○一宮市建築基準法施行細則

昭和57年3月31日

規則第11号

一宮市建築基準法施行細則(昭和47年一宮市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添える図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3第1項の規定に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 申請に係る建築物の敷地が、高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合(がけの斜面のこう配が30度以下の場合を除く。)においては、その敷地とがけとの状況を示す断面図。ただし、当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

(2) その他市長が必要と認める図書

(平11規則31・平12規則4・平12規則59・平17規則103・平18規則43・平30規則16・令元規則8・一部改正)

第3条 削除

(平19規則40)

(建築物の構造計算に関する報告)

第3条の2 建築主は、法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする場合で、市長が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行ったものであるときは、当該構造計算を行うために入力した電磁的記録についてフロッピィーディスク等の記録媒体により建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該記録媒体には、申請者の氏名及び申請年月日を記載した書面を貼り付けなければならない。

(平18規則43・追加、平19規則40・一部改正)

(定期調査)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その規模が同表(い)欄の当該各項に掲げる規模のものとする。


(あ)

(い)

(1)

事務所その他これに類する用途(政令第16条第1項に掲げる建築物に係る用途を除く。)

階数が5以上で、(あ)欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下(以下「特定規模」という。)のもの及び政令第13条第1号に規定する避難階(以下「避難階」という。)以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(2)

法別表第1(い)(1)項、(2)項、(3)項及び(4)(政令第16条第1項に規定する建築物に係る用途に限る。)並びに(1)(あ)欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの

(あ)欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途のいずれかに供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの((あ)欄の用途のいずれか一の用途が前項に掲げる用途であって階数が4以下のもの、特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄の当該各号に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第1号又は第2号に該当するものに限る。)

平成29年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(2)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、病院又は診療所(患者の収容施設がある場合に限る。)の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(3)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(4)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(平成28年国土交通省告示第240号第1第2項に定める用途をいう。)に供するものに限る。)

平成30年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(5)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。)

平成29年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(6)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第4号に該当するものに限る。)

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(7)

前項の表(1)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(8)

前項の表(2)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

3 省令第5条第4項の規則で定める書類は、市長が別に定める付近見取図、配置図、各階平面図及び建築設備図とする。

(平16規則31・平20規則22・平28規則26・令2規則8・一部改正)

(定期検査)

第5条 法第12条第3項の規定により検査の結果を報告すべきものとして市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項の表(あ)欄に掲げる建築物に法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備(給気機及び排気機を設けた換気設備並びに空気調和設備に限る。)並びに法第35条の規定により設けた排煙設備(自然排煙設備を除く。)及び非常用の照明装置(照明器具内に予備電源を内蔵したものを除く。)

(2) 前条第1項の表(1)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同項(い)欄に掲げる規模の建築物に設けた随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の時期として省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年、次の表(あ)欄に掲げる特定建築設備等及び政令第138条の3に規定する昇降機等(以下「昇降機等」という。)の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第3項第2号及び前項各号に掲げる特定建築設備等

6月1日から11月30日まで

(2)

政令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等及び昇降機等

当該特定建築設備等及び昇降機等の設置者又は築造主が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1か月間

3 省令第6条第4項の規則で定める書類は、前項の表(1)(あ)欄に掲げる特定建築設備等については、市長が別に定める認定等概要書並びに各階平面図及び建築設備図とする。

(平11規則31・平12規則4・平12規則59・平16規則31・平17規則103・平19規則40・平20規則22・平28規則26・令元規則8・一部改正)

(特定建築設備等及び昇降機等の設置の報告)

第5条の2 政令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等及び昇降機等並びに前条第1項各号に掲げる特定建築設備等を設置しようとする者は、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとするときに、その概要を特定建築設備等及び昇降機等設置概要書により市長に報告しなければならない。

(平11規則31・追加、平28規則26・一部改正)

(尿浄化槽等の設置に係る報告等)

第6条 建築主は、法第31条第2項の規定による尿浄化槽又は政令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽(以下「尿浄化槽等」という。)を設ける場合においては、浄化槽調書により建築主事に報告しなければならない。

2 建築主は、前項に規定する尿浄化槽等の工事を完了した場合で法第7条第1項の検査の申請をしようとするときにおいては、浄化槽工事完了報告書により建築主事に報告しなければならない。

3 第1項の規定による報告は、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(法第18条第2項の規定による計画の通知を含む。)と同時にしなければならない。

4 第1項の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする場合については、適用しない。

(平11規則31・全改、平12規則59・平13規則32・平14規則1・平17規則103・平18規則43・平19規則40・平28規則26・一部改正)

(特定建築物に係る鉄骨の工事の報告)

第6条の2 建築主は、鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超えるもの(次項において「特定建築物」という。)の鉄骨の工事を完了した場合において、法第7条第1項又は法第7条の3第1項の検査の申請をしようとするときは、鉄骨工事施工状況報告書により建築主事に報告しなければならない。ただし、当該工事の完了後法第7条の3第5項又は法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定は、主要構造部が法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する特定建築物については、適用しない。

(平11規則31・追加、平12規則59・平17規則103・平26規則9・平28規則26・令4規則28・一部改正)

第7条 削除

(令4規則28)

(工事取りやめの報告)

第8条 建築主又は築造主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめた場合においては、その旨を工事取りやめ報告書により建築主事に報告しなければならない。

(平11規則31・平12規則4・平28規則26・令元規則8・一部改正)

(垂直積雪量)

第9条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、30センチメートル以上とする。

(平12規則59・一部改正)

(保存建築物の指定)

第9条の2 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外保存建築物指定申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平11規則31・追加、平12規則59・平28規則26・一部改正)

(建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域の指定)

第10条 法第22条第1項の規定により市長が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域は、一宮市全域とする。ただし、防火地域及び準防火地域に指定された区域を除く。

(尿浄化槽等を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第11条 政令第32条第1項第1号の表に規定する尿浄化槽等を設ける区域のうち市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、一宮市全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。

(平12規則59・平13規則32・一部改正)

(道路の位置の指定)

第12条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書の正本及び副本に、省令第9条に定める図面等のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路平面図、土地利用計画平面図及び道路横断図

(2) 道路の位置の指定を受けようとする土地及び当該土地に接する建築物の敷地の求積表

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとするときは、前項の規定を準用する。

(平11規則31・平28規則26・令3規則10・一部改正)

(道の指定)

第13条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、行政庁の管理に属する幅員1.8メートル以上4メートル未満の道とする。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和される敷地の指定)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(3) 三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を前3号の道路とみなし、前3号のいずれかに該当するもの

(平14規則1・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例に係る渡り廊下等の指定)

第14条の2 令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により特定行政庁が許可をした渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(敷地面積の規模)

第14条の3 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。

用途地域

面積

商業地域

500平方メートル

(平28規則26・追加)

(許可申請書の添付図書等)

第15条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法の規定による許可の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第52条第10項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第85条第3項、第6項若しくは第7項又は第87条の3第3項、第6項若しくは第7項

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図(法第43条第2項第2号の規定による許可の申請にあっては、省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図)

3 その他市長が必要と認める図書

(2)

法第48条第1項から第13項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地境界線から50メートル(建築物の用途、規模等により100メートルまで拡大することができる。)以内にある土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 前号の土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

4 その他市長が必要と認める図書

(3)

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地境界線から500メートル以内にある土地及び建築物の縮尺2,500分の1の現況図

3 その他市長が必要と認める図書

(4)

法第52条第11項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 申請に係る建築物がある街区内の土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 その他市長が必要と認める図書

(5)

法第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号、第2項ただし書若しくは第3項ただし書又は第68条第1項第2号

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

3 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に付属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

4 その他市長が必要と認める図書

2 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長に係る申請をしようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に、前項の表(1)(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請した者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の申請に係る許可をしないこととしたときは、省令別記第46号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請した者に交付するものとする。

(平11規則31・平12規則4・平12規則59・平16規則31・平17規則103・平19規則40・平27規則30・平30規則16・平30規則32・令元規則8・令2規則8・令3規則10・令4規則28・令5規則16・一部改正)

(認定申請書の添付図書等)

第16条 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法又は政令の規定による認定の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。


(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第1号

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図

3 その他市長が必要と認める図書

(2)

法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第68条の3第7項又は政令第131条の2第2項若しくは第3項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

3 その他市長が必要と認める図書

(3)

法第55条第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

4 敷地断面図(平均地盤面を明示したもの)

5 その他市長が必要と認める図書

(4)

法第57条第1項又は法第68条第5項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図面

4 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に付属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

5 その他市長が必要と認める図書

(5)

法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図面

4 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及び当該建築物がある街区内の土地並びにこれらの土地に付属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

5 その他市長が必要と認める図書

(6)

法第86条の6第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 その他市長が必要と認める図書

(7)

政令第137条の16第2号

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 (3)(い)欄第3号に掲げる図面

4 省令第1条の3第1項の表2に掲げる既存不適格調書

5 その他市長が必要と認める図書

2 次の表(あ)欄に掲げる法、政令又は条例の規定による認定の申請をしようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

 

(あ)

(い)

(1)

法第3条第1項第4号

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

3 その他市長が必要と認める図書

(2)

政令第115条の2第1項第4号ただし書

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる断面図

3 外壁及び軒裏の構造図

4 その他市長が必要と認める図書

(3)

条例第5条ただし書、第6条第1項ただし書、第7条ただし書、第9条第3項、第20条第1項ただし書、第25条ただし書又は第26条ただし書

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図(条例第5条ただし書、第6条第1項ただし書又は第7条ただし書の規定による認定の申請にあっては、省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図)

3 その他市長が必要と認める図書

(4)

条例第19条第4項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 申請に係る建築物について、条例第13条から第18条までの規定に適合しているかどうかを明示した図書

3 その他市長が必要と認める図書

(5)

条例第31条ただし書、第32条、第34条、第35条又は第36条第2項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 政令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により検証した際の計算書

3 その他市長が必要と認める図書

3 市長は、前項の表(あ)欄に掲げる法及び政令の規定による認定をしたとき、又はその認定をしないときは、認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

4 省令第10条の16第1項第3号及び第3項第2号に規定する書面は同意書によるものとし、同条第1項第4号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は地籍図及びその他市長が必要と認める図書とする。

5 省令第10条の21第1項第2号に規定する書面は合意書によるものとし、同項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は地籍図及びその他市長が必要と認める図書とする。

6 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、省令第3条の9第1項第1号又は省令第3条の11第1項第1号に規定する適合判定通知書の写し、省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類の写し並びにその他市長が必要と認める図書とする。

(平11規則31・平12規則59・平13規則4・平13規則32・平16規則31・平19規則40・平27規則30・平28規則26・平30規則16・平30規則32・令2規則8・令3規則10・令5規則16・一部改正)

(建築協定の認可の申請)

第17条 法第70条第1項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築物に関する基準及び建築協定をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 許可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項の規定を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築に関する基準の変更を示す書類及び建築協定の変更をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 変更に係る建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 変更に係る建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項の規定を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築協定を廃止しようとする理由書

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 建築協定区域内の土地の整理図

(5) 認可の申請人が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める図書

4 市長は、前3項に規定する法の規定による認定をしたとき、又はその認可をしないときは、前3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(平12規則59・平13規則32・平28規則26・一部改正)

(建築協定の設定の特則)

第18条 法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、前条第1項に規定する建築協定認可申請書に、同項各号(第3号及び第8号を除く。)に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する法の規定による認可をしたとき、又はその認可をしないときは、同項の建築協定認可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

3 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の認可を受けた者は、法第76条の3第5項に規定する期間内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有権者等が存することとなった場合においては、速やかにその旨を一人建築協定効力発生届により市長に届け出なければならない。

(平13規則32・平28規則26・一部改正)

(申請書等記載事項の変更)

第19条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、次に掲げる書類の記載事項に変更があった場合においては、その変更の日から5日以内に、申請書等記載事項変更届に変更後の内容を記載した当該書類を添えて建築主事に届け出なければならない。

(1) 省令別記第3号様式の建築計画概要書(第3面を除く。)

(2) 省令別記第8号様式による申請書の第2面

(3) 省令別記第10号様式による申請書の第2面

(4) 省令別記第11号様式による申請書の第2面

2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物について、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、省令第3条の5第3項第1号イからニまでに定める書類(省令別記第2号様式の第4面から第6面までによる書類を除く。)の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項変更届に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、これらの規定に規定する変更に関し、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合については、適用しない。

(平11規則31・全改、平12規則4・平19規則40・平28規則26・令元規則8・令4規則28・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第20条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条第8項(法第10条第4項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求を行おうとする者は、意見の聴取請求書を市長に提出しなければならない。

(平17規則103・平28規則26・一部改正)

(意見の聴取の通知)

第21条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書によって行うものとする。

(平17規則103・平28規則26・一部改正)

(代理人の届出)

第22条 前条の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又は法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者が、代理人を出席させようとするときは、委任状を添えて意見の聴取の開始前までに市長にその旨を届け出なければならない。

(平30規則16・一部改正)

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

第23条 当事者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取の期日又は場所に出席することができないときは、その期日の前日までに理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

(意見の聴取の主宰)

第24条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項及び法第48条第15項の規定による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

(平17規則103・平30規則16・一部改正)

(意見の聴取の記録)

第25条 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、関係職員に命じ、意見の聴取を受けた者の氏名及び意見の聴取の内容の要点を記録させなければならない。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第26条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又は審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(申請の取下げ)

第27条 法、政令及びこの規則の規定により申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届により市長又は建築主事に届け出なければならない。

(平28規則26・一部改正)

(違反建築物の公告の方法)

第28条 法第9条第13項の規定による違反建築物の公告は、次に掲げる事項を一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(1) 違反建築物の所在地及び規模

(2) 法第9条第1項又は第10項の規定による命令を受けた者の氏名

(3) 前号の命令の内容

(平17規則85・平26規則9・令5規則1・一部改正)

(計画通知への準用)

第29条 第2条第3条の2及び第27条の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知について準用する。

2 第6条第2項第8条及び第19条の規定は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき確認済証の交付があった場合について準用する。この場合において、第19条第1項第2号中「別記第8号様式」とあるのは「別記第42号の7様式」と、同項第3号中「別記第10号様式」とあるのは「別記第42号の9様式」と、同項第4号中「別記第11号様式」とあるのは「別記第42号の10様式」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平11規則31・平12規則4・平19規則40・令元規則8・一部改正)

(帳票の名称及び様式)

第30条 条例及びこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 特定建築設備等及び昇降機等設置概要書

(2) 浄化槽調書

(3) 浄化槽工事完了報告書

(4) 鉄骨工事施工状況報告書

(5) 工事取りやめ報告書

(6) 適用除外保存建築物指定申請書

(7) 道路位置指定申請書

(8) 認定申請書

(9) 同意書

(10) 合意書

(11) 建築協定認可申請書

(12) 建築協定変更・廃止認可申請書

(13) 一人建築協定効力発生届

(14) 申請書等記載事項変更届

(15) 報告事項変更届

(16) 意見の聴取請求書

(17) 意見の聴取通知書

(18) 申請取下げ届

(平28規則26・追加、令4規則28・一部改正)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に愛知県建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)及び改正前の一宮市建築基準法施行細則に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則第6条第1項の市長が定める時期は、小荷物専用昇降機又は防火設備については、次の表(あ)欄に掲げる小荷物専用昇降機又は防火設備の区分に応じ、同表(い)欄に定める時期とする。


(あ)

(い)

(1)

小荷物専用昇降機

当該小荷物専用昇降機の設置者が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1か月間

(2)

この規則の施行の際現に存する政令第16条第1項に規定する建築物及び一宮市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年一宮市規則第26号)による改正後の一宮市建築基準法施行細則(以下「新建築基準法施行細則」という。)第4条第1項の表に掲げる建築物に設けた防火設備

当該防火設備が設けられた新建築基準法施行細則第4条第2項の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄の当該各号に掲げる期間の属する年度の6月1日から11月30日まで

(3)

この規則の施行の際現に存する政令第16条第1項第3号に規定する建築物のうち病院及び診療所(患者の収容施設がある場合に限る。)の用途に供する建築物に設けた防火設備((2)(あ)欄に掲げるものを除く。)

平成28年6月1日から同年11月30日まで

(4)

この規則の施行の際現に存する政令第16条第1項第3号に規定する建築物のうち高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物に設けた防火設備((2)(あ)欄に掲げるものを除く。)

平成30年6月1日から同年11月30日まで

(5)

この規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項及び第7条の2第5項前段に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた政令第16条第1項に規定する建築物及び新建築基準法施行細則第4条第1項の表に掲げる建築物に設けた防火設備

検査済証の交付を受けた日から平成30年11月30日まで

(平28規則26・追加、令元規則8・一部改正)

(昭和59年6月11日規則第27号)

この規則は、昭和59年6月15日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月8日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月16日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月12日規則第25号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年10月19日規則第39号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月7日規則第36号)

1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の一宮市建築基準法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成6年11月8日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一宮市聴聞規則の廃止)

2 一宮市聴聞規則(昭和47年一宮市規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の一宮市建築基準法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成9年5月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月26日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請がされた建築物については、改正後の一宮市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第6条の2第4項の規定は、適用しない。

3 前項に規定する建築物については、新規則第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月27日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市建築基準法施行細則の規定に基づき作成されている帳票は、当分の間、改正後の一宮市建築基準法施行細則の規定に適合するよう修正した上で使用することができる。

(平成12年12月21日規則第69号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月21日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第32号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市建築基準法施行細則の規定に基づき作成されている帳票は、当分の間、改正後の一宮市建築基準法施行細則の規定に適合するよう修正した上で使用することができる。

(平成14年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第85号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年6月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(読替規定)

2 改正後の一宮市建築基準法施行細則(以下「新建築基準法施行細則」という。)の規定の適用については、第5条第1項第1号中「建築物」とあるのは、この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は「建築物(一宮市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年一宮市規則第26号)の施行の際現に存する前条第2項の表(1)項及び(4)項から(7)(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となった建築物を除く。)」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は「建築物(一宮市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年一宮市規則第26号)の施行の際現に存する前条第2項の表(4)項、(5)項及び(7)(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となった建築物を除く。)」とする。

(経過措置等)

3 この規則の施行後最初に行う法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、新建築基準法施行細則第4条第2項の表(8)(あ)欄に掲げる建築物のうち平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに報告をしたものについては、同項の表(8)(い)欄の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同年11月30日までとする。

4 この規則の施行の際現に改正前の一宮市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている新建築基準法施行細則第4条第2項の表(2)項及び(3)(あ)欄に掲げる建築物の定期調査に係る報告書(平成28年4月1日以降に行った定期調査に係るものに限る。)並びに法第12条第3項に規定する特定建築設備等の定期検査に係る報告書(平成28年4月1日以降に行った定期検査に係るものに限る。)は、新建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成30年3月23日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の表(4)の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

一宮市建築基準法施行細則

昭和57年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第11号
昭和59年6月11日 規則第27号
昭和60年8月1日 規則第29号
昭和60年11月8日 規則第43号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和62年12月16日 規則第46号
平成元年6月12日 規則第25号
平成元年10月19日 規則第39号
平成5年6月7日 規則第36号
平成6年11月8日 規則第42号
平成9年5月19日 規則第32号
平成11年7月26日 規則第31号
平成12年3月27日 規則第4号
平成12年9月29日 規則第59号
平成12年12月21日 規則第69号
平成13年2月21日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第32号
平成14年1月24日 規則第1号
平成16年5月12日 規則第31号
平成16年10月14日 規則第42号
平成17年3月24日 規則第85号
平成17年7月1日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年8月2日 規則第62号
平成19年7月4日 規則第40号
平成20年3月28日 規則第22号
平成26年3月26日 規則第9号
平成27年6月5日 規則第30号
平成28年5月31日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第16号
平成30年12月26日 規則第32号
令和元年6月26日 規則第8号
令和2年3月6日 規則第8号
令和3年3月18日 規則第10号
令和4年9月27日 規則第28号
令和5年3月23日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第16号