○一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年2月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(平12規則42・全改)

(条例第2条第1項の規則で定める法令)

第2条の2 条例第2条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平12規則42・追加、平18規則18・一部改正)

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請は、心身障害者医療費受給者証交付申請書に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が受給資格者であることを認めたときは、心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項の規定による確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)から、その者が受給資格者でなくなる日までとする。

4 市長は、受給資格者等からの申請に基づき、心身障害者医療費受給者証については3年に1回更新するものとする。

5 前項の申請は、心身障害者医療費受給者証更新申請書を市長に提出して行わなければならない。この場合においては、第1項に規定する書類等を提示し、又は添えなければならない。

(平12規則42・平16規則19・平18規則18・平19規則57・平26規則35・一部改正)

(受給者証の再交付)

第4条 受給者証を紛失し、又は破損したときは、受給者証等再交付申請書により申請し、再交付を受けなければならない。

第5条 削除

(平12規則42)

(助成の申請)

第6条 条例第6条本文の規定による申請は、受給資格者が診療、薬剤の支給又は手当を受けた月の翌月10日までに医療費支給申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類(精神障害者手帳所持者に係る申請にあっては、第1号第3号及び第4号に掲げる書類)を添付するものとする。

(1) 医療保険に係る被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳

(2) 受給者証

(3) 保険医療機関等において発行する医療等の状況又は領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平12規則21・平12規則42・一部改正)

(保険医療機関等による請求等)

第7条 条例第6条ただし書の規定により保険医療機関等が請求する場合は、市長に対して当該診療、薬剤の支給又は手当をした月の翌月10日までに心身障害者(精神障害者)医療費請求書(以下「医療費請求書」という。)を送付するものとする。

2 市長は、前項の医療費請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、障害者医療費受給資格管理簿に記録し、請求を受けた日から1か月以内に各保険医療機関等に支払うものとする。

3 受給資格者の資格得喪等による過誤返戻については、次の支払日に調整するものとする。

(平12規則42・平16規則19・平18規則18・一部改正)

(条例第8条第1項の規則で定める事項等)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給資格者等の氏名又は住所

(2) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の名称、事業所の所在地又は給付の内容

(3) 国民健康保険法の規定による被保険者である者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主又は組合員の氏名、住所又は被保険者証の記号番号

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である者にあっては、その者が被扶養者となっている被保険者、組合員又は加入者の氏名、住所又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 条例第8条の規定による規則で定める事項に変更があった旨の届出及び受給資格者としての資格を喪失した旨の届出は、受給資格変更・喪失届に受給者証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による心身障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである旨の届出は、第三者の行為による被害届により行わなければならない。

(平12規則42・全改、平14規則46・一部改正)

(帳票等)

第8条の2 医療費の助成に関して必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(添付書類等の省略)

第8条の3 市長は、この規則の規定により、申請書又は届出書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等の添付を省略させることができる。

(平12規則42・追加)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則52・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 尾西市及び木曽川町の編入の日前に、尾西市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年尾西市規則第13号)又は木曽川町障害者医療費支給条例施行規則(平成12年木曽川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則52・追加)

(昭和48年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第43号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月25日規則第25号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年10月15日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の一宮市心身障害医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成元年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年12月22日規則第57号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年3月28日規則第16号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月27日規則第21号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年6月27日規則第42号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月27日規則第19号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年2月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第19号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の各規則の規定は、平成16年4月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定により作成された帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第52号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第18号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年12月25日規則第57号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年10月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第8条の2関係)

(平12規則21・平12規則42・平13規則19・平14規則46・平16規則19・平18規則18・平19規則57・一部改正)

帳票番号

名称

1

心身障害者医療費受給者証交付申請書

2

心身障害者医療費受給者証

3

心身障害者医療費受給者証更新申請書

4

受給者証等再交付申請書

5

医療費支給申請書(その1・その2)

6

心身障害者医療費請求書

7

受給資格変更・喪失届

8

第三者行為による被害届

一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年2月1日 規則第8号

(平成26年10月8日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年2月1日 規則第8号
昭和48年11月1日 規則第33号
昭和57年9月30日 規則第43号
昭和58年2月1日 規則第7号
昭和59年5月25日 規則第25号
昭和59年10月15日 規則第44号
平成元年3月15日 規則第8号
平成5年3月29日 規則第23号
平成7年12月22日 規則第57号
平成9年3月28日 規則第16号
平成12年3月27日 規則第21号
平成12年6月27日 規則第42号
平成13年3月27日 規則第19号
平成14年9月25日 規則第46号
平成16年3月24日 規則第19号
平成17年3月24日 規則第52号
平成18年3月29日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第57号
平成26年10月8日 規則第35号