○一宮市住居表示に関する条例

昭和40年1月6日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居表示の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(住居番号の付定)

第2条 住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設であらたに住居表示を必要とする規則で定める建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長に住居番号(以下「番号」という。)の付定申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、住居表示台帳(以下「台帳」という。)に基づき必要と認めるときは実地に調査して、当該建物その他の工作物に番号をつけ、当該申請者にすみやかに通知しなければならない。

(住居番号の変更)

第3条 番号のつけられている建物その他の工作物から、当該建物その他の工作物を含む街区の区域外への主要な出口または通路(以下本条本項において「出口または通路」という。)を変更した者で、その変更が当該基礎番号を異にし、番号に変更を生ずる場合は、市長に出口または通路の変更届をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、台帳に基づきまた必要と認めるときは実地に調査の上、当該建物その他の工作物の番号を変更する必要が認められたときは、その番号を変更して当該届出者にすみやかに通知しなければならない。

(住居番号の廃止)

第4条 すでに番号がつけられた建築物その他の工作物で、取りこわしまたはその他の原因により番号を廃止する場合には、関係人はすみやかに市長に番号の廃止届をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合には、台帳に基づき、また必要と認めるときは実地に調査して番号を廃止し、当該届出人にすみやかに通知しなければならない。

(街区符号および住居番号の付替)

第5条 市長は、土地区画整理事業もしくは道路、公園等の公共施設整備事業の施行または工場敷地等の造成、その他の原因により街区の区画形質が変更されることによって当該区域内につけられている街区符号または番号を用いて、当該区域内の住居を表示することが著しく不適当となった場合は、従来の街区符号または番号を廃止し、当該区域をあらたに区画して街区符号または番号をつけなければならない。

(街区符号の変更)

第6条 市長は、町の区域内の街区符号が当該区域の変更その他の原因によりその順序が著しく乱れ、または重複した場合には当該街区符号を整然となるように変更しなければならない。

(告示および通知)

第7条 市長は、前2条の規定に基づき街区符号または番号をつけ、変更し、または廃止したときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。

(実態調査)

第8条 市長は、住居表示を円滑に実施するため必要があると認めたときは、住居表示の実態を調査することができる。

2 市長は、住居表示の実施区域につけられている番号が実態と相違するため、関係人または関係行政機関の長から修正の申出があった場合は、すみやかにその実態を調査しなければならない。

3 前2項の調査により番号をつけ、変更し、または廃止する必要があると認めたときは、台帳に基づき番号をつけ、変更し、または廃止して関係人または関係行政機関の長にすみやかに通知しなければならない。

(住居表示台帳の整理)

第9条 市長は、第2条第2項第3条第2項第4条第2項第5条第6条および第8条第3項の規定に基づき、街区符号および番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに台帳を訂正しなければならない。

(住居番号の表示場所)

第10条 番号は、その主要な出口または門の適当な箇所で、おおむね地上160cmの高さで歩行者から見やすい場所に表示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市住居表示に関する条例

昭和40年1月6日 条例第6号

(平成9年3月28日施行)