○一宮市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年11月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年一宮市条例第32号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令4規則17・一部改正)

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額について、その算定基準となる土地の面積は、公簿の地積(条例第2条第3項の規定による場合には、公簿の仮換地の地積)によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によって定めることができる。

(令4規則17・一部改正)

第3条 削除

(令4規則17)

(受益者の申告)

第4条 条例第5条第1項の規定によって公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する権利者があるときは、当該権利者の署名又は記名押印を受けて提出するものとする。

2 同一の土地について、2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、その代表者が申告をしなければならない。

(平17規則108・令3規則8・令4規則17・一部改正)

(負担金の決定通知及び徴収)

第5条 負担金(条例第1条に規定する負担金をいう。以下同じ。)の額、その納付期日等については、下水道事業受益者負担金決定通知書により通知する。

2 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書を交付して行うものとする。

3 条例第14条の規定により、新たに受益者となった者の負担金については、前2項の規定を準用する。

(平17規則108・令4規則17・一部改正)

(負担金の更正決定)

第6条 前条第1項の規定により通知された負担金について、これを変更した場合には、下水道事業受益者負担金更正通知書(以下「更正通知書」という。)により通知する。

2 更正通知書に係る負担金の徴収については、前条第2項及び第3項の規定を適用する。

(平17規則108・一部改正)

(負担金の納期)

第7条 負担金の納期は、毎年度次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 翌年1月4日から同月末日まで

2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(各納期の納付額)

第8条 前条に規定する各納期に係る負担金額(以下「期別額」という。)は、各受益者の負担金総額を12で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の納期の負担金の額に合算する。

(前納報奨金)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定により、納期前に納付した受益者に対し、当該納期前に納付した負担金の額に納期前の納期数に応じて、次の表に掲げる交付率を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外の日において納付したときは、その納付の日以後に到来する直近の納期において納付したものとみなして前納報奨金の額を算出する。

納期前の納期数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

交付率(パーセント)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 前項に規定する納期前の納期数とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める納期数とする。

(1) 1の年度のみに属する納期に係る負担金を納期前に納付した場合 当該1の年度のみに属する納期前の納付に係る納期数

(2) 2の年度にわたる納期に係る負担金を納期前に納付した場合(次号の規定に該当する場合を除く。) 当該2の年度のうち第1の年度に属する納期前の納付に係る納期数と第2の年度に属する納期前の納付に係る納期数(第2の年度に属する納期前の納付に係る納期数が4未満である場合には0とする。)との合計数

(3) 3の年度にわたる納期に係る負担金を納期前に納付した場合 当該3の年度のうち第1の年度及び第2の年度に属する納期前の納付に係る納期数と第3の年度に属する納期前の納付に係る納期数(第3の年度に属する納期前の納付に係る納期数が4未満である場合には0とする。)との合計数

3 当該受益者に係る負担金のうち、未納に係る負担金がある場合には、第1項の前納報奨金は、交付しない。

(平24規則21・一部改正)

(負担金の徴収猶予等)

第10条 条例第8条の規定によって、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、別表第1に定める基準に基づいて、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨市長に申し出なければならない。

4 負担金の徴収猶予を取り消した場合は、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知する。

5 条例第8条の規定に該当し、第2項の規定により徴収猶予の決定を受けた土地について、当該徴収猶予の決定を受けた者は、3年ごとにその土地の状況について、下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届により、市長に届出を行わなければならない。ただし、猶予に係る期間が年数で明確に定められた場合は、この限りでない。

(平17規則72・平17規則108・令4規則24・一部改正)

(負担金の減免等)

第11条 条例第9条によって、負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、国又は地方公共団体等に係る減免については、申請によらないで減免することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、別表第2に定める基準に基づいて、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書により通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨市長に申し出なければならない。

4 市長は、減免の理由が消滅したときには、その日以後の期別額について、減免を取り消すことができる。

5 減免の取消通知は、更正通知書をもって代える。

(平17規則108・一部改正)

(受益者の変更等)

第12条 条例第14条の規定による受益者の変更の適用を受けようとする場合(負担金の算定基準となった地積の一部について受益者が変更する場合を含む。)には、当該変更に係る当事者は、遅滞なく、下水道事業受益者変更申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条第1項後段及び同条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申告書を受理した場合には、従前の受益者に対して負担義務の消滅した額を更正通知書により通知する。

4 条例第14条ただし書に規定する届出の日までに納付すべき時期に至っているものとは、届出の日が当該納期の初日以後であるものをいう。

(平17規則108・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第13条 条例第11条の規定により過誤納金を還付又は充当する場合には、その旨を過誤納金還付(充当)通知書により通知する。

(平17規則108・一部改正)

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所等を変更した場合は、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が下水道事業受益者負担金納付管理人申告書を提出した場合には、この限りでない。

(平17規則108・一部改正)

(負担金の督促)

第15条 市長は、受益者が負担金を第7条に規定する納期内に納付しない場合は、受益者に対し納期限から20日以内に督促状を発し、督促する。

(平17規則108・一部改正)

(端数計算)

第16条 条例第4条に規定する各受益者が負担する負担金の額について、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 条例第7条の規定による前納報奨金について、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 条例第10条の規定によって延滞金を計算する場合及び条例第11条の規定によって還付(充当)加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金及び還付(充当)加算金の額について、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(納付証明)

第17条 負担金に係る納付証明書の交付を請求する受益者がある場合には、当該受益者に関するものに限り、これを交付するものとする。

2 証明する事項については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を準用する。

(平17規則108・一部改正)

(不申告等による認定)

第18条 市長は、条例及びこの規則に規定する申告又は届出すべき事項について、申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。

(地方税法の準用)

第19条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は条例若しくはこの規則に定めがあるものを除くほか、負担金の賦課徴収については、地方税法の規定を準用する。

(令4規則17・一部改正)

(身分証明書の提示)

第20条 次に掲げる行為を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 負担金の賦課徴収に係る調査のため、関係者に対して行う質問又は検査

(2) 未納の負担金の徴収に係る財産の差押え(都市計画法第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により行う場合及び地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により行う場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則の規定による市長の権限に属する事務の処理

(平17規則104・追加、令4規則17・一部改正)

(事務処理)

第21条 一宮市下水道事業受益者負担に関する事務は、水道事業等管理者がこれを行うものとする。

(平17規則104・旧第20条繰下・一部改正、令4規則17・一部改正)

(帳票等)

第22条 負担金の賦課徴収に関し必要な帳票等は、別表第3に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(平17規則108・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の廃止)

2 一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年一宮市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年一宮市条例第33号)第3条第2項の規定に基づき公告された負担区に係る事業については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成5年3月29日規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第66号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成6年度以後の年度分の負担金に係る前納報奨金について適用し、平成5年度分までの負担金に係る前納報奨金については、なお従前の例による。

(平成11年10月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月22日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表第1 3の項及び4の項の規定に該当するものは、改正後の別表第1 3の項の規定に該当するものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、尾西市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成13年尾西市規則第19号)又は木曽川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成14年木曽川町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成17年7月22日規則第104号)

この規則は、平成17年7月25日から施行する。

(平成17年8月22日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月24日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月23日規則第24号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1 5の項の規定は、令和5年度以後の年度分の負担金に係る徴収猶予について適用し、令和4年度分までの負担金に係る徴収猶予については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平17規則72・平24規則21・平25規則27・令4規則24・令5規則18・一部改正)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となるもの

猶予期間

1 所有権に関する係争地及び公簿上の地目かつ現況が池沼、山林又は原野(以下「池沼等」という。)である土地

所有権に関する係争地にあっては受益者の決定があるまで、公簿上の地目かつ現況が池沼等である土地にあっては当該土地に係る公簿上の地目又は現況が池沼等でなくなるまで

2 災害、盗難その他の事故により、負担金を納入することが困難である受益者が保有する土地

1年以内。ただし、市長が特に認めた場合は、延長することができる。

3 公簿上、農地で、かつ、本来の目的に使用されている土地。ただし、介在農地を除く。

農地以外のものに転用するまで

4 農地以外の一団の土地で、その規模が1,000平方メートルを超える土地については、その超える部分

10年以内

5 土地の形態が袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地をいう。以下同じ。)であり、かつ、公共下水道の利用が不可能と認められる土地であるとき。

公共下水道の利用が可能と認められるまで

6 上記に掲げるもののほか、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めたもの

市長が必要と認めた期間

備考 この表において、「介在農地」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により、農地以外のものに転用することについて許可を受けた農地をいう。

別表第2(第11条関係)

(平11規則41・平12規則54・平17規則72・平24規則2・平26規則38・一部改正)

受益者負担金減免基準

減免対象となる土地

内容

減免率

(パーセント)

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校の用地

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設の用地

75

(3) 警察法務収容施設の用地

75

(4) 一般庁舎の用地

50

(5) 公立病院その他これに準ずる用地

25

(6) 有料の公務員宿舎の用地

25

(7) 図書館、体育館、市民会館その他これらに準ずる施設の用地

75

(8) 消防施設の用地

100

(9) 墓地及び斎場の土地

100

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 国有林野事業、造幣事業又は印刷事業等の用地(本来の事業の用に供していない土地を除く。)

25

(2) 地方公共団体が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づいて経営する地方公営企業の用地(本来の事業の用に供していない土地を除く。)

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

公共施設の用に供する目的で所有又は借用している土地

100

4 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する土地

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

受給期間中 100

(2) 生活保護法による教育、住宅又は医療扶助を受けている者

受給期間中 75

5 事業のため物件等を無償で提供した者及びこれに準ずる事情があると認められる者の所有又は使用している土地

土地区画整理事業又は団地造成事業の一環として設置した下水道施設を公共下水道事業のため無償提供した場合における区域内の土地

100

6 状況により特に必要があると認められる土地

(1) 国又は地方公共団体が文化財保護法(昭和25年法律第214号)等の規定により指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100

(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営するものの施設に係る土地(当該事業に携わる者の居住用敷地を除く。)

75

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設に係る用地

75

(4) 学校教育法第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設置するものを除く。)が教育の目的に使用している土地(当該教育に携わる者の居住用敷地を除く。)

75

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する目的のため使用する土地(本来の目的に供していないものを除く。)

墓地

100

境内地

75

(6) 町内会、自治会等の施設のうち集会所、消防施設又は遊園地であるもの(本来の目的に供していないものを除く。)

100

(7) 鉄道の用地(有料の職員宿舎用地及び本来の事業の用に供していない土地を除く。)

踏切又は駅前広場

100

線路用地

75

その他

25

(8) 公道に準ずる私道又は水路敷

100

(9) 上記以外の土地で実状に応じて特に減免する必要があると市長が認めるもの

その状況に応じて市長が定める割合

別表第3(第22条関係)

(平17規則108・追加、令4規則24・一部改正)

帳票番号

名称

1

下水道事業受益者申告書

2

下水道事業受益者負担金決定通知書

3

下水道事業受益者負担金納入通知書

4

下水道事業受益者負担金更正通知書

5

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

6

下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書

7

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

8

下水道事業受益者負担金減免申請書

9

下水道事業受益者負担金減免決定通知書

10

下水道事業受益者変更申告書

11

過誤納金還付(充当)通知書

12

下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届

13

下水道事業受益者負担金納付管理人申告書

14

督促状

15

納付証明書

16

下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届

一宮市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年11月25日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和62年11月25日 規則第44号
平成5年3月29日 規則第27号
平成5年9月30日 規則第66号
平成11年10月8日 規則第41号
平成12年9月22日 規則第54号
平成16年10月14日 規則第42号
平成17年3月24日 規則第72号
平成17年7月22日 規則第104号
平成17年8月22日 規則第108号
平成24年2月24日 規則第2号
平成24年5月16日 規則第21号
平成25年9月24日 規則第27号
平成26年12月16日 規則第38号
令和3年3月18日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年6月23日 規則第24号
令和5年3月23日 規則第18号