○一宮市営墓地条例施行規則
昭和35年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市営墓地条例(昭和34年一宮市条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の戸籍の謄本又は抄本
2 前項の規定による墓地の使用許可を申請しようとする者は、使用許可の対象となる墓地(1戸につき、市長が定める区画のうち隣接する2区画までに限る。)を指定しなければならない。
(平24規則5・令3規則8・令5規則30・一部改正)
(申請の競合)
第3条 前条第1項の規定による墓地の使用許可を申請しようとする者が、使用許可の対象となる墓地数を超えるときは、抽選により使用者を決定する。
2 前項の抽選は、公開とする。
(令5規則30・一部改正)
(条例第2条第2項の使用許可証)
第4条 条例第2条第2項の規定による使用許可証は、墓地使用許可証による。
(令3規則8・一部改正)
(市外へ転出した場合の届出)
第5条 墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が市外へ転出したときは、速やかに本市に住居し、かつ、使用場所を管理できる代理人を定めて届け出なければならない。この場合において、代理人の許可については、第2条第1項の規定を準用する。
(令5規則30・一部改正)
(承継使用許可証の書替え及び再交付の申請)
第6条 条例第14条の規定により承継使用の申請をするときは承継使用承認申請書に、書替え又は再交付を申請するときは墓地使用許可証再交付申請書に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用を承継しようとするとき。
ア 戸籍の謄本若しくは抄本その他祭しを主宰する者であることを証明する書類又は承継事由を証する書類
イ 前使用者の許可証
(2) 使用者が本籍若しくは住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくはき損したとき。
書替え及び再交付を必要とする事由を記載した書類
(令3規則8・一部改正)
(条例第7条の2第1項の承認)
第7条 条例第7条の2第1項の規定により、市長の承認を受けようとする使用者は、墓地内工事施行届を市長に提出しなければならない。
(平12規則2・全改、令3規則8・一部改正)
(使用場所の施設制限)
第8条 墓碑その他の施設は、祖先又は家族の焼骨を埋蔵する施設として、次の施設基準によって設置しなければならない。
(1) 墓碑又はこれに類する施設の設置は、地表から高さ4メートル以内とすること。
(2) 盛土設置の高さは、地表から0.8メートル以内とし、囲垣の高さは、0.7メートル以内とすること。
(3) 周囲の土留工事は、石又はコンクリートその他これに類する資材を用い、雨水等により露出し、又は崩壊しないよう設備する。
(4) 上屋類、板塀等を設置し、又は隣接地との境に植樹し、若しくは成長の著しい樹木を植えないこと。
(使用場所の返還)
第9条 条例第8条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、墓地返還届に許可証を添え、提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用場所を原状に回復しなければならないときは、市長の指示した期間内に行い、その承認を受けなければならない。
(平12規則2・旧第10条繰上、令3規則8・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第8条又は第9条の規定による還付金の請求をしようとする者は、一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)に規定する過誤納金還付請求書により、市長に申請しなければならない。
(平12規則2・旧第11条繰上、平22規則20・一部改正)
(帳票)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(1) 墓地使用許可申請書
(2) 墓地使用許可証
(3) 承継使用承認申請書
(4) 墓地使用許可証再交付申請書
(5) 墓地内工事施行届
(6) 墓地返還届
(令3規則8・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
2 一宮市墓地使用および使用料条例施行規則(昭和5年1月30日)および一宮市墓地使用および使用料条例施行細則(昭和5年7月7日)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に使用許可を受けている者は、この規則の相当規定に基いて許可を受けたものとみなす。
付則(昭和39年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和46年12月13日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日規則第2号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成22年3月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。