○一宮市道路占用条例施行規則
昭和44年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市道路占用条例(昭和35年一宮市条例第23号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則57・旧第3条繰上)
付則
(施行期日)
第1条 この規則は公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
(占用料の特例)
第2条 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における占用料の特例については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般占用者にかかる占用料
なお、新占用料額と旧占用料額との差額の年額において2万円以下である場合は、市長は2年で調整をおわることができる。
調整表
旧占用料額が新占用料額の100分の20未満の場合 | 昭和44年度 | 新占用料額に100分の20を乗じて得た額 |
〃 45〃 | 〃 100分の35 〃 | |
〃 46〃 | 〃 100分の50 〃 | |
〃 47〃 | 〃 100分の65 〃 | |
〃 48〃 | 〃 100分の80 〃 | |
〃 49〃 | 新占用料額 | |
旧占用料額が新占用料額の100分の20以上100分の30未満の場合 | 昭和44年度 | 新占用料額に100分の35を乗じて得た額 |
〃 45〃 | 〃 100分の50 〃 | |
〃 46〃 | 〃 100分の65 〃 | |
〃 47〃 | 〃 100分の80 〃 | |
〃 48〃 | 新占用料額 | |
旧占用料額が新占用料額の100分の30以上の場合 | 昭和44年度から調整占用料額が新占用料額に達するまで | 前年度の占用料の額に100分の130を乗じて得た額 |
(2) 電気事業者およびガス事業者にかかる占用料
電気事業者およびガス事業者にかかる経過措置による調整占用料額は、市長が別に定める。
(街灯、電柱等の添加看板占用料の特例)
第3条 街灯、電柱、電話柱、軌道柱、消火栓、標識またはバス(軌道)停標識に添加された看板の占用料については、次のとおりとする。(含む新規占用物件)
年度 | 昭和44年度 | 45 | 46 | 47以後 |
減額率 | 65% | 50% | 35% | 25% |
調整占用料 | 350円 | 500円 | 650円 | 750円 |
年度 | 数値 |
平成10年度 | 1.1分の90 |
平成11年度 | 1.21分の101 |
平成12年度 | 1.331分の113.1 |
平成13年度 | 1.4641分の126.41 |
平成14年度以後 | 87.5 |
(平10規則27・全改)
付則(昭和45年3月17日規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 一宮市道路占用条例の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第12号。以下「改正条例」という。)施行前に条例第3条の規定により許可を受け、改正条例の施行日以降において現に占用を継続しているものについては改正条例による改正後の別表(以下「改正後別表」という。)の規定を適用して算定された占用料の額(以下「新占用料額」という。)が同一期間にかかる従前の占用料の額(以下「旧占用料額」という。)の1.3倍以上となる場合においては改正後別表の規定にかかわらず次の調整表を適用して算定される占用料の額(以下「調整占用料額」という。)を昭和51年度から新占用料額に達するまで徴収する。
調整表
調整占用料額 | 前年度の占用料の額に100分の130を乗じて得た額 |
3 この規則施行の際現に付則第4条の規定の適用を受けているものについては、同条の規定にかかわらず次の占用料を徴収する。
年度 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
占用料(円) | 29.90 | 38.87 | 50.53 | 65.68 | 85.38 | 110.99 | 112 |
付則(昭和53年1月30日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月28日規則第26号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月24日規則第61号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年7月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年11月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市道路占用条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年12月24日規則第57号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年5月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の付則第4条の規定は、昭和58年3月31日以前に一宮市道路占用条例(昭和35年一宮市条例第23号)第3条の規定による許可を受けた公共用歩廊について適用し、同日後に同条の規定による許可を受けた公共用歩廊については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月26日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日規則第48号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月7日規則第3号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9規則57・平15規則18・平22規則48・令2規則3・一部改正)
占用物件の種類 | 減額率(パーセント) | |||
100 | ||||
条例第16条第7号に掲げるもの | ガス管 | 東邦瓦斯株式会社に係るもの | 10 | |
その他のガス事業者に係るもの | 30 | |||
各戸へのガス引込管 | 100 | |||
架空の道路縦横断電線及び電話線のうちその支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの | 100 | |||
各戸への電線引込地下埋設管 | 100 | |||
占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 100 | |||
条例第16条第11号に掲げるもの | 50 | |||
条例第16条第12号に掲げるもの | 100 | |||
条例第16条第13号に掲げるもの | 公共団体が設ける有線電話柱又は用排水管 | 100 | ||
公共用歩廊 | 100 | |||
街灯、電柱、電話柱又は家屋等建築物に添加(塗布を含む。)した看板 | 突出看板 | 25 | ||
巻付看板 | 40 | |||
占用物件でない電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 支柱若しくは支線に係る占用料の額又は支柱及び支線に係る占用料の額の合計額が電柱又は電話柱に係る占用料の額を超える額の100 | |||
飲料用水道管(水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けるものを除く。) | 100 | |||
農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。) | 100 | |||
テレビ用アンテナ線 | 100 | |||
有線音楽放送の線有線テレビジョン放送の線 | 90 | |||
無線基地局 | 50 | |||
道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器 | 89 | |||
電線類が上空に設置されていない道路において地中に設ける管路及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器 | 89 | |||
電線共同溝、キャブ等に収容される電線類 | 20 | |||
電線共同溝、キャブ等と一体不可分な変圧器等の地上機器 | 89 |