○一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成4年3月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物又は建築物の敷地内における駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 駐車場整備地区 法第3条第1項に規定する区域をいう。

(3) 商業地域 法第3条第1項に規定する商業地域をいう。

(4) 近隣商業地域 法第3条第1項に規定する近隣商業地域をいう。

(5) 駐車施設 法第20条第1項前段に規定する駐車施設をいう。

(6) 特定用途 法第20条第1項後段に規定する特定用途をいう。

(7) 非特定用途 特定用途以外の建築物の用途をいう。

(適用地区等)

第3条 この条例の規定を適用する地区及び地域は、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次の表(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値)を下回らない台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

(イ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(ウ)

1,000平方メートル

(エ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所の用途を除く。)に供する部分

非特定用途に供する部分

(オ)

250平方メートル

350平方メートル

400平方メートル

450平方メートル

(カ)

1-1,000×(6,000-延べ面積(平方メートル))(6,000×(イ)の項に掲げる面積(平方メートル)-1,000×延べ面積(平方メートル))

2 前項の表(イ)の項及び(エ)の項に規定する特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとし、前項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとする。

(令3条例14・一部改正)

(大規模な事務所の特例に係る義務の逓減)

第5条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域内又はこれら以外の地域内のいずれか2以上の地区又は地域内にわたる場合は、当該敷地のうち最も大きい部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、第3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(その台数に小数点以下の端数がある場合は、その端数を切り上げた台数)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(令3条例14・一部改正)

(適用の除外)

第10条 第4条から第6条までの規定は、建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、若しくは増築し、又は当該仮設建築物の用途の変更をしようとする者については適用しない。

2 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月を経過する日までの間に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に係る駐車施設の附置については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第11条 第4条から第6条までの規定により設置された駐車施設(第9条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。以下同じ。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(届出)

第12条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置する者は、あらかじめ、規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入らせ、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、現状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の措置命令書の様式は、規則で定める。

(罰則)

第15条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止)

2 建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和47年一宮市条例第30号)は、廃止する。

(建築物の新築等に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に係る駐車施設の附置及び管理については、なお従前の例による。

(承認等の行為に係る経過措置)

4 廃止前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定による承認、届出、報告、措置命令その他の行為(以下「承認等の行為」という。)は、この条例の相当規定による承認等の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為及び付則第3項の規定により従前の例によることとされる駐車施設の附置及び管理に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成4年3月27日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)