○一宮市市税条例施行規則

平成17年3月24日

規則第38号

(定義)

第1条 この規則において、「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「条例」とは一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)をいう。

(委任を受けた市職員)

第2条 条例第2条第1号に規定する委任を受けた市職員とは、財務部市民税課、同部資産税課及び同部納税課に勤務する市職員、市民健康部保険年金課長、同課専任課長及び同課に勤務する市職員のうち国民健康保険税の賦課徴収事務に携わるもの並びに市長が特に必要と認める市職員とする。

2 前項に規定する徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査及び捜索を行う場合又は徴収金に関する財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

3 前項の証票の様式は、市長が定める。

(平19規則13・平19規則30・平20規則10・平28規則7・平31規則2・令6規則2・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平27規則39)

(納付又は納入委託のために提供できる有価証券の範囲)

第5条 法第16条の2第1項の市長が定める有価証券とは、次に掲げるもののうち、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものをいう。

(1) 一宮市指定金融機関(以下「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(再委託銀行と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「一宮銀行協会加盟銀行等」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者である場合においては、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者である場合においては、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を一宮銀行協会加盟銀行等とする約束手形又は為替手形で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あての為替手形に限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をするものである場合においては、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載があるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書きをしたもの

(納付又は納入の委託の取扱い)

第6条 徴税吏員は、法第16条の2の規定により提供を受けた有価証券の取立てによって、市税に係る徴収金を納付し、又は納入するときは、当該徴収金に係る納税通知書又は納付書をもって再委託銀行に払い込み、当該徴収金の領収書を委託者に送付するものとする。

2 徴税吏員は、前項の有価証券の取立てができないときは、委託者に対し、文書をもってその旨を通知するとともに、当該有価証券を返還する。

3 前2項の規定により、徴税吏員が領収書を送付し、又は通知したときは、既に交付された受託証書は、以後効力を失う。この場合においては、徴税吏員は、当該受託証書の返還を求めることができる。

(過誤納金還付請求書の省略)

第7条 法第17条に規定する過誤納金の還付をする場合においては、一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)第32条の規定にかかわらず、過誤納金還付請求書の調製を要しない。

(条例第34条の7第11号の規則で定める寄附金)

第7条の2 条例第34条の7第11号の規則で定める寄附金は、愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)第24条に規定する寄附金とする。

(令3規則7・追加)

(市民税の減免)

第8条 条例第51条の規定により市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに次条の規定による申請をした場合において、市長が必要であると認めるときに限り、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

個人の市民税を減免する必要があると認められる者

同左の者が納付すべき個人の市民税額に対して減免する額

減免申請期日

1 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者

税額(条例第53条の2の規定によって課する所得割の額以外の額とする。)の全部

減免事由が発生した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該減免事由が発生した日以後最初に到来する納期限のうち、いずれか遅い日

2 失業、廃業、傷病その他これらに類する事由(以下この表において「失業等」という。)により、当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少すると認められる者(次号に掲げる者を除く。)

前年の合計所得金額が150万円以下の者

合計所得金額に対する所得割額の100分の80に相当する額

前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の者

合計所得金額に対する所得割額の100分の50に相当する額

前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の者(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者(以下この表において「控除対象配偶者」という。)又は同項第9号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)を有する者に限る。)

合計所得金額に対する所得割額の100分の30に相当する額

3 失業等により当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し5分の1以下に減少すると認められる者

前年の合計所得金額が150万円以下の者

合計所得金額に対する所得割額の100分の100に相当する額

前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の者

合計所得金額に対する所得割額の100分の80に相当する額

前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の者(控除対象配偶者又は扶養親族を有する者に限る。)

合計所得金額に対する所得割額の100分の50に相当する額

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助又は介護扶助の受給者

当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

5 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下この表において「震災等」という。)により死亡した者

死亡した日以後に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

6 震災等により法第292条第1項第10号に規定する障害者(以下この表において「障害者」という。)となった者

障害者となった日以後に到来する4以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額(給与所得に係る特別徴収に係る者にあっては、同日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額とし、年金所得に係る特別徴収に係る者にあっては、同日の属する月の翌月以後6回分以内の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額とする。)の合計額の100分の90に相当する額

7 自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る居住の用に供する住宅(貸家を除く。以下この表において同じ。)又は家財につき震災等により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。以下この表において「震災等により受けた損害額」という。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者(次号に掲げる者を除く。)

前年の合計所得金額が500万円以下の者

震災等の発生した日以後に到来する4以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額(給与所得に係る特別徴収に係る者にあっては、同日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額とし、年金所得に係る特別徴収に係る者にあっては、同日の属する月の翌月以後6回分以内の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額とする。)の合計額(以下この表において「住宅等減免対象額」という。)の100分の50に相当する額

前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の25に相当する額

前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の12.5に相当する額

8 震災等により受けた損害額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者

前年の合計所得金額が500万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の100に相当する額

前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の50に相当する額

前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の25に相当する額

9 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

市長が必要と認める額

市長がその都度定める期限

備考 「合計所得金額」には、法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含むものとする。

2 前項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当する場合においては、当該規定のうち減免額の最も大きい規定を適用するものとする。

3 条例第23条第1項第3号又は第4号の規定に該当する者のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人、同条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を含む。)にあっては、納期限までに、次条の規定による申請をした場合においては、市長が必要であると認めるときに限り、その者に対し、その者に課する均等割額の全部を免除する。ただし、当該期間中において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を行った場合は、この限りでない。

(平18規則44・平20規則32・平21規則27・平22規則28・平25規則33・平27規則39・平29規則19・平30規則26・令3規則7・一部改正)

(市民税の減免に係る申請等)

第9条 前条の規定により市民税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が前条第1項の表の左欄に掲げる者又は同条第3項の規定に該当する者であることが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は法人にあっては所在地、名称及び代表者名並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 所属年度、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) その他必要な事項

2 前条第1項又は第3項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27規則39・平28規則4・令6規則22・一部改正)

(条例第71条第1項第1号に規定する固定資産税の減免)

第10条 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産とは、次の各号のいずれかに該当する者の固定資産とし、当該固定資産の所有者に課する固定資産税額から当該各号に定める額を減免する。

(1) 生活保護法に規定する生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助又は介護扶助の受給者 当該年度のうち、当該扶助を受けることとなった日から、当該扶助が廃止された日までに到来する納期限に係る納付額

(2) 前号に類する事由がある者 情状により必要と認める額

(平29規則19・一部改正)

(震災等による固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産に係る固定資産税については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、震災等の発生した日以後に到来する納期限(同日の属する年度に属するものに限る。)に係る納付額に、同表の右欄に定める率を乗じて得た額を減免する。

区分

1 土地

震災等による被害に係る面積が当該土地の面積の8割以上である場合

100分の100

震災等による被害に係る面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合

100分の80

震災等による被害に係る面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合

100分の60

震災等による被害に係る面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合

100分の40

2 家屋

震災等による全壊、埋没、流失、焼失等により、家屋としての原形を有しない場合又は復旧不能の場合

100分の100

震災等により家屋の主要構造部分に著しい損傷を受け、大規模な修理を必要とする場合で、当該震災等により家屋に受けた損害額が家屋の価額の6割以上に相当するとき。

100分の80

震災等により屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用の用に供することができない場合で、当該震災等により家屋に受けた損害額が家屋の価額の4割以上6割未満に相当するとき。

100分の60

震災等により下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の用に供することが困難であり、修理又は取替えを必要とする場合で、当該震災等により家屋に受けた損害額が家屋の価額の2割以上4割未満に相当するとき。

100分の40

3 償却資産

震災等による全壊、埋没、流失、焼失等により、償却資産としての原形を有しない場合又は復旧不能の場合

100分の100

震災等により償却資産の主要構造部分に著しい損傷を受け、大規模な修理を必要とする場合で、当該震災等により償却資産に受けた損害額が償却資産の価額の6割以上に相当するとき。

100分の80

震災等により損傷を受け、使用の用に供することができない場合で、当該震災等により償却資産に受けた損害額が償却資産の価額の4割以上6割未満に相当するとき。

100分の60

震災等により損傷を受け、使用の用に供することが困難であり、修理又は取替えを必要とする場合で、当該震災等により償却資産に受けた損害額が償却資産の価額の2割以上4割未満に相当するとき。

100分の40

2 震災等の発生した日が1月1日から3月31日までの間である場合における前項の規定の適用については、同項中「同日の属する年度」とあるのは、「同日の属する年度及びその翌年度」とする。

(県知事又は総務大臣の配分によって賦課する固定資産税(償却資産)の減免)

第12条 県知事又は総務大臣の配分によって賦課する固定資産税(償却資産)の減免は、この規則の規定によらず、県及び総務省と協議のうえ、その都度市長が定める。

(公益のために直接専用する軽自動車等の軽自動車税の種別割の減免)

第13条 条例第89条第1項第1号に規定する公益のために直接専用する軽自動車等は、次に掲げる法人が所有し、かつ、その社会福祉事業を行うために直接専用している軽自動車等とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う法人

(2) 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人で、社会福祉法に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を営む法人

(平19規則13・追加、平21規則27・平29規則19・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免)

第13条の2 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものとは、身体障害者及び精神障害者が次の各号のいずれかに該当する者である場合とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳の障害の程度がAと記載されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号若しくは第2号の規定に該当する身体障害者(以下この項において「身体障害者」という。)又は身体障害者で年齢満18歳未満のものと生計を一にする者が所有する軽自動車等(条例第80条第1項に規定する軽自動車等をいう。)で、当該身体障害者と生計を一にする者が運転するものに係る軽自動車税の種別割を減免することができる場合は、当該身体障害者が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に該当する場合に限るものとする。

(1) 当該身体障害者が前項第1号の規定に該当する者である場合 別表第1に該当する者のうち、障害の区分及び障害の級別が次に掲げる区分に該当するもの以外のもの

 音声機能障害

 下肢不自由について、4級から6級までの各級

 体幹不自由について5級

 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級

 心臓機能障害について4級

 腎臓機能障害について4級

 呼吸器機能障害について4級

 ぼうこう又は直腸の機能障害について4級

 小腸の機能障害について4級

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級

 肝臓の機能障害について4級

(2) 当該身体障害者が前項第2号の規定に該当する者である場合 別表第2に該当する者のうち、障害の区分及び重度障害の程度又は障害の程度が次に掲げる区分に該当するもの以外のもの

 音声機能障害

 下肢不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

 体幹不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

(平19規則13・旧第13条繰下、平22規則28・平23規則17・平29規則19・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第13条の3 条例付則第15条の3の2第1項第3号に規定する身体障害者又は精神障害者等で規則で定めるものは、前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる者又は別表第1若しくは別表第2に該当する者とする。

2 条例付則第15条の3の2第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、前条第2項第1号又は第2号に該当する者とする。

(平29規則19・追加、令元規則6・令5規則25・一部改正)

(原動機付自転車等の標識の取付箇所)

第14条 条例第91条及び条例第91条の2に規定する原動機付自転車等の標識及び原動機付自転車臨時運行番号標は、車体の後部に取り付けなければならない。

(原動機付自転車臨時運行番号標の貸与申請等)

第15条 原動機付自転車臨時運行番号標の交付を受けようとする者は、原動機付自転車臨時運行番号標交付申請書に、原動機付自転車の販売業を営む証明を付し、市長に提出しなければならない。

2 条例第91条の2第2項後段の規定により、同一の者に係る同条第1項の申請については、当該申請をした日の属する年度中において、1事業所につき1件に制限する。

(入湯税の課税免除)

第15条の2 条例第141条の2第4号の市長が規則で定める額は、1人1日当たり1,000円とする。

(平17規則100・追加)

(帳票等)

第16条 市税の賦課徴収に関し必要な帳票等の種類は、別表第3に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(平27規則39・旧第17条繰上、平29規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(一宮市市税条例施行規則の廃止)

2 一宮市市税条例施行規則(昭和37年一宮市規則第17号。以下「旧施行規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧施行規則の規定によるべきであった処分又は手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の入湯税について適用し、平成16年度分までの入湯税については、なお従前の例による。

(平成18年4月17日規則第44号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成19年度以後の年度分の市民税について適用し、平成18年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市市税条例施行規則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市市税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月28日規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条及び別表の規定は、平成19年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成18年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市市税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の市民税について適用し、平成19年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成21年6月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中軽自動車税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成23年5月6日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市市税条例施行規則の規定は、平成23年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成22年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年10月19日規則第34号)

この規則は、平成24年10月22日から施行する。

(平成25年5月31日規則第22号)

この規則は、平成25年6月3日から施行する。

(平成25年12月19日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成29年度以後の年度分の市民税について適用し、平成28年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成26年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後になされる市民税の減免に係る申請について適用し、同日前になされた市民税の減免に係る申請については、なお従前の例による。

(平成28年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一宮市市税条例施行規則第8条及び第10条の改正規定 平成29年4月1日

(2) 第1条中一宮市市税条例施行規則第13条及び第13条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第16条の改正規定 平成31年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一宮市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割について適用する。

2 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成31年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(一宮市市税条例施行規則及び一宮市事業所税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 一宮市市税条例施行規則及び一宮市事業所税条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年一宮市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年11月9日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の一宮市市税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税の所得割の納税義務者が令和3年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

3 改正後の規則第8条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和6年6月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条の2、第13条の3関係)

(平29規則19・追加)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級(7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、6級とする。)

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級(7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、6級とする。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

別表第2(第13条の2、第13条の3関係)

(平29規則19・追加)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

別表第3(第16条関係)

(平27規則39・全改、平30規則19・一部改正、平29規則19・旧別表・一部改正、令3規則7・令6規則16・一部改正)

帳票番号

名称

1

/市民税/県民税/森林環境税/納入書

2

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書

3

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

4

/給与支払報告/特別徴収/に係る給与所得者異動届出書

5

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

6

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

7

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

8

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書

9

法人(設立・異動)申告書

10

法人市民税更正請求書

11

法人市民税更正(決定)通知書

12

法人市民税納付書

13

法人市民税減免申請書

14

法人市民税減免決定通知書

15

市民税・県民税申告書

16

市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼税額通知書

17

市民税・県民税・森林環境税賦課決定(税額変更)通知書兼納税通知書

18

/市民税・県民税減免/森林環境税免除/申請書

19

固定資産税(都市計画税)納税通知書

20

固定資産税(都市計画税)賦課決定(税額変更)通知書兼納税通知書

21

固定資産税(都市計画税)納税通知書の変更のお知らせ

22

固定資産税(都市計画税)過誤納金還付(充当)通知書

23

固定資産の価格等/決定/修正/登録通知書

24

償却資産申告書

25

償却資産明細書

26

土地に係る/固定資産税/都市計画税/・非課税/・減免/適用申請書

27

家屋に係る/固定資産税/都市計画税/・非課税/・減免/適用申請書

28

償却資産に係る/非課税/減免/適用申請書

29

特別土地保有税納付書

30

特別土地保有税/更正決定/加算金決定/通知書

31

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長認定(否認)通知書

32

特別土地保有税徴収猶予通知書

33

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

34

特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書

35

固定資産税住宅用地申告書

36

宅地化農地認定申告書

37

宅地化農地確認申請書

38

宅地化農地に係る計画策定等確認通知書

39

宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書

40

貸家住宅の新築に伴う公共施設整備認定申請書

41

固定資産税軽減申告書

42

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書

43

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修特例に係る固定資産税減額申告書

44

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

45

劇場等の利便性等向上改修工事に伴う固定資産税及び都市計画税の減額申告書

46

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書

47

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

48

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書

49

東日本大震災に係る代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書

50

取壊家屋申告書

51

固定資産評価補助員証

52

徴税吏員証

53

/市税/犯則事件/調査吏員証

54

納税管理人申告書

55

納税管理人承認申請書

56

納税管理人承認(申請却下)通知書

57

納税管理人を定めないことの認定申請書

58

納税管理人を定めないことの認定(申請却下)通知書

59

相続人代表者指定届

60

課税物件異動通知書

61

軽自動車税種別割減免申請書

62

軽自動車税種別割減免(認定・否認)決定通知書

63

軽自動車税種別割減免取消申請書

64

軽自動車税種別割減免取消決定通知書

65

原動機付自転車臨時運行番号標交付申請書

66

原動機付自転車臨時運行番号標交付証明書

67

軽自動車税種別割納税通知書

68

軽自動車税種別割賦課決定(税額変更)通知書

69

軽自動車税種別割納税通知書の変更(決定)のお知らせ兼過誤納金還付(充当)通知書

70

軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)

71

入湯税納入書

72

入湯税特別徴収義務者経営申告書

73

入湯税特別徴収義務者証

74

入湯税納入申告書

75

市税納付書(税務情報システム用)

76

市税納付書(滞納整理システム用)

77

市税催告書

78

徴収猶予申請書

79

徴収猶予通知書

80

徴収猶予取消通知書

81

換価猶予申請書

82

換価猶予通知書

83

換価猶予取消通知書

84

延滞金減免申請書

85

延滞金減免申請に対する決定について

86

滞納処分停止通知書

87

滞納処分停止取消通知書

88

不納欠損処分通知書

89

督促状

90

納付(納入)受託証書

91

還付金の支払のお知らせ

92

還付金の市税への充当のお知らせ

93

還付金の支払及び市税への充当のお知らせ

94

口座振替不能のお知らせ

95

口座振替済書

96

未納注意書

一宮市市税条例施行規則

平成17年3月24日 規則第38号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成17年3月24日 規則第38号
平成17年6月30日 規則第100号
平成18年4月17日 規則第44号
平成18年9月25日 規則第65号
平成19年3月28日 規則第13号
平成19年6月26日 規則第30号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年4月30日 規則第32号
平成21年6月19日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第28号
平成23年5月6日 規則第17号
平成24年10月19日 規則第34号
平成25年5月31日 規則第22号
平成25年12月19日 規則第33号
平成26年7月1日 規則第25号
平成27年9月25日 規則第39号
平成28年2月3日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第19号
平成30年11月9日 規則第26号
平成31年3月22日 規則第2号
令和元年6月26日 規則第6号
令和3年3月18日 規則第7号
令和5年6月27日 規則第25号
令和6年3月21日 規則第2号
令和6年3月31日 規則第16号
令和6年6月26日 規則第22号