○一宮市口腔衛生センター条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市口腔衛生センター条例(昭和57年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、一宮市口腔衛生センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則20・一部改正)

(運営協議会の組織)

第2条 条例第4条に定める一宮市口腔衛生センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、10人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人一宮市歯科医師会の会員

(2) 関係行政機関の職員

(平18規則20・平24規則3・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険となる行為をしないこと。

(3) 印刷物、ポスター等を無断で掲示し、又は配布しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの係員の指示に従うこと。

(特殊診療)

第7条 条例第7条第2項ただし書に規定する診療の内容、単位及び使用料については、別表のとおりとする。

(徴収事務の委託)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、徴収事務の委託を受けた者は、次に定めるところにより徴収の事務を行い、その会計状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 収納金を徴収したときは、納入者に領収票を発行すること。

(2) 収納金の出納は、収納金出納簿によって行うこと。

(4) 前号の規定により収納金を払い込んだときは、速やかに収納実績日報を作成し、市長に提出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、徴収事務については、会計規則によること。

(平18規則20・平24規則3・令2規則69・令6規則9・一部改正)

(帳票)

第9条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 領収票

(2) 収納金出納簿

(3) 収納実績日報

(平24規則3・追加)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民健康部保健所保健総務課において処理する。

(平14規則7・平20規則10・一部改正、平24規則3・旧第9条繰下、令2規則69・一部改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日規則第53号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

診療の内容

単位

使用料

クラウンループ

1装置

8,000円

ディスタルシュー

1装置

10,000円

乳歯義歯

1装置

10,000円

フッ素塗布

1回

600円

備考 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市口腔衛生センター条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和57年10月29日 規則第51号
昭和58年8月13日 規則第28号
昭和59年4月5日 規則第15号
昭和61年8月6日 規則第30号
平成2年9月29日 規則第53号
平成4年3月27日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第17号
平成14年3月27日 規則第7号
平成18年3月29日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第10号
平成24年2月28日 規則第3号
令和2年12月21日 規則第69号
令和6年3月21日 規則第9号