○一宮市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市災害見舞金等の支給に関する条例(平成4年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の程度の判定の基準)

第2条 条例第4条第2項の被害の程度の判定の基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の7割以上が焼失し、損壊し、又は流失したとき。

(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上7割未満が焼失し、又は損壊したとき。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、被災届(様式第1)を市長に提出することにより行わなければならない。

(台帳)

第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2)を備え、条例第1条の災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平16規則42・一部改正)

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一宮市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第17号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月27日 規則第17号
平成5年3月29日 規則第12号
平成16年10月14日 規則第42号