○一宮市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、法、政令及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに一宮市介護保険条例(平成12年一宮市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、省令及び条例に規定する用語の例による。

(合議体)

第3条 認定審査会に、9の合議体を置く。

2 政令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体の会議は、会長が招集する。

(平17規則63・一部改正)

(生活保護に係る審査判定業務)

第4条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(第18条第1項において「被保護者」という。)であって、年齢40歳以上65歳未満のもの(医療保険加入者を除く。)に係る審査判定業務(同法第15条の2第1項の規定に基づく介護扶助の支給のために必要な要介護者又は要支援者に関する審査及び判定の業務をいう。)を行うことができる。

(認定審査会の庶務)

第5条 認定審査会に関する庶務は、福祉部介護保険課において処理する。

(平14規則7・平20規則10・平27規則23・平28規則7・一部改正)

(認定審査会の運営事項)

第6条 前3条に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(資格者証の交付)

第7条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、被保険者証に代えて資格者証を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第8条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70。次条及び第10条において同じ。)に相当する額とする。

(平12規則69・平17規則116・平18規則19・平27規則23・平27規則37・平30規則21・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第8条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則19・追加、平24規則16・平27規則23・平29規則37・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第9条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平12規則69・平27規則23・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第10条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則69・平27規則23・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第11条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)として、省令第83条第1項各号に掲げる特別の事情により必要な費用を負担することが困難であると認められる要介護者への介護給付の負担割合は、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。

2 前項の規定により額の特例の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者及び世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(2) 額の特例の適用を受けようとする理由

3 第1項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかに額の特例の適用について、承認又は不承認の決定をし、その結果を申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により額の特例の適用について承認の決定を受けた者に、その申請に際し、偽りその他不正な行為があったと認めるときは、その者に係る額の特例の適用を取り消すことができる。

6 市長は、前項の規定により額の特例の適用を取り消したときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(平27規則46・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第11条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準とする。

(平18規則19・追加、平27規則23・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第12条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70。次条において同じ。)に相当する額とする。

(平12規則69・平18規則19・平27規則23・平27規則37・平29規則37・平30規則21・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第12条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則19・追加)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第13条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平12規則69・平18規則19・平27規則23・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第14条 法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例として、省令第97条第1項各号に掲げる特別の事情により必要な費用を負担することが困難であると認められる要支援者への予防給付の負担割合は、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。

2 第11条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による介護予防サービス費等の額の特例について準用する。

(平18規則19・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第14条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準とする。

(平18規則19・追加、平27規則23・一部改正)

(保険料の額の通知)

第15条 条例第6条第3項の規定による保険料の額の通知は、初めて到来する納期限前10日までに、市長が納入通知書を第1号被保険者に交付して行うものとする。

(保険料の徴収猶予の決定)

第16条 第11条第4項の規定は、保険料の徴収猶予の決定について準用する。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第17条 市長は、前条において準用する第11条第4項の規定により保険料の徴収猶予について承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 徴収猶予を必要とする理由が消滅し、徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 保険料の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 第11条第6項の規定は、前項の規定による保険料の徴収猶予の取消しについて準用する。

(保険料の減免)

第18条 市長は、第1号被保険者(被保護者である第1号被保険者を除く。)条例第10条第1項に定める保険料の減免理由に該当し、減免の必要があると認めるときは、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の減免額の欄に掲げる額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)の保険料を減免する。

2 前項の場合において、同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免額が最大となる区分(最大となる区分が2以上あるときは、そのうちのいずれか一の区分)に係る規定を適用するものとする。

(平17規則63・令2規則27・令6規則12・一部改正)

第19条 削除

(令6規則12)

(保険料の減免の決定等)

第20条 第11条第4項から第6項までの規定は、保険料及び延滞金の減免について準用する。

(賦課漏れ等に係る保険料の取扱い)

第21条 市長は、賦課漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料があることを発見したときは、賦課すべきであった保険料を直ちに賦課し、徴収する。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(平19規則2・一部改正)

(身分証明書)

第23条 介護保険事務に従事する職員は、前条の規定により、保険料等について滞納処分をする職務に従事する場合には、指定職員身分証明書(介護保険事務専用)を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19規則2・平20規則47・平26規則6・一部改正)

(帳票等)

第24条 介護保険に関し必要な帳票等の種類及び名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、保険料等の賦課及び徴収に関し必要な帳票等の様式については、一宮市市税条例施行規則(昭和37年一宮市規則第17号)の規定を準用する。

3 市長は、前2項の帳票等のうち必要と認めるものを磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条及び別表第1第7号の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(一宮市介護認定審査会規則の廃止)

2 一宮市介護認定審査会規則(平成11年一宮市規則第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 一宮市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年一宮市条例第16号)付則第3項の規定の適用を受ける者に対する別表第1第7号の規定の適用については、同号中「該当する者」とあるのは、「該当する者(一宮市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年一宮市条例第16号)付則第3項の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。

(平24規則16・追加)

4 前項の規定により読み替えて適用される別表第1第7号の規定による減免を受ける者に対する第18条第1項の規定の適用については、同項中「100円に切り上げる」とあるのは、「切り捨てる」とする。

(平24規則16・追加)

5 別表第1第7号の規定による減免を受ける者に対する平成30年度分から平成32年度分までの介護保険料に係る第18条第1項の規定の適用については、同項中「100円に切り上げる」とあるのは、「切り捨てる」とする。

(平30規則14・追加)

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料の減免等の特例)

6 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年4月1日から令和4年3月31日までに提出された第11条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の申請書(以下「申請書」という。)に係る居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)並びに令和3年度における保険料の減免についての別表第1の規定の適用については、同表中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」と、「地方税法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「33万円」とする。

(令3規則22・追加)

7 前項の規定は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに提出された申請書に係る特例及び令和4年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3規則22・追加)

8 第6項の規定は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに提出された申請書に係る特例及び令和5年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3規則22・追加)

(令和6年度から令和8年度までにおける保険料の減免等の特例)

9 第1号被保険者のうち、令和5年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和6年4月1日から令和7年3月31日までに提出された申請書に係る特例及び令和6年度における保険料の減免についての別表第1の規定の適用については、同表中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

(令6規則12・追加)

10 前項の規定は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに提出された申請書に係る特例及び令和7年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和5年」とあるのは、「令和6年」と読み替えるものとする。

(令6規則12・追加)

11 第9項の規定は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提出された申請書に係る特例及び令和8年度における保険料の減免について準用する。この場合において、同項中「令和5年」とあるのは、「令和7年」と読み替えるものとする。

(令6規則12・追加)

(平成12年12月21日規則第69号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市介護保険条例施行規則(平成12年尾西市規則第18号)又は木曽川町介護保険条例施行規則(平成12年木曽川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月14日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第46号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第21号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第2項の規定は、令和2年2月1日以降に納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が到来する保険料について適用し、同日前に納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が到来した保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(第11条及び第14条に係る部分に限る。)は、令和3年4月1日以後に提出された一宮市介護保険条例施行規則第11条第2項(同規則第14条第2項において準用する場合を含む。)の申請書(以下「申請書」という。)に係る居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)について適用し、同日前に提出された申請書に係る特例については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(第11条及び第14条に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日以後に提出された一宮市介護保険条例施行規則第11条第2項(同規則第14条第2項において準用する場合を含む。)の申請書(以下「申請書」という。)に係る居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)について適用し、同日前に提出された申請書に係る特例については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(第18条に係る部分に限る。)は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条、第14条、第18条関係)

(平17規則63・全改、平18規則19・平20規則47・平21規則16・平24規則16・平27規則23・平30規則14・平30規則20・平30規則21・令3規則22・令6規則12・一部改正)

理由の区分

負担割合

減免額

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合

ア 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この表において同じ。)の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

災害の発生した日以後に到来する8以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という。)の100分の50に相当する額

イ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の86、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の79)

合計納付額の100分の25に相当する額

ウ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の91(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の82、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の73)

合計納付額の100分の12.5に相当する額

(2) 災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合

ア 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の97(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の94、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の91)

合計納付額の100分の100に相当する額

イ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

合計納付額の100分の50に相当する額

ウ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の86、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の79)

合計納付額の100分の25に相当する額

(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が政令第38条第7項に規定する基準所得金額(以下「基準所得金額」という。)以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日(第11条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

減免申請日(条例第10条第2項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

減免申請日以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

(5) 生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下で、生計維持者が現に継続して6か月以上入院中であり、又は継続して6か月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

減免申請日以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

(6) 生計維持者の前年の合計所得金額が基準所得金額以下で、条例第9条第1項第3号又は第4号に規定する理由により、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の90、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の85)

減免申請日以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

(7) 削除

(8) 法第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、同条による介護給付等の制限を受ける場合(当該介護給付等の制限を受ける期間が1月を超える場合に限る。)

介護給付等の制限を受ける期間(当該介護給付等の制限が開始した日の属する月及び終了した日の属する月を除く。)に係る保険料の額の100分の100に相当する額

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

必要と認める期間に係る必要と認める割合

必要と認める期間に係る必要と認める額

備考 負担割合を求める場合における第1号及び第2号の規定の適用については、これらの規定中「第1号被保険者」とあるのは、「要介護被保険者等」とする。

別表第2(第24条関係)

(平18規則19・平19規則2・平26規則6・一部改正)

種類

帳票番号

帳票等の名称

1資格管理関係

1

資格者証

2

介護保険被保険者資格取得・資格異動・資格喪失届兼被保険者証交付・再交付申請書

3

介護保険被保険者資格職権処理調査票

4

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

5

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

6

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票

7

介護保険住所地特例施設変更通知書

8

介護保険住所地特例施設退所通知書

9

住所地特例者一覧表

10

他市町村住所地特例者一覧表

11

適用除外者一覧表

2賦課・徴収関係

1

保険料納付原簿

2

納入通知書(介護保険料額決定通知書)

3

納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

4

納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書)

5

介護保険料減免・徴収猶予申請書

6

介護保険料減免決定通知書

7

介護保険料徴収猶予決定通知書

8

介護保険料減免取消通知書

9

介護保険料徴収猶予取消通知書

10

介護保険料減免・徴収猶予調書

11

介護保険料還付(充当)通知書

12

納付書

13

介護保険料口座振替依頼書

14

介護保険料口座振替不能通知書

15

介護保険料納付証明申請書

16

介護保険料納付証明書

17

所得状況等申告書

3滞納関係

1

介護保険給付の支払方法変更予告通知書

2

介護保険給付の支払方法変更通知書

3

介護保険給付の支払一時差止通知書

4

介護保険滞納保険料控除通知書

5

介護保険給付額減額通知書

6

介護保険給付額減額免除申請書

7

介護保険支払方法変更終了申請書

8

介護保険要介護認定等申請受理通知書

9

介護保険給付の一時差止等依頼書

10

介護保険給付の一時差止等措置終了依頼書

11

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

12

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

13

督促状

14

催告書

15

介護保険料延滞金減免申請書

16

介護保険料延滞金減免決定通知書

17

介護保険料延滞金減免取消通知書

4要定介護認定関係

1

介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書

2

介護保険要介護認定変更申請書

3

主治医意見書

4

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

5

介護保険主治医意見書提出依頼書

6

介護保険診断命令書

7

要介護認定・要支援認定等審査判定結果、審査判定一覧表

8

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

9

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

10

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

11

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

12

介護保険サービスの種類指定変更申請書

13

介護保険サービスの種類指定結果通知書

14

介護保険要介護状態区分変更通知書

5給付関係

1

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

2

サービス利用票(兼居宅サービス計画)

3

サービス利用票別表

4

サービス提供票

5

サービス提供票別表

6

給付管理票(訪問通所サービス給付管理票)

7

給付管理票(短期入所サービス給付管理票)

8

介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)

9

介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)

10

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

11

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

12

介護保険高額介護サービス費等支給申請書

13

介護保険負担限度額認定申請書

14

介護保険特定負担限度額認定申請書

15

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

16

介護保険負担限度額認定証

17

介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)

18

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

19

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)

20

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

21

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)

22

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

23

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書

24

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

25

介護保険受給資格証明書

6その他

1

指定職員身分証明書(介護保険事務専用)

一宮市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類の2 療/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 規則第23号
平成12年12月21日 規則第69号
平成14年3月27日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第63号
平成17年10月14日 規則第116号
平成18年3月29日 規則第19号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年10月9日 規則第47号
平成21年3月30日 規則第16号
平成24年3月27日 規則第16号
平成26年1月31日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第23号
平成27年9月16日 規則第37号
平成27年12月18日 規則第46号
平成28年3月23日 規則第7号
平成29年11月24日 規則第37号
平成30年3月23日 規則第14号
平成30年6月26日 規則第20号
平成30年7月26日 規則第21号
令和2年6月23日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第22号
令和6年3月21日 規則第12号