○一宮市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めがあるもののほか、一宮市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び政令に規定する用語の例による。

(認定審査会の委員の定数)

第3条 法第14条の規定により設置される一宮市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に係る法第15条第1項に規定する委員の定数は、63人とする。

(平17条例100・一部改正)

(関係者の会議への出席の要請等)

第4条 認定審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(保険料率)

第5条 介護保険料(以下「保険料」という。)の保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第39条第1項第1号に掲げる者 33,700円

(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 49,600円

(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 49,600円

(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 68,200円

(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 75,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,600円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア第15号ア及び第16号アにおいて同じ。)が130万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 96,200円

 合計所得金額が220万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 113,700円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 128,800円

 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 144,000円

 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 159,100円

 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 174,300円

 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 181,900円

 合計所得金額が840万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 189,500円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 197,000円

 合計所得金額が1,200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 204,600円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 212,200円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号から第3号までに該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する者 20,800円

(2) 前項第2号に該当する者 34,400円

(3) 前項第3号に該当する者 49,200円

(平15条例10・平18条例28・平21条例12・平24条例16・平27条例10・平30条例17・平30条例30・令元条例3・令2条例29・令3条例12・令6条例16・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月27日まで

(7) 第7期 翌年1月4日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難いと認めるときは、当該第1号被保険者に係る保険料の納期について、別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを当該被保険者に対し、通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又はその分割金額が100円未満である場合におけるその端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合における保険料の額の算定)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第39条第1項第1号から第13号までの各号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平18条例28・平27条例10・令6条例16・一部改正)

(保険料の額の通知)

第8条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、納付義務者からの申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って保険料の徴収猶予をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍害、霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平17条例100・平27条例37・平28条例22・一部改正)

(保険料の減免)

第10条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期の末日(納期の末日の翌日をもって納期の末日とする旨の民法(明治29年法律第89号)又は他の条例の規定の適用があるときは、その適用後の納期の末日とする。以下「納期限」という。)(災害その他の特別な事情があることにより、納期限前までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例100・平18条例28・平27条例37・平28条例22・令2条例29・令6条例16・一部改正)

(督促及び延滞金)

第11条 保険料の督促については、市税の例による。

2 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、市税の例により計算した額の延滞金を納付しなければならない。

3 市長は、納期限までに保険料を納付しなかった納付義務者が第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

4 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、保険料の納付の日までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平27条例37・平28条例22・平30条例17・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度6月20日まで(6月5日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のうち市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(過料)

第13条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者は、100,000円以下の過料に処する。

(平21条例12・一部改正)

第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

(平18条例28・平21条例12・一部改正)

第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者は、100,000円以下の過料に処する。

(平21条例12・平30条例17・一部改正)

第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平21条例12・一部改正)

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発行する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一宮市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 一宮市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年一宮市条例第16号)は、廃止する。

(保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料に係る保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,900円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,900円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 7,900円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 9,800円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 11,800円

2 平成13年度における保険料に係る保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 11,900円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 17,800円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 23,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 29,700円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 35,700円

(普通徴収に係る納期の特例)

第4条 平成12年度における普通徴収に係る保険料の納期は、第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第1期 11月1日から同月30日まで

(2) 第2期 12月1日から同月27日まで

(3) 第3期 翌年1月4日から同月31日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度における保険料に対する第6条第2項の規定の適用については、同項中「別に定める」とあるのは、「平成12年11月1日以後において別に定める時期とする」とする。

3 平成13年度における保険料に係る第4期以後の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの各納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合における保険料の額の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロ(以下この条において「政令第38条第1項第1号イ等」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る平成12年度及び平成13年度における保険料の額は、第7条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ等に該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ等に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ等に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ等に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ等に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までの各号に規定する者として納付すべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例10・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号アの規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例12・追加)

(平成15年3月26日条例第10号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市介護保険条例(平成12年尾西市条例第11号)又は木曽川町介護保険条例(平成12年木曽川町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市介護保険条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第28号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者に係る平成18年度の保険料率は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、同項第1号の規定に該当するもの 30,000円

(2) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号の規定に該当するもの 30,000円

(3) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号の規定に該当するもの 37,800円

(4) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1項第1号の規定に該当するもの 34,200円

(5) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号の規定に該当するもの 34,200円

(6) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号の規定に該当するもの 41,400円

(7) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号の規定に該当するもの 49,200円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者に係る平成19年度の保険料率は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号の規定に該当するもの 37,800円

(2) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号の規定に該当するもの 37,800円

(3) 新条例第5条第1項第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号の規定に該当するもの 41,400円

(4) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1項第1号の規定に該当するもの 45,600円

(5) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号の規定に該当するもの  45,600円

(6) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号の規定に該当するもの  49,200円

(7) 新条例第5条第1項第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号の規定に該当するもの 52,800円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者に係る平成20年度の保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第5条第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号の規定に該当するもの 37,800円

(2) 新条例第5条第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号の規定に該当するもの 37,800円

(3) 新条例第5条第4号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号の規定に該当するもの 41,400円

(4) 新条例第5条第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1号の規定に該当するもの 45,600円

(5) 新条例第5条第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号の規定に該当するもの 45,600円

(6) 新条例第5条第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号の規定に該当するもの 49,200円

(7) 新条例第5条第5号の規定に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号の規定に該当するもの 52,800円

(平20条例15・追加)

(平成20年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第28号)の規定は、平成20年度分の介護保険料について適用し、平成19年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条から第16条までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、41,600円とする。

(平成24年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。次項において「政令」という。)附則第16条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、36,900円とする。

4 政令附則第17条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、55,300円とする。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第37号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例第5条第2項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第10条第2項の規定 平成31年4月1日

(2) 改正後の第5条第2項の規定 令和2年4月1日

(経過措置)

3 改正後の第5条第2項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の第10条第2項の規定は、令和2年2月1日以降に納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が到来する保険料について適用し、同日前に納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が到来した保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市介護保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

一宮市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)