○一宮市国民健康保険税条例施行規則

昭和60年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市国民健康保険税条例(昭和60年一宮市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日後における納税義務の発生又は消滅に伴う納期)

第2条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した後に到来するそれぞれの納期において月割額を徴収する。ただし、次の納期がない場合は、直ちに徴収するものとする。

2 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が消滅した者の国民健康保険税は、その月割額から納税義務が消滅した日以前の納期に係る税額を控除した額を、その消滅した日の後に到来する次の納期において徴収する。

(国民健康保険税の減免)

第3条 次の表の左欄に掲げる各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認める場合は、条例第26条の規定により、同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額の国民健康保険税を減免する。ただし、同表第5号イの規定は、条例第23条第1項第1号又は第2号の規定により国民健康保険税を減額される者については、適用しないものとする。

減免の理由

減免額

(1) 世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助又は介護扶助を受ける場合

当該扶助を受けることとなった日以後到来する納期限に係る納付額又は特別徴収に係る納付額の全額

(2) 世帯主又は被保険者の前年の合計所得金額が一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)第24条第1項第2号に規定する額に2を乗じて得た金額以下で、前年の翌年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合

左欄に該当する者に係る条例第3条第6条又は第8条の規定により算出した所得割額の100分の50に相当する額

(3) 世帯主又は主たる生計者が長期療養を要する者(現に継続して6か月以上療養中であり、又は6か月以上療養を要すると認められる者(入院中の者又は要介護認定4以上の者に限る))となった世帯のうち、当該世帯の前年の世帯主及び被保険者に係る条例第3条及び付則第2項から第13項までの規定を適用して算定された総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,500,000円以下の場合

療養期間中に到来する納期限に係る納付額の100分の50に相当する額

(4) 賦課期日現在(4月1日)、障害者又は児童扶養手当若しくは一宮市遺児手当の受給者で総所得金額等が1,350,000円以下の場合

左欄に該当する者に係る条例第3条第6条又は第8条の規定により算出した所得割額の100分の50に相当する額

(5) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得し、かつ、当該被用者保険の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者資格を取得した場合(当該被用者保険の被扶養者であった期間内に当該被用者保険に係る保険料を賦課されていない期間がある者が、国民健康保険の資格取得時点で65歳以上の者である場合に限る。)。この場合において、この号イの規定による減免は、国民健康保険の資格取得後2年間に限り、行うものとする。

ア 左欄に該当する者に係る条例第3条又は第6条の規定により算出した所得割額の全額

イ 左欄に該当する者に係る条例第4条又は第7条に規定する額の100分の50(条例第23条第1項第3号の規定に該当する場合は、100分の30)に相当する額(当該世帯(特定世帯を除く。)が減免対象者のみで構成されている場合は、特定継続世帯以外の世帯にあってはこれらの額に、条例第5条第1号又は第7条の2第1号に規定する額の100分の50(条例第23条第1項第3号の規定に該当する場合は、100分の30)に相当する額を、特定継続世帯にあってはこれらの額に、条例第5条第1号又は第7条の2第1号に規定する額の100分の25(条例第23条第1項第3号の規定に該当する場合は、100分の10)に相当する額を加算した額)

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると認める場合

情状に応じ市長が必要と認めた額

2 前項の表において、「特定世帯」とは条例第5条第1号の特定世帯を、「特定継続世帯」とは同号の特定継続世帯をいう。

3 第1項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当するときは、当該規定のうち減免額が最大となる規定を適用する。

(平12規則32・全改、平13規則46・平14規則47・平15規則42・平17規則62・平18規則22・平18規則59・平19規則60・平20規則39・平21規則29・平22規則23・平25規則17・平25規則34・平29規則27・平31規則13・令3規則9・令4規則13・令5規則15・一部改正)

(災害による国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)を受けた場合には、条例第26条の規定により、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額の国民健康保険税を減免する。

区分

減免額

1 災害により死亡した場合

死亡後到来する納期限に係る納付額の合計額の全額

2 災害により地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

障害者となった日以後12月以内に到来する納期限に係る納付額の合計額の100分の90に相当する額

3 その者(被保険者を含む。)の所有に係る住宅(貸家は除く。以下同じ。)又は家財につき災害により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上10分の5未満である場合

世帯主及び被保険者(以下「世帯」という。)における前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後12月以内に到来する納期限に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という。)の100分の30に相当する額

世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合

合計納付額の100分の20に相当する額

世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

合計納付額の100分の10に相当する額

4 災害により受けた損害額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である場合

世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

合計納付額の100分の60に相当する額

世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合

合計納付額の100分の40に相当する額

世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

合計納付額の100分の20に相当する額

5 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

情状に応じ市長が必要と認めた額

(平10規則19・全改、平19規則60・平20規則39・令3規則9・一部改正)

(申請書の提出及び申告の特例)

第5条 条例第26条第2項の規則で定める場合は、その者の減免に係る事由が第3条第1項の表第1号の規定に該当する場合とする。

2 条例第26条第3項の規則で定める場合は、その者の減免に係る事由が第3条第1項の表第1号の規定に該当する場合とする。

(平19規則60・平20規則39・平25規則18・令5規則15・一部改正)

(帳票等)

第6条 国民健康保険税の賦課徴収に関し必要な帳票等の種類は、別表に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関して必要な帳票等の様式については、一宮市市税条例施行規則(平成17年一宮市規則第38号)に定める様式の規定を準用する。

(平17規則62・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、一宮市市税条例施行規則の定めるところによる。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和60年度分及び昭和61年度分の国民健康保険税に限り、それぞれの賦課期日現在において所得を有する被保険者が2人以下である世帯に限り、次の表の左欄に掲げる当該世帯の被保険者数の区分に応じて、当該世帯の各被保険者の前年の合計所得金額の合計額がそれぞれ同表中欄に掲げる額以下である場合には、それぞれ同表右欄に掲げる額を主たる所得者の前年の合計所得金額から控除する。この場合において、当該世帯の被保険者で所得を有するものが2人のときには、少なくともそのうちのいずれかの所得が同表の右欄に掲げる額以下でなければならない。

被保険者数

被保険者の合計所得金額の合計額

控除額

2人

670,000円

100,000円

3人

1,170,000円

300,000円

4人

1,560,000円

500,000円

5人以上

1,930,000円

750,000円

3 昭和61年度分の国民健康保険税については、前項前段中「同表右欄に掲げる額」とあるのは「同表右欄に掲げる額の2分の1の額」と読み替えて適用するものとする。

(平成4年3月27日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 一宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成5年一宮市条例第13号)付則第3項の規定に基づく経過措置として、平成5年度分の国民健康保険税に限り、一宮市国民健康保険税条例(昭和60年一宮市条例第12号)第2条ただし書及び第13条各号列記以外の部分中「460,000円」とあるのは、次の各号に掲げる総所得金額等(新規則第3条第1項の表第5号に規定する総所得金額等をいう。)の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に読み替えるものとする。

(1) 800万円以下 390,000円

(2) 800万円を超え1,000万円以下 420,000円

(3) 1,000万円を超え1,500万円以下 450,000円

(平成5年3月29日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年一宮市規則第19号)付則第3項の規定は、平成5年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新規則第4条の規定は、平成10年4月1日以後に発生した災害(同条に規定する災害をいう。)について適用する。

(平成11年3月11日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年9月20日規則第46号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日規則第47号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年2月19日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第59号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日規則第60号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日規則第29号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条及び付則第3項の規定 平成22年1月1日

2 第1条の規定による改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第23号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年5月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の表第7号の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一宮市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25規則18・全改)

帳票番号

名称

帳票番号

名称

1

納税通知書

6

更正決定決議書

2

納付書

7

国民健康保険税申告書

3

更正決定通知書

8

減免申請書

4

特別徴収額変更(決定)のお知らせ

9

納付方法変更申出書

5

仮徴収額決定通知書

10

国民健康保険特例対象被保険者等申告書

一宮市国民健康保険税条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類の2 療/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第19号
平成5年3月29日 規則第25号
平成6年3月29日 規則第12号
平成7年3月27日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年3月11日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年9月20日 規則第46号
平成14年9月25日 規則第47号
平成15年9月30日 規則第42号
平成16年2月19日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第62号
平成18年3月29日 規則第22号
平成18年6月30日 規則第59号
平成19年12月25日 規則第60号
平成20年6月23日 規則第39号
平成21年6月26日 規則第29号
平成22年3月26日 規則第23号
平成25年4月19日 規則第17号
平成25年4月26日 規則第18号
平成25年12月19日 規則第34号
平成29年5月9日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第13号
令和3年3月18日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第13号
令和5年3月23日 規則第15号