○一宮市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則
平成4年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市災害見舞金等の支給に関する条例(平成4年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の7割以上が焼失し、損壊し、又は流失したとき。
(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上7割未満が焼失し、又は損壊したとき。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平16規則42・一部改正)