 この表において、「大人」とは15歳以上の者をいい、「小人」とは6歳以上15歳未満の者をいい、「幼児」とは4歳以上6歳未満の者をいう。

2 展望室の利用料金については、4歳未満の者は、無料とする。

3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

4 20人以上の団体の利用料金については、その団体の人数により段階的に定めることができるものとする。

別表第1の2(第5条、第6条関係)

(平23条例15・追加、令4条例44・一部改正)

利用料金の上限額

利用券の種類

利用者の区分

回数利用券

(利用券6枚つづりのもの)

年間利用券

大人

2,750円

2,000円

小人

1,100円

800円

幼児

550円

400円

備考

1 別表第1備考第1項及び第2項の規定は、この表について適用する。

2 利用者の区分は、回数利用券にあってはこれを利用した日を、年間利用券にあってはこれを発行した日をそれぞれ基準とする。

3 年間利用券は、発行の日から1年間有効とする。ただし、有効期間の末日が展望塔の休館日に当たるときは、同日後最初に到来する休館日でない日まで有効とする。

4 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第2(第5条、第6条関係)

(平17条例190・追加、平23条例15・令4条例44・一部改正)

区分

単位

利用料金の上限額

展望室内における行為

(1) 業として物品を販売し、又は頒布する場合

(2) 業として競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

90円

業として写真の撮影を行う場合

1人1日につき

750円

業として映画等の撮影を行う場合

1件1日につき

7,500円

備考

1 この表の利用料金の上限額には、展望室及び付属設備に係る利用料金の額は、含まれないものとする。

2 許可の期間が1月未満の場合における利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の上限額に1.1を乗じて得た額とする。

展望塔の管理及び運営に関する条例

平成6年9月27日 条例第22号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園・緑地
沿革情報
平成6年9月27日 条例第22号
平成8年9月20日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第15号
平成12年6月27日 条例第41号
平成14年12月12日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第190号
平成23年3月28日 条例第15号
平成30年12月17日 条例第45号
令和4年12月20日 条例第44号
令和6年3月21日 条例第19号