○一宮市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年8月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市住居表示に関する条例(昭和40年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の用途に供するもの

(2) 事務所、事業所、店舗、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前各号に掲げる用途以外に供するもので居住の用途に供する部分を有するもの

(住居表示に関する証明)

第3条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項に規定する住居表示の実施又は条例第6条に規定する街区符号及び条例第3条に規定する住居番号の変更等について証明の願出があったときは、市長は、それぞれ証明書を交付するものとする。

(平27規則34・旧第4条繰上・一部改正)

(帳票)

第4条 条例及びこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 住居番号付定申請書

(2) 住居番号設定・変更・廃止通知書

(3) 住居番号変更・廃止届出書

(4) 街区符号・住居番号変更通知書

(5) 住居の表示の変更証明願

(6) 街区符号・住居番号の変更証明願

(平27規則34・追加)

(住居表示板)

第5条 住居表示板の規格は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第30号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市住居表示に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市住居表示に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係) 住居番号を表示する場合

(1) 街区符号および住居番号が1けたの場合

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(2) 街区符号が1けたで住居番号が2けたの場合

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(3) 街区符号が2けたで住居番号が1けたの場合

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(4) 街区符号および住居番号が2けたの場合

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(5) 特殊建築物の各戸の番号を表示する場合

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備考

(1) 左部分には街区符号を右部分には住居番号を表示する。

(2) 数字はアラビヤ数字ヌキ、ユニベース、メデイウム×2ベタ組み。

(3) 角のRIとする。材料加工法等によってRが必要なとき最小限のRとする。

(4) 単位はミリメートルとする。

一宮市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年8月1日 規則第35号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和43年8月1日 規則第35号
昭和48年11月1日 規則第34号
平成5年3月29日 規則第30号
平成9年3月28日 規則第20号
平成16年10月14日 規則第42号
平成17年3月24日 規則第73号
平成27年8月10日 規則第34号