○一宮市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(令4条例15・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地所有者及び排水区域外の区域から下水を公共下水道に流入させるために、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可を受けて公共下水道に固着した排水設備を設置する土地所有者(以下「区域外流入者」という。)をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が、協議により当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者を定め、その旨を市長に申し出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 市長は、排水区域における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。

(令4条例15・一部改正)

(負担区の決定)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分しなければならない。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる1平方メートル当たりの負担金額に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条第1項に規定する賦課対象区域内に存するものの面積を乗じて得た額とする。

負担区の区分

1平方メートル当たりの負担金額

公共下水道五条川右岸流域関連事業

第1次負担区

190円

第2次負担区

170円

公共下水道第3期拡張事業

第3次負担区

190円

第4次負担区

第5次負担区

公共下水道日光川上流流域関連事業

第1次負担区

190円

第2次負担区

第3次負担区

第4次負担区

第5次負担区

200円

第6次負担区

公共下水道日光川上流・五条川右岸流域関連事業及び公共下水道第3期拡張事業

市街化調整区域負担区

230円

2 前項の規定にかかわらず、区域外流入者の負担金の額は、同項の表の左欄に掲げる負担区の区分のうち、市街化調整区域内に存する土地については市街化調整区域負担区の1平方メートル当たりの負担金額に、その他の区域に存する土地についてはその土地の接続先となる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる1平方メートル当たりの負担金額に当該土地の面積を乗じて得た額とする。

(平13条例24・平15条例36・平17条例166・平19条例44・平20条例44・平23条例26・平25条例30・平28条例26・平30条例36・令3条例27・令4条例15・令4条例31・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、前年度末までに下水道の供用を開始することが可能となった区域を負担金の賦課区域(以下「賦課対象区域」という。)として定め、これを公告しなければならない。

2 前項の公告の日は、毎年4月1日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、公告の日を変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、区域外流入者が一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号)第24条の許可を受けた場合は、市長は、その者を負担金を賦課すべき者として定めることができる。この場合において、その者を市長が負担金を賦課すべき者と定めたときをもって、第1項の公告があったものとみなす。

(平17条例133・令4条例15・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、区域外流入者に係る負担金は、一括で徴収するものとする。

(令4条例15・一部改正)

(負担金の納期前納付)

第7条 受益者は、前条第2項の規定により通知された納期の到来前に負担金を納付することができる。

2 前項の規定により、負担金を納期前に納付した受益者には、規則で定める基準により報奨金を交付する。ただし、区域外流入者及び徴収猶予を受けた土地に係る負担金については交付しない。

(令4条例15・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 受益者が賦課対象区域内において、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を所有し、かつ、現に当該農地が耕作されていると認められるとき。

(4) 受益者が賦課対象区域内において、所有し、又は地上権等を有する土地(前号に規定する農地を除く。)で、その規模が1,000平方メートルを超える一団のものについて、その超える部分に係る負担金を徴収するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(平17条例133・平25条例30・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、物件等を無償で提供した受益者及びこれに準ずる事情があると認められる受益者

(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に必要があると認められる土地に係る受益者

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、負担金の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)で還付すべきものがあるときには、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、過誤納金がある場合において、その還付を受けるべき受益者に納付すべきこととなった徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当しなければならない。

3 前項の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(納付管理人)

第12条 受益者が市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めなければならない。

(公示送達等)

第13条 市長は、負担金に係る公示送達、過誤納金の還付若しくは充当、繰上徴収、徴収猶予の取消し又は延滞金の減免については、この条例に定めるものを除き、市税の徴収の例により行うことができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)

2 一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年一宮市条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例第3条第2項の規定に基づき公告された負担区に係る事業については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(読替措置)

4 前項の場合において、旧条例第6条中「負担区の負担金の総額を当該負担区の地積(第11条の規定による非賦課の土地の地積を除く。)で除して得た額」とあるのは「54円」と、第9条第4項中「3年」とあるのは「2年」と読み替えるものとする。

(延滞金に係る割合の特例)

5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平11条例24・追加、平25条例30・令4条例31・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当に係る加算割合の特例)

6 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、第11条第3項に規定する還付し、又は充当すべき金額に加算する金額(以下「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.25パーセントの割合」とあるのは、「付則第6項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(平11条例24・追加、平25条例30・令4条例31・一部改正)

(端数計算)

7 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平11条例24・追加、令4条例31・一部改正)

(平成6年9月27日条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第24号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の付則第5項から第7項までの規定は、これらの規定に規定する延滞金及び還付等加算金のうち、平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成13年9月20日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第133号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、第5条及び第6条の規定は、尾西市及び木曽川町の編入の日(以下「編入日」という。)前の尾西市及び木曽川町の区域については、適用しない。

3 編入日前に、尾西市公共下水道事業受益者負担金条例(平成13年尾西市条例第17号)又は木曽川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年木曽川町条例第32号)の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 編入日前の木曽川町において、平成16年度に負担金の賦課をされた受益者のうち、完納していない受益者の負担金の徴収については、なお従前の例による。

5 施行日において、木曽川町公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき第1負担区として公告されている区域(賦課対象区域とされている区域を除く。)に係る負担金の額は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額(施行日以後に接続ますが設置された場合にあっては、第1号に掲げる額)とする。

(1) 1平方メートル当たり190円

(2) 接続ますの実費を勘案して市長が定める額

(平成17年10月3日条例第166号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成17年度分までの負担金については、なお従前の例による。

(平成19年9月26日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第5項及び第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、区域外流入者のうち令和4年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第5項及び第6項の規定は、これらの規定に規定する延滞金及び還付加算金のうち、令和4年7月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一宮市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年10月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第32号
平成6年9月27日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第11号
平成9年9月26日 条例第28号
平成11年9月22日 条例第24号
平成13年9月20日 条例第24号
平成15年9月30日 条例第36号
平成17年3月24日 条例第133号
平成17年10月3日 条例第166号
平成19年9月26日 条例第44号
平成20年9月29日 条例第44号
平成23年9月26日 条例第26号
平成25年9月24日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第26号
平成30年9月26日 条例第36号
令和3年9月27日 条例第27号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年6月23日 条例第31号