○一宮市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年12月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市自転車等の放置の防止に関する条例(平成6年一宮市条例第34号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(放置禁止区域等の指定に伴う措置)

第3条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域等として指定する区域

(2) 放置禁止区域等の指定の効力発生日

(3) 放置規制区域にあっては、自転車等の放置を禁止する時間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第8条第3項の規定により、放置禁止区域等の指定について市民への周知を図るため、放置禁止区域等であることを示す標識を設置するとともに、看板の設置等必要な措置を講ずるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(自転車等の放置の禁止の特例)

第4条 条例第10条ただし書の市長がやむを得ないと認めるときは、公益性又は緊急性があり、自転車等を直ちに移動させる暇がないときとする。

(放置禁止区域等内の放置自転車等に対する措置)

第5条 条例第11条第1項の規定による指導は、口頭又は警告札を自転車等へ取り付けることにより行うものとする。

2 条例第11条第2項の規則で定める相当の時間は、前項の警告札を取り付けた時点から2時間とする。ただし、緊急その他市長が特に必要と認める場合は、この時間を短縮することができる。

(平23規則39・平25規則3・一部改正)

(放置禁止区域等以外の放置自転車等に対する措置)

第6条 条例第12条第1項の規定による指導は、注意札を自転車等へ取り付けることにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める相当の期間は、前項の注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。

(平23規則39・平25規則3・一部改正)

(撤去した自転車等の措置)

第7条 市長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺にその旨を表示するとともに、速やかに自転車等保管台帳を作成するものとする。

(平25規則3・一部改正)

第8条 条例第13条第2項前段の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した日時

(3) 保管する期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

第9条 市長は、保管自転車等の利用者又は所有者の確認ができたときは、条例第13条第3項の規定により、速やかに保管自転車等引取通知書により当該自転車等を引き取るよう当該利用者又は所有者へ通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

第10条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等(条例第14条第1項前段の規定により売却した代金を含む。)の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、保管自転車等引取通知書及び当該自転車等の利用者であることを証明することができるものを提示しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(保管自転車等の措置)

第11条 条例第14条第1項前段の規則で定める期間は、2か月間とする。

(費用の徴収の免除)

第12条 条例第15条第2項の規定により費用の徴収の免除を受けようとする者は、費用徴収免除申請書を市長に提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(協議会の庶務)

第13条 条例第16条に規定する協議会の庶務は、まちづくり部地域交通課において処理する。

(平14規則7・平30規則4・平31規則2・令3規則1・一部改正)

(帳票等)

第14条 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 放置禁止区域等であることを示す標識

(2) 警告札

(3) 注意札

(4) 自転車等保管台帳

(5) 保管自転車等引取通知書

(6) 放置自転車等返還申請書

(7) 費用徴収免除申請書

(平25規則3・追加)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、自転車等の放置の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則3・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年12月20日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年12月22日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)