○一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成4年一宮市条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設を要しない建築物)

第2条 条例第4条ただし書に規定する駐車施設を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所とする。

(承認の申請)

第3条 条例第9条第2項の規定により駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、駐車施設設置(変更)承認申請書2通にそれぞれ駐車施設調書及び別表第1に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平27規則33・一部改正)

(承認等の通知)

第4条 市長は、前条の規定によりなされた申請について、承認又は不承認を決定したときは、駐車施設設置(変更)承認・不承認通知書により、申請者に通知するものとする。

(平27規則33・一部改正)

(届出)

第5条 条例第12条の規定により、駐車施設の位置、規模等について、市長に届け出ようとする者は、駐車施設(変更)届出書2通にそれぞれ駐車施設調書及び別表第2に掲げる図面(以下「添付文書」という。)を添付して市長に届け出なければならない。ただし、条例第9条第2項の規定により承認を受けたときは、添付文書の添付を省略することができる。

(平27規則33・一部改正)

(帳票)

第6条 条例及びこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 駐車施設設置(変更)承認申請書

(2) 駐車施設調書

(3) 駐車施設設置(変更)承認・不承認通知書

(4) 駐車施設(変更)届出書

(5) 身分証明書

(6) 措置命令書

(平27規則33・全改)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12規則2・旧第9条繰上、平27規則33・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の廃止)

2 建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(昭和47年一宮市規則第34号)は、廃止する。

(承認の申請等の行為に係る経過措置)

3 廃止前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の規定による承認の申請、承認等の通知、届出その他の行為(以下「承認の申請等の行為」という。)は、この規則の相当規定による承認の申請等の行為とみなす。

(平成12年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に第6条の規定による改正後の一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第4条の規定により承認を受けた者又は同規則第5条の規定により届け出た者に係る工事完了に係る届出については、なお従前の例による。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年8月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路目標となる地物、位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

別表第2(第5条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路目標となる地物及び位置

配置図(縮尺200分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第22号

(平成27年8月10日施行)